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2010年2月27日 (土)

番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載

 第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。この改正案の全文をhimagine_no9氏が都議会図書館から複写され(Scribdへのリンク氏のサーバーのpdf文書(内容は同じ)へのリンク)、JFEUG氏がOCRを用いて比較資料を作成されている。

 これらのリンク先から直接読んで頂ければ良い話なのだが、条例改正案は改め文で読みにくいので、ここでも、元の青少年条例の改正部分を示すという形でその全文を転載しておきたいと思う。(特に新しい情報が含まれている訳ではないので今回は番外とした。また、折角作ったので、JFEUG氏のファイルのさらに訂正版のテキストファイルへのリンクもここに張っておく。)

 詳しくは下に載せる条例案本文を直接読んでもらえればと思うが、この東京都の青少年保護条例改正案は、第201回などで取り上げたその青少年問題協議会の答申を完全になぞり、やはり完全にパブコメは無視された形であり、その内容は、a.利用者と事業者から無意味にテラ銭を巻き上げることのみを目的とした携帯電話の推奨制度の導入(第5条の2)、b.児童ポルノを理由とした根拠なく曖昧な定義に基づく創作物(図書類又は映画等)の有害図書・不健全図書指定対象への追加(第7条第2号、第8条第1項第2号、第9条の2第1項第2号)、c.青少年の情報アクセスを超えて一般の情報アクセスに多大な制限を加えることになるだろう、1年間で不健全指定を六回受けたものに対する東京都による必要な措置の勧告・公表の導入(第9条の3)、d.都民は児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとする児童ポルノ所持の違法化(第18条の6の4。ただし、罰則はなし)、e.児童ポルノを理由とした曖昧な定義に基づく東京都に対する保護者と事業者に対する指導・調査権限の付与(第18条の6の5)、f.親から子供の監督権を奪い、子供の情報アクセス権・プライバシーを無視する形での携帯電話フィルタリングのほぼ完全な義務化と、携帯電話フィルタリングについての東京都に対する携帯電話事業者への勧告・公表・調査権限の付与(第18条の7の2)、g.青少年のインターネットの利用についての行政機関(想定しているのは主として警察だろう)による東京都への通報制度の導入と東京都に対する保護者への指導・調査権限の付与(第18条の8)という、違憲でない項目を探すことの方が難しいくらいの凄まじい規制のオンパレードである。

 都民のパブコメはおろか、書籍出版協会・雑誌協会が出したパブコメ(pdf)日本出版労働組合連合会が出したパブコメ(pdf)すら完全に無視された格好であり(恐らく他の多くの事業者・業界もこのパブコメには反対意見を出していたことだろう)、さらにこの条例の対象と今現在の日本における東京の一極集中を考えると、この表現規制の影響は、漫画やアニメ、ゲームなどの業界は無論のこと、出版業界全体、雑誌業界全体、アイドル業界、映画業界などおよそ表現にかかわる全業界に及ぶのは間違いなく、ネット規制という点からはあらゆるインターネット関連企業が関係し、携帯規制という点では、総務省の携帯フィルタリング導入騒動を考えても、全携帯電話キャリアとコンテンツ・プロバイダーがまたも甚大な被害を被る可能性も高い。

 甚だ心もとないところもあるのだが、東京全都民、東京都に事業所を構えるあらゆる企業と東京都議会議員が、真の良識でもって、このような有害無益かつ危険な規制強化しか含まれていない条例改正案を速やかに廃案にすることを私は心から願っている。

 次回は、「P2Pとかその辺のお話@はてな」でも取り上げられているアクセスコントロール規制強化の話も含め、知財本部の検討の話を書くつもりである。

(1)提案理由
 青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。

(2)条例改正案(赤字強調は追加部分)
目次
(略)
第二章 優良図書類等の推奨等(第五条—第六条)優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)
第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二—第十八条の六の五)
第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の六の六—第十八条の八)

第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七—第十八条の九)
(略)

(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二 知事は、携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。
2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(表彰)
第六条 知事は、青少年の健全な育成を図る上でうえに必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。
 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
 青少年又はまたは青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
 第五条前条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、または公衆の観覧に供し、又はこれらに供したもの及びこれに関与したもの
 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

(略)

(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(表示図書類に関する勧告
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(略)

(指定映画の観覧の制限)
第十条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。
 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなければならない。
(略)

第十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項第三号第八条第一項第二号の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならない。
 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努めなければならない。

(指定刃物の販売等の制限)
第十三条の二 何人も、第八条第一項第四号第八条第一項第三号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。
(略)

(自動販売機等に対する措置)
第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号若しくは第二号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等について、青少年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置をとらなければならない。
(略)

(青少年の性に関する保護者等の責務)
第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。
 保護者等保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。
(略)

第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。

(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。

(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

第三章の四第三章の三 インターネット利用環境の整備

(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。

(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように努めなければならない。
2 インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。

(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。
2 インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。
3 インターネット事業者のために利用者と契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者は、利用者と契約の締結の媒介等を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスが存在する旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを利用した機器の提供に努めなければならない。

(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。
4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。
4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。
5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。

(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の九 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。

(略)

(小委員会)
第二十四条の二(略)
7 前条第二十四条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。
(略)

(3)附則
 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定平成二十二年四月一日
 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向欠た気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二—第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七—第十八条の九)」を「(第十八条の六め六—第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に三条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十二年七月一日
 平成二十二年七月一日から同年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」とする。
 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十二年七月一日以後に新条例第八条第一項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年十月一日以後に新条例第八条第一項第二号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。

(2010年2月28日の追記:1ヶ所誤記を見つけたので訂正した「資格」→「視覚」。1ヶ所だけだが念のため、さらに訂正したテキストファイルへのリンクをここに張っておく。)

(同日の追記:コメントを頂いている皆様ありがとうございます。私も個人でできる限りのことはしたいと思っておりますが、東京都民で、反対の意見をお持ちとのことであれば、直接自分の選挙区選出の都議員に働きかけるなど直に反対の意見を伝えることをお勧めします。ただ、何をするにしても、相手のことを考えて迷惑にならないように丁寧に意見を伝えること、威力業務妨害や脅迫となるようなことを絶対にしないようにすることはくれぐれも守って下さい。)

(2010年3月2日夜の追記:東京都議会第1回定例会は2月24日から始まっているが、今日から代表質問が始まっている(質問予定録画映像会議録参照)。明日以降も一般質問などが続くが、今回の都議会の審議は本当に要注意である。)

(2010年3月4日の追記:野上ゆきえ都議がそのtwitterで、この青少年保護条例が、総務委員会に付託され、18日の委員会で取り上げられる予定という情報を教えて下さっている。この条例の危険性を考えると、この審議はいくら注意してもしすぎではない。)

(2010年3月8日の追記:都議会のHPに3月2日の会議録3月3日の会議録がアップされており、上の3月2日の追記中に会議録へのリンクを追加した。)

(2010年3月12日の追記:コメントでご指摘頂いた誤記を訂正した「運携」→「連携」。念のため、さらに訂正したテキストファイルへのリンクをここに張っておく。(ご指摘ありがとうございます。))

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コメント

以下のページに東京都の強姦の統計データを掲載しました。
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html#ken-filter
以下のグラフです。
http://like700.hp.infoseek.co.jp/Rape-Tokyo.jpg
2005年に東京都が青少年保護育成条例を強化して規制を強化したら、
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2005/47.htm
上のグラフが示すように、東京都の強姦件数が増えました。

今回の青少年保護育成条例の強化でも、
また東京都の強姦数が増えることがないかどうかを、
東京都に質問して頂ける議員さんを探して頼んで欲しいと思います。

投稿: ランナー | 2010年2月27日 (土) 09時28分

このままでは、秋葉原や池袋の衰退を招きますし、
オタク向けのイベントも無くなってしまいます。

さらに、東京には様々なオタク産業が軒を構えているのに、追い出すのは甚だしいです。

結局、「21年前の宮崎勤事件から頭が離れていない」という訳なので、悔しいです。

投稿: *ダッフィー* | 2010年2月27日 (土) 18時29分

そんなにサブカルチャーが青少年にとって害悪であると言うなら、
何故より現実に近い暴力描写のあるバラエティ番組やAV、グラビア等を規制しないのでしょうか?
三次元的な物でも上記の内容が適用されるべき表現は未だ横行していますが
規制出来ない理由でもあるのでしょうか?まるで故意的に世間の目を反らしているように受け取れます

投稿: | 2010年2月27日 (土) 22時25分

まずはAVとかそっちを規制するべきじゃないのか?

投稿: | 2010年2月27日 (土) 22時39分

>何故より現実に近い暴力描写のあるバラエティ番組やAV、グラビア等を規制しないのでしょうか?
ホントだよ。AVとかのほうを先に規制すべきだろうが
確か野田はエロゲつぶすためにAV側のほうから金もらってる

投稿: | 2010年2月27日 (土) 22時40分

日本人と在日外国人を分けた統計表ってある?

投稿: | 2010年2月27日 (土) 23時15分

二次元規制は勘弁
むしろAVとテレビ番組だけ規制して

投稿: | 2010年2月27日 (土) 23時22分

「まずは何々を規制しろ」という主張は愚の骨頂です。

相手は「それは後で規制します」と返答するだけです。

この条例案は東京都青少年問題協議会のメンバーである、警察庁生活安全局出身でエクパット・ストップ子ども買春の会の顧問弁護士である後藤啓二、警察御用学者である前田雅英、警察傘下組織であるインターネットホットラインセンターの吉川誠司の思惑が強く反映されているのであって、野田聖子は関係ありません。

感情論や陰謀論は規制に反対するにあたってノイズにしかならないですよ。

自重して頂きたい。

投稿: sss | 2010年2月27日 (土) 23時24分

ロビー活動も盛んでなく
票にも金にも貢献しない集団であるうちは
点数稼ぎの格好の的だ
でも、そういう教育を受けなければ風土も感心も無かったから
何をすればいいか良く分からない
戦ってくれるヒーローでも待つかね

投稿: | 2010年2月27日 (土) 23時38分

お前らメール突撃しとけ
意見集まれば破棄にできる

ttp://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_seisyokyo.html
東京都青少年・治安対策本部総合対策部総務課(広報担当)
電話03-5388-2258 ファックス03-5388-1217
メールもここからおくれる

投稿: | 2010年2月28日 (日) 00時23分

D.C.Ⅱのさくらさんdisってるのか?
設定上は外見があれでも70近いんだぞ

投稿: | 2010年2月28日 (日) 00時50分

つーかさ、こんなのただの表現規制なんだから、全員1日休んででも抗議活動しろよ!!
どう考えたっておかしいだろうがよ!!

投稿: ただの表現規制。 | 2010年2月28日 (日) 01時15分

AVの審査団体って警察の天下り先だったけか?

投稿: | 2010年2月28日 (日) 01時30分

AVを審査していたビデ倫は警察の天下りを拒否するようになって潰されました。現在は映像審。勿論警察が天下ってます。

またアダルトゲームを審査するソフ倫やメディ倫にも警察は天下ってます。

エロ規制は警察にとって天下りの為の道具。

警察は以前から漫画を審査する団体の創設を狙っていると言われています。

児ポ法問題で日本ユニセフ協会が「漫倫」を主張したのは、実は警察が吹き込んだからだそうです。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 01時45分

宮崎勤事件も出歯亀事件と同じく、国民の何事も汚らしくしたがる犬的、あるいは差別的性質を程よく刺激してくれるんだよ。
人の頭の中を勝手にこさえて、差別するをよしとするなら、
あんたらのその根性をこそ差別してやりたいよ。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 03時29分

規制規制と騒ぎ立てながらもう何年も
露骨に未成年略取や児童買春を唆すような内容の大量の糞スパムメールなどは完全無視ですか
半島や中国や在日がからむから完全無視ですか

投稿: マーダー | 2010年2月28日 (日) 04時02分

東京がアレなら横浜へいらっしゃい。
法人税収が下がるの分かっててやるって言うのならいいんじゃないの(笑)
青少年の健全な育成って言うならパチンコ禁止条例も作ればいいじゃないの。あ、ポリが反対するか(爆)

投稿: | 2010年2月28日 (日) 04時22分

「宮崎勤事件」がロリコン犯罪というのはマスゴミが作り上げた虚像
宮崎のターゲットは女児でなく老婆や爺など弱者であれば誰でも良かった
たまたま女児がいたからターゲットになっただけ
そして数々のマスゴミの捏造偏向報道

投稿: カスゴミファック | 2010年2月28日 (日) 04時31分

声まで規制とはここまで来るとも怒りを超えて呆れて
しまいますね。

いったいどうやって18歳未満だと区別つけるのでしょうか喋ってる人は18歳以上の人がほとんどなのに・・・。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 08時27分

ラブコミックやら教師と生徒の性行為云々のくだりは消えているように見えるので、パブコメが完全に無視されているというわけではない。
(だからといって、この条例案が良いわけではない、ので誤解なきよう)
要はパブコメは決して無駄ではなかったので、今後もどんどんパブコメを出していくべき。

投稿: Hiz | 2010年2月28日 (日) 09時11分

確かにギャルゲ(エロゲ)関連は最近そこそこな経済効果を出してはいるが
AVとかの8○3へ金が回る物に比べりゃどうでも良いレベル

そして二次元のイメージの悪さを考えればそっちを切り捨てるのは当たり前


だからといってそう簡単に割り切れる物でも無いけどな…

投稿: | 2010年2月28日 (日) 09時29分

こんな事規制したら性犯罪が多発する事もわかんないのか
二次元を規制するよりも、もっとやらなきゃいけない事があるだろうが
自分が二次元を不愉快に思うからって適当な理由つけて規制するなんで馬鹿だろ

投稿: | 2010年2月28日 (日) 09時48分

規制だあ?誰もこんな方案取り入れるわけないだろうが。
またアレか。PTAや民主党の教育ママさん達の戯言か。

無駄無駄、お前らが何言おうがこの方案は実地されないよ。

したらしたでデモ騒動起きてPTA、民主党の教育ママのお前らはムッソリーニと同じ最期を迎える事になるぞ。

投稿: otakumaster KIBA | 2010年2月28日 (日) 10時35分

>AVとかの8○3へ金が回る物に比べりゃどうでも良いレベル

それは誤解。AVの市場規模は意外に少ない。
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2008/11/14751353600.html

もっとも、国内法によらないもの(海外配信など)は含んでいないと考えられるので、それも含めた市場規模なら違うかも知れない。
(しかし、それを算出するのは不可能に近い)
さらに、上記統計にはエロ漫画を含む数千億円規模の漫画市場などはまったく含まれていないため、それも考慮すると二次の市場規模はAVを一蹴できるほど大きい。

投稿: Hiz | 2010年2月28日 (日) 10時40分

>民主党の教育ママ
むしろ自民党の教育ママの間違い。
http://www.jimin.jp/jimin/wv2000/project/game/teigen.html
新聞とかちゃんと見てますかと。

投稿: Hiz | 2010年2月28日 (日) 10時43分

子供への性犯罪が減った時期といわゆるロリコン向けのエロゲーの販売の関係とか知らないのかな

投稿: | 2010年2月28日 (日) 11時48分

漫画の大半が消滅することになり
作家の人たちや読んでいた人たちのデモが起き
日本が大変なことになって
日本終わりだな

投稿: | 2010年2月28日 (日) 11時50分

そのような描写が青少年に有害だという証拠もないのに、気に入らないからという理由で排除しようとする我がままな連中ですね。

対象が青少年なら、大人が見るなら問題ないですよね、我がままな人たちさん?

投稿: | 2010年2月28日 (日) 11時56分

馬鹿げた事を・・・
こちらより先に取り締まるべきものがあるだろうに。

規制することで本当に解決する問題なのか。甚だ疑問ですね

投稿: R100R | 2010年2月28日 (日) 12時03分

児童を性の対象としちゃいけないって、風俗の赤ちゃんプレイなんかも規制しないとおかしいんじゃないの?
そっちは構わないのかね?

誰もがいけないことと思っているであろう殺人や戦争を描いた作品はたくさんあるのに、裸や性行為がいけないなんてちゃんちゃらおかしい。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 12時15分

「先に三次を~」じゃないだろ。
二次はいつまでたっても規制すんな。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 12時27分

人間には「理性」と言うものがあるのに
それを全規制で抑えこもうと言う考えが恐ろしい

投稿: Pow | 2010年2月28日 (日) 13時02分

これ実施されないよね?
18歳未満のキャラって言ったらサザエさん、ドラえもんなんかも規制されるわけなのか
俺達が見てる18歳未満のキャラが規制されてサザエさん、ドラえもんが規制されなかったらおかしい

投稿: | 2010年2月28日 (日) 13時56分

これはアレだ、賛成派の者ドモは、魔女狩りか治安維持法の再来でも望んでるとしか思えん。
マズいぞ早いとこメール突撃でも電凸でもしなきゃいかんな!!

投稿: 774名無しの権兵衛 | 2010年2月28日 (日) 14時01分

ここに書き込みしてるやつ等はバカばっかりで条例の本文も読めんのか

投稿: | 2010年2月28日 (日) 14時28分

「政治なんて興味ない」とか言って
今まで安穏と過ごしてきたツケが回ってきただけ。
自業自得。

そう言われたくないなら今からでも動け。
出来る事はある。

投稿: 結局 | 2010年2月28日 (日) 15時03分

こんなもん可決されないだろw
不健全な図書って…マジで知事変われ

投稿: . | 2010年2月28日 (日) 15時11分

あまりにもひどい内容ですよね、これ…。
もっと心配なのは、都では別にネットカフェ規制の話もでていいることです。
アクセス遮断などの処置に加えてネットカフェにまで行政が突っ込んでくるのでは、ネット環境そのものが危なくなってきますよ。

投稿: taffy | 2010年2月28日 (日) 15時20分

こんなの納得できるわけないでしょうが

投稿: あああ | 2010年2月28日 (日) 15時44分

犯罪率を低くしたり、より安全な社会を作るためには、善悪の判断が出来るように教育が行われる必要があります。

より良い教育の為にはより多くの情報を人々が得る必要があり、知り得た情報によって我々は実生活における善悪などの判断をする為の訓練をすることが出来るのです。

情報の選別隔離は、人々の知る権利を侵し、知らないコトによる対処能力の衰弱を招く可能性の方が遙かに高く、子供たちや若年層の教育の機会を奪います。  悪いこと、良くないことがあることを知り、そのことに対して各々が自覚し対処する心構えを持つ為の貴重なシュミレーションの機会を奪われていくのは正直許し難いと思います。 悪いことやってはいけないことを教えるのではなく知らせないことで責任を放棄し”楽をしたがる”ような行政、必要な教育を施す義務を放棄するような真似には断固として反対するべきでしょう。


・・・と書いておく。 こういうこと言いだす人たちって大概”教育のため”とか”子供のため”とか”安全・健全な社会のため”とか言うけど、実際にはそれらの為にならないコトしているってことをわからせてやりたい。  対抗するのに”表現の自由を守る”とかっていまいちわかりにくい気がしているんですがいかがでしょうか?

投稿: ああ、書いちゃった | 2010年2月28日 (日) 15時48分

追記:表現の自由を守る ことが社会や青少年の健全な育成を守ることになっていると規制派の人たちは想像できないでいるでしょうから、彼ら自身が発した言葉で彼ら達こそがおかしいってコトをわからせるようなアピールのやり方を模索するのはどうかという意見です。

連続書き込み失礼しました。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 16時09分

いまだに「自民党はオタクの味方」とか言ってる馬鹿がいるんだな。自民公明こそ最大のオタク弾圧派なのに。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 17時30分

マンガ・アニメ・ゲームを趣味にする人達の生きる意欲を
奪うような青少年健全育成条例改正は、マンガ・アニメ・
ゲームを趣味にする人達に対する人権侵害の何者でもあり
ません。
このままでは、日本からマンガ・アニメ・ゲームの文化が
自分達に気に入らない物を排除するような考えを持つ規制
推進派により、業界が潰される恐れがあります。
俺は、規制推進派の卑怯な手口は断じて許さない。
断固、反対すべきです。
署名活動をしてでも、阻止すべきだと思います。

投稿: ピチュ | 2010年2月28日 (日) 19時06分

ふざけんじゃねーぞ。
くっだらねー事言いやがって。
俺たちの楽しみを壊すつもりかよ。
そんな事やってる暇があったら他の事に時間をつかいやがれってんだ。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 19時51分

そもそも行動に移したら倫理的にアウトだけど16とか18歳に性的な魅力を感じるのは正常だろ。16で女は結婚OKなんだし
あ、でもこれが通ったら2次との結婚も認められるんじゃないの?www

投稿: | 2010年2月28日 (日) 20時01分

コメント欄には「AVやグラビアを規制する方がいい」という声もありますが、よく考えてみてください。これらは二次元オタクからすればまだ仲間の部類だと思います。
青年漫画誌にはグラビアを売りにしているものもあります。
「~の方を先に規制しろ」という論調は、規制問題を考える上では正論のときもありますが、結局は消極的な主張です。
消極的な主張は、積極的な主張を行うための足がかりに過ぎない、ということを我々は心がける必要があります。
誤解や偏見による理不尽な規制は何も行われないことが、もっとも望ましいのですから。

もっとも規制されにくいのがTVドラマや映画です。
逆にいえば、これらが過度に規制されるようになれば二次元もお先真っ暗といえるわけですが・・・。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 21時28分

お~い 在日とかと言っている人
他人に不寛容な社会はオタクにも不寛容になるぞ

投稿: | 2010年2月28日 (日) 21時28分

当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

投稿: | 2010年2月28日 (日) 21時32分

二次エロを禁止する条例じゃないぞ
読解力なさ杉

投稿: | 2010年2月28日 (日) 21時34分

表現の自由はどこに行った?

投稿: | 2010年2月28日 (日) 23時24分

>豪州の反捕鯨運動を、科学的ではなく感情的な「十字軍」だとし、「日本の捕鯨船を悩ましている豪州、ニュージーランド人活動家らに与えられた英雄的地位にも、それがみられる」との表現でシー・シェパードの活動も切って捨てた。
>東京都がオタクの二次ロリ好きにゾッとするのは感情からで理性ゆえではなく、二次元を、三次のポルノと混同して同じ扱いにする道理はないとも断じた。

豪州に捕鯨を批判する資格はないけど、東京都もシーシェパードを批判する資格はないねw

投稿: | 2010年2月28日 (日) 23時32分

こんな事が可決してニ次元に影響したらデモが起こりますよ~ってか、俺も同伴します!!

自分達で決めないで一般人の声も聞いて欲しいですね。
こんな事を話ていないで、日本の不況を何とかして欲しいですね。

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 00時18分

表現の自由の規制
都が親権レベルの権利を持ち子どもを管理
撲滅運動行い都民に参加を強要
などなど
たっぷり違憲条例ですな
(と言うか憲法を愚弄しすぎ)

と言うかこれを作った奴と承諾した知事は
都民の前に謝罪し責任を取るべき

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 00時58分

これを決めた人たちは2次元と3次元の区別がついてるのかな?

設定にまで規制をかけるのはどうなのかと思う。
あれはお話の中の設定。見た目がどう、なんていうのは現実でやったらむしろ差別に近いものではないだろうか?

「おまえはチビだから18歳以下ですね。分かります」みたいなこと言ってるのと同じかな?とか思ったり。
18歳以上に思えない声を18歳以上の声優がだしたら規制します!!って・・・ねぇ?


        見た目で判断かい?

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 00時58分

なんだか生きるのがめんどくさいだけの時代が近づいてますねえ

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 03時15分

もう、あれだな。
オタクのオタクによるオタクのための政党を結成するしかないなwwww

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 10時21分

あんまりロリアニメ興味もたなくて
本当によかったぜ・・

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 16時18分

皆、どう読んだのか知らんが、この条文の内容だと、三次元、二次元どころか、ラノベの下ネタギャグや純文の性描写も引っかかってくるのでは。
要は俺様の嫌いなものは見せるな創るなという内容ですね。
で、自分らの仲間のモノは推奨と称して、児童を洗脳しようって条文ですね。
香ばし過ぎるw

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 16時50分

オランダみたくロリコン党創ろうぜ!

投稿: | 2010年3月 1日 (月) 23時16分

規制推進派の野郎、民主主義をなめてますな!
中国の文化大革命のようなやり方で、日本の文化を
壊すような野郎に天罰を与えてやりたい位ですわ。
規制推進派の基地外を1人残らず、地獄に落とせ!
俺は、規制推進派の卑怯な手口は断じて許さない。
断固、反対すべきです。


投稿: ピチュ | 2010年3月 2日 (火) 01時04分

今日、東京都庁の前で、デモ抗議しようぜ!

投稿: ピチュ | 2010年3月 2日 (火) 01時07分

すみません。この法案を考えた方は大丈夫でしょうか?
あなた方が言う「非実在青少年」とは単なる空想世界の産物であって、
現実世界に何ら影響を与えるモノではありませんよ?

もし、それが「現実世界に影響を与える」とお考えでしたら、
既存の「映画」「ドラマ」「小説」を含む全ての映像作品や音声・文章作品を対象にすべきですね。

むしろ映像や書籍を配信・販売するテレビ局や出版社を全て規制・廃業を、
法令の改訂文に盛り込むべきでは?

投稿: | 2010年3月 2日 (火) 14時01分

この条例の対象は18禁物も対象らしいですね。
つうか18禁みたいな自主規制を行ってるもに対しても規制を行うのってもう滅茶苦茶。

投稿: | 2010年3月 2日 (火) 21時58分

規制派へのメッセージを作成してみました

おぞましい表現に見えてもその表現を必要としている人達やその業界で働いている人達もいること、規制がどれだけ私たちを追い込むことになるのか-

悪いのは現実の犯罪でその原因は現実の人間への尊厳の無さにあり、愛の無い人間関係にこそ影響力があること-

私達がどの様にポルノ表現を感受しているのか-

攻撃的になるのではなくそれらを皆で切々と伝えていくことが必要なのではないでしょうか


規制派の方達へ(私達の声も聞いてください)

最大の問題点は規制派が「子供への性暴力表現を感受する人は現実にもそういった願望があって警察に捕まりたくないからやらないだけで架空表現で代替している」と思っているところです

しかしそれは大きな誤解で多くの人は現実ではないファンタジーと割り切っています、現実の人間ではないから興奮できるのです、(また、性欲ではなく違う視点で感受している人もいます)

妄想における小児性愛や性暴力表現(サドマゾ嗜好)は悪でしょうか?

SMクラブでやっている行為は仮想レイプです

バラエティでもSか?Mか?という質問をよく耳にするし性的好奇心においてサドマゾ嗜好というのはそれほど特殊ではなく普遍的にあるのだと思います

AVでも漫画でもアニメでもポルノ表現において性暴力表現はよく出てきます(ボーイズラブやレディコミでも出てきます)、これだけ普及して需要のある表現を規制してしまっていいのでしょうか?

小児性愛や性暴力表現を感受する人をモンスターのように思わないでください、極ごく一部の常軌を逸した異常者が楽しむものならなぜこれだけ普及するのでしょうか?

現実の被害者のいない物語で無理やりに奪いたい(奪われたい)という妄想を感受することはそんなに許されない行為でしょうか?

最近アダルトゲームでは自分の彼女が他の男に寝取られる表現が流行っています、現実では恋人が寝取られるなんて耐えられませんが架空表現においては不思議な興奮があります、

また近親相姦など現実にはおぞましくてありえませんが架空表現なら背徳感などだけを「切り取って」不思議な興奮に変えることが出来ます、なぜならユーザーが興奮しているのは架空のキャラクターであって現実の人間ではないからです、当たり前ですが家族に対して性的興奮など起こりません、しかし目の前の魅力的に描かれたキャラクターには興奮します、様々な背徳的な設定はそのキャラへの不思議な興奮をプラスするための装置なのです

性暴力表現を感受する人を警察に捕まりたくないから現実では我慢していて妄想で発散しているとは思わないでください、現実の性暴力には怒りを覚えます!妄想と現実は違うのです

社会の中に潜んでいる現実の暴力に抵抗の無い狂人がこの手の表現に興味を持つ場合もあるでしょうが超大多数のユーザーはあなた方と同じ無害な一般人なのです

犯罪の原因は小児性愛やサドマゾ嗜好ではなくて現実の人間に対する尊厳やいたわりの無い心にあるのです

人を人とも思わない心は傷つけられたり愛されない寂しさからくるのです

他人などどうでもいいと思えてしまうその心の闇に目を向けるべきで妄想における嗜好を攻撃するのは間違っています
人間には堕落したい欲求もあるのです、それらを感受するスペースを奪ってしまうのは弾圧です

業界には多くの人が働いています、条例で規制されてしまえば逮捕の対象になり東京から出て行かないといけません
この様な過激な規制が他の自治体でも実施されれば一つの文化、市場が根絶されてしまうのです、頭ごなしに糾弾するのではなく是非ともそういったコンテンツを必要としている人たちの声も聞いてください

投稿: 正仁 | 2010年3月 2日 (火) 23時16分

言いたい事を丁寧に、メールしました。

向うに届いてくれる事を切に願います。

投稿: | 2010年3月 3日 (水) 22時40分

18歳以上に見えない絵を規制
18歳以上に聞こえない声を規制
昨年の児ポ改正案審議で
基準が曖昧すぎるとの指摘もあったと言うのに

東京都は遅れてるなぁ

投稿: | 2010年3月 4日 (木) 09時48分

子供の声聞いたら欲情して
子供の姿を見たらレイプするの?
そう言う国民だから、一切そういうものは見せないようにしようって試みなわけ?

日本始ったな。こりゃ、テンションあがってきたぜ!!

投稿: | 2010年3月 5日 (金) 02時01分

これを考えた人間は頭が大丈夫なんでしょうか?
正気の沙汰じゃありません。
なんでも規制すればいいと圧力を掛ければかけるほど文化や民度は退廃するだけだと自分は考えています。
それに、二次元を規制したところで何が変わるのでしょうか?
良い方向に変わることはないと思いますが・・・
作者、出版社の収入がなくなり、税収が減るだけじゃないですか?
こんな意味の無いこと考えるより、福祉関係、教育制度、医療制度等の改革が大事じゃないでしょうか?

投稿: 鴉 | 2010年3月 5日 (金) 20時55分

おかしいだろ
二次元と三次元の区別がつかないで犯罪を犯すのは
一部の人間だけ、それがなくなるようにと全部を規制するのは間違ってる
↓反対運動の署名活動
http://www.shomei.tv/project-1025.html#detail

投稿: | 2010年3月 5日 (金) 22時09分

正気の沙汰じゃない。
これはタダの搾取と言論統制を目的とした悪法以外の何物でもない。

導入の目的はファシズム以外の何物でもない。

投稿: | 2010年3月 8日 (月) 22時01分


人を否定してるのと同じ。
二次元に見た目や声の規制をかけるのは可笑しいと思う

実際に三次元にも18才以上の方でも見た目や声が幼い方などが居ると思います。
それを規制するのはどうかと思います。

投稿: | 2010年3月 8日 (月) 22時28分

じゃあワカメちゃんの
パンチラ規制されるのかwww

投稿: | 2010年3月 9日 (火) 01時00分

上の署名はダメだね、これ
期限や目的がこの条例相手ではないし
そもそもここ管理者行方不明中らしいじゃないか
提出されない署名には全く意味はないよ

現時点では感情的にならないように書いたメールを
都議員に送付した方がいい

投稿: | 2010年3月 9日 (火) 15時43分

某エロ系大手出版社の編集が先日この話題に触れたが信じられないくらい他人事だった。条例案の問題点そのものを知らない感じで、あっけに取られたよ。大手も似たような状況かもしれない。自分の所には災禍が及ばないだろうという楽観なのか・・
個人の意見も重要だが、この手の話はやはり大手が強く反対の立場を示さないとどうにもならない。

投稿: | 2010年3月 9日 (火) 23時01分

自分、頭悪いの自覚してるから、間違ってるかもしれないけど、
つまり、

「残虐性を助長し」とも入っているので、
ドラえもんやクレヨンしんちゃんやサザエさんだけでなく、
少年ジャンプなどの雑誌で掲載されてきたほとんど作品がこの世界から消滅させられるでしょうね。
ガンダムも入るよね。戦争してるし、人が死ぬもの。
被害者がいない二次元を規制し、被害者になりえない多くの人達を、ただ「オタク気持ち悪い!」という偏見で人権を踏み躙った挙句、
リアルに存在する子供達の被害を実質増やす結果になるのですね。
しかも、表現の自由を取り上げることで、子供たちは未来を奪われたも同然です。
更に、18禁以外も入るなら、該当する本などを所持している子供たちまで犯罪者にされてしまうってことですよね?

投稿: | 2010年3月10日 (水) 05時56分

この条文にしたがえば、当時少女だった紫の上相手に、強引に思いを遂げた「源氏物語」は規制対象になりかねませんね。

「性的感情を刺激」とか「残虐性を助長」とか曖昧なことを言ってないで、基準を明確にしてくれないと、条文に従おうとする人たちが萎縮するばかり。

投稿: | 2010年3月10日 (水) 11時05分

規制されるのが本当に嫌ならこんなとこで
愚痴ってねえでなんらかの行動を起こせば?
めんどくせえから他人任せ、って奴の与太話なんか
鼻毛一本ほどの意味もねえよ。

投稿: | 2010年3月10日 (水) 12時32分

自分漫画家目指してるのにこんなのあんまりだ…

投稿: | 2010年3月10日 (水) 14時15分

軽く赤字部分(の最初のほう)読みましたけど、これアニメやゲーム等のみならず、実写だろうが小説だろうがAVだろうが規制してませんか?

投稿: | 2010年3月10日 (水) 16時06分

DL法や共謀罪といった表現規制以外の悪法も出てきているあたり、
これは規制が目的ではなく、国民を何でもいいから逮捕することが目的だと思います。
いつでも逮捕できる状況にしておいて、非常事態宣言があったときに「動員」するなどの使い方ができるからです。
また、違憲の疑いが強すぎるのも、これらの悪法に共通しています。
とりあえず国民を犯罪者として扱うための既成事実がほしいのでしょう。

今回の表現規制などただの一歩でしかないのかもしれません。
もしこれが通れば、そのうち生活そのものに深く結びついた行動自体が監視下に置かれる可能性もあるかと。

投稿: | 2010年3月10日 (水) 18時26分

「悪法も法なり」
こんな言葉を使うのは
歴史の話してる時だけだと思ってたよ

投稿: | 2010年3月10日 (水) 22時09分

エロゲ規制の時にも反対メール&署名提出などやったが、聞く耳持たなかったな(政権交代などで議員がごたごたして頓挫はしたが)。こっちが通常行動したぐらいで聞く耳を持つのか疑問。
とは言え大規模に活動すると一般ピーからの反対なりにあうしなぁー…
製作サイドは自分のところは対岸の火事だから様子見なんて言ってないで、全体で活動し良い方法考えないとなんでも禁止にされるぞ。

投稿: | 2010年3月10日 (水) 23時02分

いや、やはり国民の声として、表に出さないとまずいと思う。
現在メールの対応は出来ていないらしい。封書が効果的だが、葉書も読んでもらえるので投書すべきだと思います。

規制反対をしている方への投書が効果的との事。
肯定派の人にも丁寧で完結な内容で投書しましょう。

だれかがやってくれるじゃなくて、自分自身で!
このちょっとした行動が、今後の生活を守るカギだと思います!!

http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/03/post-a2d1.html
↑上記サイトの下の方に、とくにお願いすると効果が大きいと思われるキーパーソンの議員さんのお名前とご連絡先があります。

くれぐれも感情的な文は送らないように!!

投稿: | 2010年3月11日 (木) 10時54分

第十八条の六の二 2
ですが、
>事業者及び都民と運携し、
連携の間違いでは?

投稿: | 2010年3月11日 (木) 11時27分

個人レベルではこれだけ危機感を持ってるのに、実質的に多大な損害を被る、ヘタすれば会社そのものが存続できなくなる可能性がある出版社やメディア関連が無反応なのが納得いかんね。雑協の反対表明も事実上無視された形で話が進んでいる事態になぜ食いつかないのか。こんなもん通ったら大げさでなく、ただでさえ食えてない中小・零細出版なんて終わっちゃうじゃんか。超大手はしっぽのさきっちょ切られる程度しか影響ないだろうけどさ。

投稿: | 2010年3月12日 (金) 13時49分

子供を持つ親として。無知のまま現実の猛毒にぶつかる前に、世の中そんなこと好きなも人もいるんだ、と知っといて欲しいものです。エロサイトだろうと、エロゲーだろうと、オッケーですわ。それの影響受けようが、かまわん。それで犯罪者になるほどバカなら、世間におわびしてから親子心中するわ。想像の世界より、現実のおぞましさの方がすげえな、くらいの感受性はあると信じる。

投稿: 父親 | 2010年3月12日 (金) 15時00分

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