ウェブリ/ブログログイン
トップ
プロフ
フレンド
サークル
三田から旅に出て
ブログでもメールでも、名誉毀損罪はあります。ちょと、堅くてすみません。
<<
作成日時 : 2010/03/08 22:40
ブログ気持玉 0
/
トラックバック 0
/
コメント 0
刑法第230条 名誉毀損罪
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁固または、50万円以下の罰金に処する。」
ブログやメールなどで個人が判るように記載し、複数の人に情報が渡って、名誉を毀損すると、刑法と民事訴訟判例で数百万円単位の賠償も発生するので、ご注意ください。
刑法概要(犯罪論2)中巻(中巻)
楽天ブックス
内田文昭青林書院この著者の新着メールを登録する発行年月:1999年04月登録情報サイズ:単行本ページ
楽天市場
by
設定テーマ
法学
関連テーマ
一覧
ニュース
法律
現代
関連テーマ記事
→
もっと見る
みんなの記事を見る
「法学」
<< 前記事(2010/03/07)
トップへ
月別リンク
ブログ気持玉
クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ
トラックバック
(0件)
タイトル (本文)
ブログ名/日時
トラックバック用URL
自分のブログにトラックバック記事作成
(会員用)
タイトル
本 文
コメント
(0件)
内 容
ニックネーム/日時
コメントする
ニックネーム
本 文
<< 前記事(2010/03/07)
トップへ
ブログでもメールでも、名誉毀損罪はあります。ちょと、堅くてすみません。 三田から旅に出て/BIGLOBEウェブリブログ