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【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場

ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか?

写真集やDVDは空前のブーム

「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら大きく脚を広げた姿まで披露されている。

「U-15」のアイドルが Tバック姿をさらす写真集やDVDは空前のブームになっている。ブームの火付け役となったのが「元祖U-15」とも言われる泉明日香さん(14)。大胆な水着姿やTバック姿が話題を呼んだ。さらに2007年3月8日のJ-CASTニュースでも紹介した中井ゆかりさんをはじめ、「U-15」のTバックアイドルが次々に登場した。
しかし、9歳児のTバック登場は、ネット上でも、「マジで親は何を考えているんだ?」「つーかこんなのを放置してる政治ってどうなんよ」など批判のコメントが相次いでいる。
いったい親は何を考えているのか?

「元祖U-15」の泉明日香さんの母親で泉さんの所属事務所の代表であるKOTOMIさんはJ-CASTニュースに対し、「そういったことに答えると業界内でバッシングにあうので」とコメントを避け、「バッシング」についても明言を避けている。また、9歳の朝水れいさんの所属事務所にも取材を申し込んだが、今のところ回答はきていない。
ある「U-15」アイドルの担当者は次のように話す。

「私も露出が多いとか過激なのはどうかと思います。個人的にはTバックもそんなにはやりたくない。しかし、本人は女優を志望していて、自分の仕事となるとやらなきゃいけない場面があります。Tバック姿について、けしからんといった意見もありますが、これは見方の問題じゃないでしょうか」
「一種の児童虐待ともいえるのではないか」
「U-15」については、週刊文春(2月25日号)が「『小中学生Tバック写真集』が300万部 娘をハダカにして稼ぐバカ親たち」と題した記事を掲載。「社会問題」として取り上げ、批判した。さらに、メーカーのぶんか社も「U-15」アイドルのDVD発売を中止し、自主規制を始めた。そのような「逆風」のなかでもなお、「U-15」アイドルの水着写真集やDVDの発売はとどまることを知らない。

子どもの人権や児童ポルノ法に詳しい山口貴士弁護士は次のように語る。

「こういったケースの場合、児童ポルノ法の『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの』という児童ポルノの定義に抵触する可能性もある。また、児童福祉の観点から考えても、親が子どもをいわば『売り物』するのはどうかと思うし、一種の児童虐待ともいえるのではないか」

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自分がコメントした記事について、ブログのネタにするのも何なのですが、この記事において紹介されているU-15と呼ばれる、低年齢児童の写真集に関する僕の意見は、コメントしているとおりです。

ちなみに、

>Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニ
>といった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら大きく脚を広げた姿まで披露されている。
とありますが、このようなポーズをとらせて撮影する行為それ自体、児童ポルノ法第6条3項の単純製造罪に該当する可能性があることを付言しておきます。


実は、U-15に関する取材は、昨年末頃から、ポツポツと来るようになっていました。

以下は、今年の2月の終わり頃に来た、某超大手出版社系週刊誌の取材の際のやりとりの再現です。

記者)それでは、このU-15の写真集というのは、一体、「児童ポルノ」と言えるのでしょうか。

山口) 一般的に言えば、「該当する可能性がある」としか言えません。児童ポルノ法第2条3項3号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と曖昧な表現をしていますから、個別的な判断をするしかありません。

記者) なるほど、それでは、実物をご覧頂いてご意見を伺わせて頂けますでしょうか。(と言いつつ、カバンの中から紙封筒に入った写真集?を取り出そうとする)

山口) ちょっと、待って下さい。それを出すのは止めて欲しいのですが。

記者) (手を止めて)何故ですか?

山口) 2004年の法改正で「提供罪」というのが新設されました。児童ポルノ法の第7条1項です。「提供」というのは、「特定かつ少数の者に対する提供行為も含みます。従前の『頒布』行為が不特定又は多数人に該当することを意味しているよりも、処罰範囲が広いのです。」

記者) ???

山口) 要するに、あなたの持っているその写真集の中に「児童ポルノ」と言える写真が含まれていた場合、それを僕に見せた記者さんも「提供罪」に問われるということです。

記者) えっ?!そうなんですか。

山口) そうです。児童ポルノを他人に見せたり、渡したりするだけで、「提供罪」は成立します。ついでに言えば、「提供する」目的で所持すること自体が犯罪ですから、その写真集が「児童ポルノ」だとすると、記者さんは、それを僕に見せる目的でここまでお持ちになった、それだけで、既に犯罪者なのです。

記者) ・・・・。

山口) ここに来られる前に、取材の企画の打ち合わせをされましたね。

記者) はい。

山口) 同僚やデスクにもこの写真集を見せましたね。

記者) それは、勿論。(心配そうに)「提供罪」に該当するのですか?

山口) それは、そうでしょう。だって、他人に見せている訳ですから。警察が、編集部の家宅捜索をすることも出来るかも知れませんね。

記者) でも、私は、これが「児童ポルノ」だとは知らなかった訳です。「故意」がないのではないですか。

山口) よく勉強されていますね。しかしながら、この場合、子どものいやらしい写真が含まれている写真集だ、という程度の認識があれば故意は成立してしまうのです。

記者) それでは、児童ポルノの問題に関する取材は出来ないじゃありませんか。

山口) 「提供」どころか、単に所持しているだけで、罪にしようという議論すらありますよ。「単純所持罪」を制定しようという意見は、特に自民党に根強いようですから。要するに、「児童ポルノ」を「覚せい剤」のような、禁制品にしてしまおうというのです。

記者) でも、何が児童ポルノかは曖昧なのですね。

山口) 最高裁判所の判例によれば、十分に明確だそうですが、最終的には摘発する当局と裁判所の判断ということになります。グレーゾーンについては、弁護士でも確固たる判断は難しいですね。

記者) 覚せい剤かどうかは、化学的な反応とかで明確に分かりますよね。

山口) 児童ポルノの場合は、データも含まれますからね。添付ファイルか何かで送り付けられる可能性もあるし、知らない間にパソコンのキャッシュに残ってしまう可能性もある。

記者) 単純所持が出来たら、それこそ、取材は出来なくなりますね。

山口) 摘発された児童ポルノに関する取材は特に難しくなるでしょう。警察により、どのようなものが児童ポルノとして摘発されたのか、また、捜査そのものの妥当性に関する取材、報道は出来なくなるのではないですか。

記者) 確かに。一体、どのようなものが「児童ポルノ」に該当するのか、国民は報道を通じて知る方法がなくなりますね。

山口) 取材をして、仮に摘発されてしまった場合、刑法35条の正当業務行為に該当するから、違法性が阻却される(罪にはならない)と言って、徹底的に法廷で争う方法もあると思います。新しい判例を作るつもりで、戦う覚悟で取材されれば、いいじゃないですか。 

記者) 家族のことを考えると・・・・。別のテーマを探します。今日はお忙しい中、ありがとうございました(記者、帰る)。

(参考リンク)
私が理事を務めるNGO団体AMIが、2003年6月23日に発表した「『児童買春児童ポルノ禁止法』改正への要望書」をご参照頂きたいと思います。おそらく、この問題に関しては最も整理されている文章の一つではないかと自負しております。特に、3 単純所持罪/単純製造罪の問題点をご参照いただければ幸いです。

これ以外に、平野裕二氏のサイトがとても参考になります。

「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
民主党「児童買春・児童ポルノ法改正に関する勉強会」報告レジュメ

<ついでにアニメや漫画規制の参考リンクも・・・><過去の関連記事-拙ブログ>
☆☆☆=特に読んで貰いたいなという記事です。New!

【バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会】コミック・PCゲーム・アニメ 児童ポルノ対策強化 警視庁要請へ【最終報告書】☆☆☆

刑法犯減少210万件
松沢知事はエコノミストの記事を読んだのでしょうか? ☆☆☆
神奈川県知事松沢成文氏「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」批判 ☆☆☆
<男女共同参画>基本計画改定で「基本的な考え方」答申
カスパルがうさんくさい要望書をエロゲー関係各社に送ったようです
子ども守る条例の要旨公開 奈良県警、ホームページで
「日本版ラスベガス」も ゲームや格闘技の議連発足へ
「暴力」ゲームソフト、神奈川県が全国初の販売規制へ
「アダルトソフト」ではなく「リテラシー」を議論しよう! ☆☆☆
個人情報を見ず知らずの人に教えちゃダメよ ☆☆☆
「青少年健全育成」が政治的に利用された隣国の例
一連の美少女アニメ・ゲームバッシングについて
美少女アダルト」アニメ規制を…超党派議員が初会合
青少年が知能犯となる原因は?
ネット有害情報を阻止 都が青少年条例改正へ  ☆☆☆
テレビ朝日さん、もう少し勉強しませんか?
大谷昭宏さん、いくら大きくてもファールでは得点にはなりませんぜ

カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える② ←児童ポルノ法とマンガ/アニメ規制についてまとまっています。
☆☆☆
カスパル代表 近藤美津枝氏の発言から表現の自由を考える①

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Comments

お~素晴らしい対応

と言いたいところですが、これは日本国内での法的対応だと理解しています。

日本の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の実施についてヨーロッパとアジアの生活習慣について大問題となったのが「子供と風呂に入る」ことについてであったというのは有名な話で、ヨーロッパで子供と風呂(行水)の写真が児童ポルノ(写真)に当たるとされ、アジアでは該当しないとして論争になりました。

それが現時点では幼女写真のほとんどがアジア系になっている理由なのでしょう。

それを逆手にとったのが最近の写真集であるのでしょうが、その作品が児童ポルノであるのかどうかについては、あらかじめ判定できないのはご指摘通りです。
つまりは先に指摘した「ヨーロッパVSアジア」の境界線を歪めていることなのかと想像しますが、この部分こそがマスコミが問題にするべきところであって、ストレートに法的判断を議論するべきことではないのでしょうか?

まぁかなり難しい問題ではあります。

Posted by: 酔うぞ | April 18, 2007 at 10:25 PM

アメリカでは
性的興奮を覚えさせる
児童を対象にしたビジネスは
ありえませんの

そんな写真集などは出したら
国民が黙ってはいませんの、
日本はなんでも商売に

でも児童のその手のお写真に
性的興奮をする大人達
がいればこそビジネスになると
企画側を思んでしょうけど

子どもの裸体に近いお写真で興奮?
異常者が日本には多いということね。
恥べく行為を堂々と日本ではビジネス化して
しまうなんて
(><)

Posted by: calwestcoast | April 20, 2007 at 12:18 AM

 児童ポルノの処罰範囲は改正しなくても拡大方向です。
最近では、0歳児の児童ポルノ製造事案(7条3項)もありました。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)については「姿態をとらせて」が「実行行為」なのか、「身分」なのかが法廷でちょっとした論争になっています。

 最高裁h18.2.20の判例タイムズ1206号p93の解説では、立法者の見解が「反対説」と称されていて、最高裁も立法者の意思を越えてというか、立法ミスを埋めて、解釈しています。

Posted by: 奥村(大阪弁護士会) | May 19, 2007 at 02:07 PM

外圧により改正されそうです!
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070610k0000m010119000c.html
早く捨てないと

Posted by: Name | June 10, 2007 at 03:46 AM

毎日の釣り企画だったようです。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070610k0000m040121000c.html
麻薬と同様なら、煙草の単純所持も禁止・処罰して欲しいもんだ

Posted by: Name | June 10, 2007 at 04:55 AM

ばぐ太がまた偏向したスレタイを付けて釣っています。
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1183643155/

Posted by: Name | July 06, 2007 at 12:33 AM

児童ポルノの単純所持が規制されると報道すらできなくなる、とのことですが、それはちと言いすぎかと。

児童ポルノの現物を持たずとも、警察や関係者から言葉で聞けるわけですから、報道は十分に可能です。

また、山口さんと記者さんとのインタビューで児童ポルノの現物を見せて「これは違反にあたりますか?」という質問も、本来なら法廷で判断するものです。山口さん一人が個人的な判断でどう思おうと、法廷の判断には影響しません。

最近、ネットを徘徊していて思うんですが、児童ポルノ擁護者というのは変な理由をつけて規制を反対する人が多いですね。山口さんがそうだとは言ってませんが。

Posted by: はい | July 22, 2007 at 04:33 AM

>はいさんへ

>児童ポルノの現物を持たずとも、警察や関係者から
>言葉で聞けるわけですから、報道は十分に可能です。
それで十分な取材ができるとは思えませんが。

>また、山口さんと記者さんとのインタビューで児童ポ
>ルノの現物を見せて「これは違反にあたりますか?」
>という質問も、本来なら法廷で判断するものです。
>山口さん一人が個人的な判断でどう思おうと、法廷
>の判断には影響しません。

>最近、ネットを徘徊していて思うんですが、児童ポ
>ルノ擁護者というのは変な理由をつけて規制を反対
>する人が多いですね。山口さんがそうだとは言って
>ませんが。

現実を見ていない意見ですね。

では、出版社の人達は、どうやって法律相談して、摘発のリスクを回避すればいいのでしょうか?裁判所にいきなり持ち込んでも、判定はしてくれませんよ。

あと、起訴されて刑事事件になった場合、有識者に見せて、鑑定をお願いすることも難しくなると思うのですが。松文館事件のときは、「蜜室」の現物はいろいろな先生に見て頂いて、「わいせつ」に該当するかどうかのご意見を伺わせて頂きました。「提供罪」がある場合には、専門家の意見を伺うこともできなくなりかねません。

Posted by: 山口貴士 | July 22, 2007 at 01:35 PM

エロ画像を見ただけで、社会的に抹殺できるなんて、恐ろしい時代になりましたね。
美人局よりも、簡単に釣り上げ脅迫することもできるし、
これをネタに社会的に抹殺することもできます。

言論を抑え込むのに、大変都合のいい法律になるかもしれません。
思想・良心の押し付けでもありますから、違憲性の疑いも強い。

Posted by: 罪刑均衡を失する悪法 | August 13, 2007 at 01:48 AM

民法の「財産分与制度」は男性差別だと思いますが、いかが思われますか?
児ポ問題についても書いています。

Posted by: 男性差別をなくす会 | February 08, 2008 at 05:51 PM

初めまして。児童ポルノ単純所持処罰の危険性について、ネットで話題になっています。ですので、そのことに関して、ネット意見をまとめ、メッセージとして送らせていただきたいと思います。

ネットをみると、冤罪の危険性があるので、単純所持の処罰は危険だと思われているようです。例えば、ウィルスを踏んだらPCの中に児童ポルノ画像が残る。そんなウィルスを作ることも可能です。技術が進めば、ウィルスに感染したという痕跡を残さずに、画像を残すことも可能でしょう。

さらにいえば、フラッシュメモリーに画像をいれ、気に食わない奴のPCに児童ポルノ画像を入れておく。できるだけ、本人に気づかれないように、Cドライブの奥の方に入れて起きます。その上で、警察に告発する。これだけで、その人を社会的に抹殺できます。性犯罪を犯したことになるのですから、容易に社会的に抹殺することができるでしょう。

こんなに簡単に人を抹殺することができてしまう法律を作ってもいいのでしょうか?確かに、今でも麻薬の単純所持が処罰されています。それと同じだと考える人もいるでしょう。
しかし、麻薬とポルノ画像では訳が違います。児童ポルノ画像は、簡単に入手することができます。世界で何の規制もしていない国が130カ国以上あるのですから、ネットがあれば容易に入手することができるでしょう。しかも、麻薬みたいに現場にいってブローカーと駆け引きをし、取引をする。そんなリスクを犯す必要もありません。そんな小学生でも容易に入手ができるような「殺人兵器」を生み出していいのでしょうか?さらにいうなら、漫画ですら対象になるのであれば、小学生がその場で児童ポルノを作ることができてしまうわけです。
これを麻薬と同列に扱うなど、言語同断でしょう。

こういった危険性を指摘する人は少ないですが、私はこれが一番危険だと思いますし、実際にありえる話だと思います。今でさえ、日本の警察による冤罪は多発しているのに、こんな法律を作ったら、人を疑うことを知らない善人は性犯罪者となり、他人を陥れる奸智に長けた人が社会の中でのしあがっていく。そんな社会になってしまいます。

こう考えると、確かに危険だと思います。

しかも、17歳とかだと、合法か違法かの区別も困難になり、ますます冤罪の可能性は強くなるでしょう。

Posted by: ・ | February 09, 2008 at 02:08 AM

ttp://jp.youtube.com/watch?v=ijsuNP9spV0&feature=related

これ・・・違法なんですかね(笑)

Posted by: ada | August 06, 2008 at 04:32 AM

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