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【安藤慶太が斬る】再び北教組の深い闇 「校長交渉」などあり得ない! (3/5ページ)
北海道ではいじめの事件を契機に道教委がいじめの実態の調査を実施しようとしたら、北教組が敏感に反応。調査に協力しないよう指導していた。教委や校長が批判を浴びて窮地に立たされる場面では批判する側に立つが、いざ学校の舞台裏をつまびらかにさせられそうな場面になると、たちまち、教組は「教委の調査は教育現場の管理強化をねらったもので反対だ」などと調査の不当性を言い出す始末なのだ。
校長交渉などあり得ない
話を戻す。日高の文書にはしばしば「校長交渉」という文字が登場する。これは行政が国(文科省)−道教委−教育局−市町村教委−学校というたての構造を持っているのに対して、組合もまた、日教組−北教組−支部−分会(各学校単位)という縦構造で対峙(たいじ)して、それぞれで組合と当局側の交渉のテーブルを持っている。「校長交渉」というのは学校における学校長と、組合代表者の間でなされる「交渉」を指し、これが学校運営を歪める元凶になっている。
地方公務員法55条には交渉のやり方が定められている。前々回にも述べたが議会での議決事項や法律や人事、予算あるいは校長が権限を持つテーマは組合との交渉にしてはならないという規定も55条の規定だ。
そして交渉資格者として「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする」とある。通常、校長には交渉資格があるが、組合の分会、組合の分会長にはその資格がないのである。法律では「特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする」とあり、資格外の人を交渉当事者に就ける余地を残してはいる。しかし、「ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない」とも定められており、そうした手続きが北海道で行われている節はないようだ。
また交渉の際は「職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする」ともあり、「予備交渉」を義務づけてもいる。
ということは、北教組のいっている「校長交渉」という北海道では日常的な光景自体が地公法違反の恐れが極めて高い代物なのである。「校長交渉」だけではない。集団で大挙して組合員が押しかけ、教育委員会幹部を取り囲み、執拗(しつよう)な質問攻めや揚げ足取りを繰り返したり、やじや怒号が飛び交う糾弾集会のような「交渉」が北海道(に限らないが)には残っているが、これも地公法に照らせば違反濃厚であることは明らかである。