ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

経過的寡婦加算について [追加内容] 夫の 厚生年金加入月数 213 共済年金加...

k_amanatuさん

経過的寡婦加算につい

[追加内容]

夫の
厚生年金加入月数
213

共済年金加入月数
234

厚生年金
~昭和47年11月

共済年金
昭和47年11月 ~平成4年5月

厚生年金
平成4年5月~平成12年2月

生年月日
昭和10年2月


妻の
生年月日
昭和12年12月


夫が40歳以降は共済年金期間が約17年、厚生年金期間が約7年

夫は平成20年に死亡しており、その時より遺族厚生年金と遺族共済年金が支給されています。

この場合、経過的寡婦加算はもらえないのでしょうか?

※社会保険事務所や共済組合に問い合わせても20年以上の期間がないと支給されないと言われました。

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

経過的寡婦加算を受給するには、夫の条件と妻の条件があります。
夫の条件のうち、今回該当するのは
①老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を
満たしている人が死
に該当すると思います。
受給資格期間としては、原則として「厚生年金に20年以上加入している
こととされます。
特例として、昭和22年 4月 1日以前生まれの場合、40歳以降厚生年金だけ
で15年以上加入していれば、該当します
しかし、厚生年金合計17年、40歳以降だけで7年では資格期間が
不足しています。

共済組合の場合は、年金受給するには、原則として組合員期間は
25年以上あることが必要です。
(昭和21年4月1日以前生まれの人には経過措置あり)
また、経過的中高齢寡婦加算を受けるには、組合員期間として
20年以上が必要です。
経過的中高齢寡婦加算に関しては、厚生年金と共済組合の期間は
残念ながら通算できません。

この質問に回答する

PR
回答ありがとうキャンペーン ベストアンサーに選ばれるともれなくポイントプレゼント!! キャンペーンの詳細を見る ※回答することで自動的に参加となります。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

19時11分現在

3025
人が回答!!

1時間以内に6,147件の回答が寄せられています。