第一七四回
閣第六号
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 子ども手当の支給(第四条−第十六条)
第三章 費用(第十七条・第十八条)
第四章 児童手当法との関係(第十九条−第二十二条)
第五章 雑則(第二十三条−第三十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(受給者の責務)
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
第二章 子ども手当の支給
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(子ども手当の額)
第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
(認定)
第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給及び支払)
第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。
2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
4 子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(子ども手当の額の改定)
第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の子ども手当)
第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
(支払の調整)
第十二条 子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(公務員に関する特例)
第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) |
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 |
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) |
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) |
2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。
3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。
第三章 費用
(子ども手当の支給に要する費用の負担)
第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。
2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国
二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県
三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村
3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(市町村に対する交付)
第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。
一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一
二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九
四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
第四章 児童手当法との関係
(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(受給資格者における児童手当法の適用)
第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
(児童育成事業の特例)
第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による子ども手当」とする。
第五章 雑則
(子ども手当に係る寄附)
第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。
(時効)
第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(届出)
第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
(調査)
第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
(事務の区分)
第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(厚生労働省令への委任)
第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、子ども手当の平成二十三年度以降の制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(認定の請求等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、児童手当法第七条(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合並びに同法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第十条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十一条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、施行日において第六条第一項(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第五条第一号において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第四条 次の各号に掲げる者(前条の規定により第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者を除く。)が、平成二十二年九月三十日までの間に同項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 施行日において現に子ども手当の支給要件に該当している者 施行日の属する月
二 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者の養育する子どものすべてが小学校修了後中学校修了前の子どもであるもの その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第五条 次の各号に掲げる者が、平成二十二年九月三十日までの間に第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 附則第三条の規定により第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者であって、施行日において現に小学校修了後中学校修了前の子ども(施行日の前日が十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日である者を除く。)を養育していることにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に小学校修了後中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 当該小学校修了後中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月
(特別会計に関する法律の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条の次に次の一条を加える。
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十一条の二 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十一条第六項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、同条第七項第一号ホ中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十三条第四項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十八条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、同条第二項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同条第三項中「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十九条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百二十条第二項第四号中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「第四項」とあるのは「第四項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法附則第七条第五項において準用する同法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」とする。
(健康保険法の一部改正)
第七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
第八条の二 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条の拠出金に関する第百五十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十条」とあるのは、「第二十条(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(船員保険法の一部改正)
第八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
第八条の二 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項の拠出金に関する第百十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第一項」とあるのは、「第二十条第一項(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号) |
この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
(地方財政法の一部改正)
第十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(子ども手当に要する経費に係る特例)
第三十九条 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の規定が適用される場合における第十条第十五号の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び子ども手当」とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(平成二十二年度における子ども手当の支給を受けている者に関する特例)
第八条 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における第七条第十一号の二、第二十九条の二及び第三十一条第三項の規定の適用については、第七条第十一号の二中「児童手当の」とあるのは「子ども手当の」と、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第六条」と、第二十九条の二(見出しを含む。)及び第三十一条第三項中「児童手当」とあるのは「子ども手当」とする。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十三条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
4 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関する第十五条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定による児童手当法」とする。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第十四条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
第三条 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関する第八条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定による児童手当法」とする。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第十五条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
6 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関する第十七条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定による児童手当法」とする。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第十六条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に係る特例)
第五条 平成二十二年四月一日に成立する移行型地方独立行政法人に関する第六十三条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、同条中「含む。以下この条において同じ。」とあるのは「含む。」と、「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同法第十条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十一条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条の厚生労働大臣が定める者を除く。)」と、「児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第四条に規定する要件」と、「児童手当又は特例給付等」とあるのは「子ども手当」と、「第七条第一項の」とあるのは「第六条第一項の」と、「)の認定」とあるのは「)に対する認定の請求」と、「その認定」とあるのは「その認定の請求」と、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条第二項」とする。
2 平成二十二年四月二日から平成二十三年三月三十一日までに成立する移行型地方独立行政法人に関する第六十三条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第六条第一項」と、「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者その他同法附則第三条の厚生労働大臣が定める者を除く。)」と、「児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)」とあり、及び「児童手当又は特例給付等」とあるのは「子ども手当」と、「第七条第一項の」とあるのは「第六条第一項の」と、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条第二項」とする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第十七条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
6 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関する第九条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定による児童手当法」とする。
(日本年金機構法の一部改正)
第十八条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第七十五条を附則第七十六条とし、附則第七十四条の次に次の一条を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
第七十五条 機構が、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第四十八条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十六条第二項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十七条第二項第一号中「児童手当法」とあるのは「児童手当法第二十二条第三項及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法」と、「及び同条第八項」とあるのは「並びに児童手当法第二十二条第八項及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項」と、第四十八条第一項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)
第十九条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条中「。以下この条において同じ」を削り、「受けているもの」を「受けているもの(同法第十条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十一条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条の厚生労働大臣が定める者を除く。)」に、「児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件」を「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第四条に規定する要件」に、「児童手当又は特例給付等」を「子ども手当」に、「第七条第一項の」を「第六条第一項の」に、「)の認定」を「)に対する認定の請求」に、「その認定」を「その認定の請求」に、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」を「第七条第二項」に改める。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度において、子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額一万三千円の子ども手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。