3月12日(金曜日)。午後1時半から霞ヶ関の東京地裁前で街宣活動。
2時30分から開廷される裁判の口頭弁論を前に、地裁前を通行する人々、地裁関係者に創価学会の不当行為、訴権の濫用を訴える。
現在、進行中の裁判を通して創価学会・公明党が如何に悪辣極まりない団体であるかを説明する。と、同時に動画サイト、スティッカム中継を通し、情報を全国・全世界に発信する。
現在、進行中の裁判を通して創価学会・公明党が如何に悪辣極まりない団体であるかを説明する。と、同時に動画サイト、スティッカム中継を通し、情報を全国・全世界に発信する。
自称職業写真家の箱崎慎一が著作権の侵害を楯に、私に400万円の損害賠償を請求した裁判。
私は箱崎に対し、この不当な告訴・提訴に対して100万円の損害賠償を請求して対抗している。
前々回の口頭弁論の際に、私を警視庁に告訴した内容を示せと迫った。
箱崎側は前回、私を警視庁に告訴した事を報じる公明新聞のコピーを提出してきた。
裁判官もあきれ果てた様子。
きちんとした刑事告訴の内容を示せとなった。
そして今回は平成21年6月24日付け、「告訴状」の写しを提出してきた。
「で、この刑事告訴はどうなりましたか。
私はいつ逮捕されるかもしれないという状況で恐怖の日々を送っているのです。」
「告訴は受理されたのか、警視庁は捜査しているのか、犯罪として立件されたのかはっきりしてください」、という事だ。
箱崎側は「分からない」
結局、告訴しただけでその後は全くホローしていない訳だ。
つまりは、「槇を告訴した」という事実を作り、公明新聞とそのウェブ版で報じる事が目的。
裁判官は私に「自分で警視庁に聞けないのですか?」と、トンチンカンな問かけ。
「刑事告訴においては告訴された本人が警視庁に聞いても教えてはくれないのですよ。『あなたは告訴されていますよ』なんて、教えたら本人は逃亡する恐れがありますから」と、裁判官に説明。
公明新聞の記述によれば、「槇泰智を著作権法違反で警視庁に告訴を申し立てた」とある。
つまり受理されたとは書かれていないし、捜査に着手したかどうかも不明だ。案外、窓口で突っ返されたという事も考えられるのだ。
まあ、刑事事件における著作権法違反罪と、この民事裁判における著作権の侵害に対する損害賠償請求とは必ずしも一致するものではない。
しかし、少なくとも刑事告訴を申し立てられた警視庁が、「著作権法違反ではない」と、判断していたのであれば、この民事裁判においても、箱崎が損害賠償を請求する根拠は崩れる事になる。
次回、口頭弁論は5月21日(金曜日)、午前11:30から東京地裁721号法廷で行われます。
対創価学会の裁判闘争を貫徹するに当たって資金カンパをお願いしています。
当面、頂いた浄財は全て弁護士費用に充当させていただきます。
この箱崎の著作権裁判と千葉英司元・東村山署副署長の裁判は代理人(弁護士)を立てずに行っていますが、
創価学会が2640万円の損害賠償を求めている東村山街宣の裁判においては、2名の弁護士を選任して闘っています。
銀行口座:
ゆうちょ銀行 ゼロイチキュウ店 0119426
口座名義 : 政経調査会
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口座名義: 政経調査会
3月27日(土曜日)、午後5時30分から中野駅南口において
「創価学会・公明党をぶっ潰す街頭演説会」とチラシ配布を行います。
既に「主権回復を目指す会」「日本を護る市民の会」が参戦を表明。その他にも多くの国民が単独での参加を表明しています。
目の前で行われるカルト教団の決起集会に対し、憂国の雄叫びを上げましょう。
政経調査会 まき やすとも 090−3135−4069