三田から旅に出て

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS ブログでもメールでも、名誉毀損罪はあります。ちょと、堅くてすみません。

<<   作成日時 : 2010/03/08 22:40  

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

 刑法第230条 名誉毀損罪
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したる者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁固または、50万円以下の罰金に処する。」

 ブログやメールなどで個人が判るように記載し、複数の人に情報が渡って、名誉を毀損すると、刑法と民事訴訟判例で数百万円単位の賠償も発生するので、ご注意ください。

 




刑法概要(犯罪論2)中巻(中巻)
楽天ブックス
内田文昭青林書院この著者の新着メールを登録する発行年月:1999年04月登録情報サイズ:単行本ページ

楽天市場 by ウェブリブログ商品ポータルで情報を見る

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文
ブログでもメールでも、名誉毀損罪はあります。ちょと、堅くてすみません。 三田から旅に出て/BIGLOBEウェブリブログ