強盗致傷の罪に問われた福生市、電気工事業、北川勇美被告(51)に対する裁判員裁判で、地裁立川支部は5日、懲役4年6月(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。毛利晴光裁判長は「被告の規範意識には相当問題がある」としつつ、北川被告に脳性まひを抱える子供、認知症の母がいることなどを考慮し量刑を軽くしたと説明した。
判決は、北川被告は昨年9月1日午前11時ころ、立川市内のパチンコ景品交換所に押し入り、女性従業員(当時60歳)の首を絞めるなどして軽傷を負わせ、現金16万4000円と景品を奪ったと認定した。
裁判では、検察側が動機について「遊ぶ金ほしさだった」と主張していたが、毛利裁判長は「不況で仕事がなくなり、生活費がほしかったため」と退けた。裁判員には男性、女性それぞれ3人ずつが選ばれた。【青木純】
〔都内版〕
毎日新聞 2010年3月6日 地方版