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「卑劣で身勝手極まりない」強姦の空調設備業の男に懲役4年6月/横浜地裁川崎支部

2010年3月11日

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 帰宅途中の女性を追跡してその自宅に侵入、暴行したとして強姦(ごうかん)の罪に問われた横浜市鶴見区、空調設備業中島正道被告(32)に対する判決公判が10日、横浜地裁川崎支部であった。加登屋健治裁判長は「女性の人格を一顧だにしない犯行動機は卑劣で身勝手極まりない」として、懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。

 加登屋裁判長は、口だけでなく鼻までふさぐなどの暴行を加え、恐怖と息苦しさで抵抗できなくなった被害者を襲うなど、「自己の欲望を満たすのに汲々(きゅうきゅう)とした粗暴かつ悪質な犯行」と指弾。さらに、合意の上であると主張したことや、虚偽の供述を続けて犯行を否認したことを指摘し、「被害者の悲痛な立場を全く顧みることがなかった。再び性犯罪に及ぶ懸念は少なくない」と厳しく糾弾した。

 判決によると、被告は昨年4月下旬ごろ、川崎市川崎区で、帰宅途中の女性を追跡。女性が自宅に入ろうとすると強引に押し入り「騒いだら痛めつけるぞ」などと脅迫し、暴行したとしている。

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