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過去に朝鮮学校排除の閣議決定があった…高校無償化で論議必至 (2/2ページ)
昭和40年12月には当時の文部次官が都道府県教委や都道府県知事に対し「朝鮮人学校は学校教育法第1条に規定する学校として認可すべきではない」「各種学校の地位を与える積極的意義を有するものと認められない」などと特別の対応を求める通知を出していた。
平成12年の地方分権一括法施行で、補助金の交付など朝鮮学校の扱いは地方自治体に委ねられ、この通知も効力を失ったという。
このため、小中学校を含めた朝鮮学校に対し平成20年度時点で、全国の地方自治体から計8億円の補助金が支出されている。
文科省は過去の閣議決定や通知と高校無償化の関係について「いずれも現在は効力を失った内容で高校無償化の議論とは関係ない」と説明している。
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朝鮮人学校処置方針(昭和24年10月12日、閣議決定)
1、朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2、義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無許可学校は認めないこと。
3、朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によっておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。