外国人参政権よりもはるかに危険なこの法案の正体とは
<目次>
■法案の要約
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・日本人に認められているあらゆる権利を外国人に与えます。
・どんな犯罪者でも自由に日本に入国させます。
→大量移民の恐怖・民主党沖縄ビジョンの正体・中国に乗っ取られたオーストラリア
・5年経ったら、例外なく日本国籍を与えます。
・外国人に参政権を与えます。→外国人参政権の正体
・永住外国人は公務につけます(公務員・政治家)。
・外国人を差別する日本人を監視する機関を作ります。→人権擁護法案の正体
・すべての外国人に植民地支配の戦後補償をします。
■愛国者が危惧
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- 2009年11月11日に放送された地方ローカル局の関西テレビ「スーパーニュースANCHOR」。
- キー局ではこのような危険な事態は完全に隠蔽されています。
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皆さん こんにちは。日ごろお世話になっております平沼赳夫でございます。
今日は、民主党政権が進めようとしている、この国がこのままでいいのか、
そういう法律を用意しておりますので、そのことについて政治家として皆様方に
お話をさせていただきたいと思います。
その法律は民主党の現職議員が用意している法律でございまして、
「外国人住民基本法」という法律です。第1条から第23条までございます。
内容を読んでみると、独立国の日本として「外国人にそれだけ権利と自由を認めていいか?」
こういう危惧を持たざるを得ません。
例を申しあげますと、例えば
外国人で、この国に5年間居住した人は例外なく
日本国民の国籍を与える
、こういう事になっています。あまりにも、日本国と
いうものを度外視して
「外国人、5年住んだら、申請さえあれば誰でも日本人になれる」
こういうふうに書いてあります。
また
「永住外国人の配偶者は、3年日本に住めば同様に日本人になれる」
こういうことであります。
しかし、韓国、これは42万人、日本に韓国人おりますけれども、この人達は
最近、韓国においても、投票する権利を認められました。そうすると、我々は
外国人の地方参政権だとか、あるいは国籍法、あるいは人権擁護法、こういう
ものに反対を唱えて参りましたけれども、しかし、「外国人住民基本法」という
法律が出来ますと、
韓国では投票権があり、日本でも投票権を持つ
(ことになります)
憲法上、解釈しますと、投票できる権利は「日本国民に限る」と書いてあります。
そうすると、5年在住したり、配偶者として3年いたらですね、
日本の投票権を持ってしまうということは、明らかにおかしいことであります。
特に問題なのは、
第8条に10項目、日本人が認められているあらゆる権利を、
こうした外国人にも野放図に認めるべきだと書いてあります。
ただでさえ、今の日本国憲法は権利の主張が多いわけですけれども、
第8条において、日本国民と同じような権利を外国人に認めるということ。
そうすると、
この国のアイデンティティーというのが一体どういうことになるのか?
これを民主党の議員が法案としてこの国会に出そうと、こういう動きがあるわけでして、
私は保守政治家の一人として、このことを非常に危惧をしております。
勿論、外国人を差別することはいけません。しかし日本国が日本国である為には、
日本に生まれた日本人が、その日本国というものを大切にしていかなければなりません。
外国人を差別することは、繰り返しになりますけれども、いけないことでありますけれども、
何か日本国憲法の精神と、国際人権条約に準拠して、何でも外国人に与えてしまう。
私は、この国の将来に、非常に大きな不安を感じるわけであります。今回も、
外国人住民基本法というのは、23か条からなる法律ですけれども、
これが施行された場合に、大変日本の国益を損なうことに繋がりかねない。
そういう事で、私は声を大にして、この問題を皆様方に提起をさせていただきたいと思います。
勿論、同士とよく相談をして、こういう法律が成立しないように
政治家として断固努力をして参りたいと思っております。
本日は「外国人住民基本法」について、その「いい加減さ」という事を皆様方に
お話をさせていただきました。
(2009/11/09「超人大陸」HPより)
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15:30から外国人住民基本法の話になります
21:10から効果的な抗議方法の解説があります
選挙民から抗議すると有効だそうです
■法案全文
前文
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確保を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。
そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。
このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から他民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。
そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、そのほう目的を含めた根本的な変革を迫られている。
また、
日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利条約など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し、実施することを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民登録法」を制定する。}
第1条( 目的と定義)
① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。
第2条( 権利享有と保護の平等)
① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第3条(国および地方公共団体の義務)
①国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
②国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑制しなければならない。
③国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
第二部 出入国・および滞在・居住に関する権利
第4条(滞在・移住権の保障)
①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を宣言もしくは剥奪されない。
②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期間内に、再入国する権利を有する。
③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条( 恣意的追放の禁止)
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条( 家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。
第8条( 基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第9条( 経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。
第10条( 特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。
第11条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
第13条( マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第14条( マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。
第15条( 国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。
第16条( 住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第17条( 住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第18条( サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。
第19条(自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
第六部 外国人人権審議会
第22条(審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第23条(審議会の権限)
①国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
②地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。
■人権擁護法案より恐ろしい外国人住民基本法を提出の方向 FAX抗議お願いします ※拡散推奨
ヘタをすると、年内にも、コッソリ提出して、可決される可能性もあるらしいのですが、これが可決されてしまうと、 外国人が何の義務も負わないまま権利だけは日本人と全く同じかそれ以上のものが得られるという、とんでもない 内容になっています。言い換えれば、外国人が特権階級を作り、日本人を奴隷にしてその上に君臨する、 そんな社会を実現する法案と言えます。 彼らの意図は、要するに人権擁護法の成立が難しくなった為に、名称を変え、内容を更に過激にしたものを、 他の政治案件でごった返しているいるときに、どさくさに紛れて知名度の低いうちにコッソリ通してしまおう ということです。
はっきりしていることは、この法案が通ってしまえば、確実に、その瞬間から日本の崩壊が始まるという事です。
お願いです。ひとりでも多く、一日でも早く、この■外国人住民基本法■の危険性について周知してください。
日本が本当に乗っ取られようとしています。
民主主義社会においては、たったひとつの法案が通っただけで 簡単に崩壊する脆さを抱えています。反日民主党はその脆さをついてこの国を滅ぼそうとしている。
そして、その民主党が圧倒的な多数を握り、今、この国の政権を担っている。
このまま行けば、日本は早くて数年以内、遅くとも20年以内には、滅ぶことになるでしょう。
実は今こそが、日本の歴史上、先の敗戦のときとは比べ物にならないほどの、最大の危機を迎えているのです。
■更に「重国籍」「国籍選択制度の廃止」などの日本解体法案も請願されているという。FAX抗議お願いします※拡散推奨
在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は
☆重国籍法案
☆国籍選択制度の廃止
だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。
日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。
外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です
「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、
「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。
なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。
実際、「重国籍」が可能になれば、参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。
外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも
「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。
憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。
だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし
重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません
一方、韓国でも、重国籍を認定する内容を骨子とした国籍法改正案を13日に立法予告すると明らかにしています。日本人への重国籍だけではなく、韓国国会も同時期に通そうとしているのです。
つまり、相互主義を採ってお互いに認め合えば、在日に投票権だけでなく、被選挙権、国政参政権も与える事も出来る。その他もろもろの国籍条項のある公務員、裁判関係、自衛・警察官、等にも外国人(重国籍者)採用に及ぶ危険性があること。
そうなったら、外国人参政権や、その他の危ない法案もそのうち通ってしまうでしょう。
我々は、この法案に断固反対します!!
法務委員会はもう始まります。
上記の法案に反対すべく法務委員会メンバーにFAX、電凸、メールをお願いいたします。
■↓の周知拡散も宜しくお願い致します。
■■■■■■■■■■至急!!緊急拡散!!よろ■■■■■■■■■■■
思ったより包囲網がすごい
外国人地方参政権とか外国人住民基本法だけじゃないぞ
本国会に
「 重 国 籍 法 」
「 複 国 籍 法 」
「 ミ ャン マ ー 移 民 受 け 入 れ 」
「 憲 法 審 査 会 停 止 」
これらの請願が受理されてる
外国人参政権・外国人住民基本法が無理でも
上記が可決されたら結果は同じ。
www.shugiin.go.jp
■青山繁晴氏 この法案をまた出してくる気配がある
青山繁晴氏アンカーにて
「はい。これ外国人住民基本法って聞いたことない人がもちろんすごく多いと思うんですが、実は今年3月にすでに参議院の法務委員会に請願が出てる。民主党の円より子さんっていう有名な、民主党の副代表です、民主党の幹部から請願が出てる。請願って何かというとですね、この法律を通して下さいと、成立させて下さいってことを、その、円より子さんなりの議員が紹介者になってやって、それがその、議会で採択、議会ってたとえば参議院で採択されたら、内閣に送られて、内閣はその扱いを、その、オープンに決めなきゃいけないということになるわけですね。で、この外国人住民基本法ってその文章見ますとね、あの、いろいろ書いてありますが簡単に言うと、その、不法滞在でも、つまり日本に来られた経緯がどうであろうとも、とにかく5年無事に住んだら、もう日本国民と同等のような権利を与えましょうと、そういう法律なんですね」これは地方参政権どころじゃなくて、その、みんながけっこうびっくりするわけですよね
「で、びっくりして、あの、これいったん請願出て、これ今年3月ですから麻生政権の時でしょ。だから審査未了で終わってるんですけど、これをまた出してくる気配もあるわけですね。
■この法案の阻止にご協力をお願い致します。
良識ある国民の皆さん,臨時国会の在日外国人参政権が引っ込んだら、これですよ___OTL
この法案の問題性は上記に書かれているとおりです。
既に請願が受理されている以上、我々には時間がありません。
どうか、この法案の阻止にご協力をお願い致します。
以下、拙日記に投稿頂いたコメントより▼
外国人参政権、外国人基本住民法案より危険な重国籍の請願が受理され、通ると言われています。
この請願は衆参ともに請願として出されており、非常に危険な状態にあります。
– 出されている請願 –
– 陳情文のサンプル –
突然のメール、失礼致します。
今回はお願いがあってメール致しました。
本国会で請願が受理されております、重国籍法案に、
断固反対して頂きたいのです。
この法案が通ってしまうと、外国人参政権や外国人住民基本法なんて、
簡単にクリアされてしまいます。
この権利を目当てに大量の外国人が日本に流入してしまえば、
日本は容易に解体されてしまいます。
これはすなわち、失望した日本国民のために貴公の議席を失わせ、
さらには被選挙権所有者の大幅増加のため、
選挙での当選確率を一気に引き下げる危険にも繋がっています。
それだけではありません。
外国人が政治に介入する事で、外国人に有利な、
或いは日本人に不利な法を可決されれば、
日本人が日本で生きていけなくなってしまいます。
貴公が反対する事で、これらの事は食い止められます。
貴公は日本国民に選ばれて今議席にいらっしゃる。
ならば、その有権者たちの思いに答えて、
日本国民を護るべきではございませんでしょうか。
どうか、この亡国推進法案に、断固反対をお願い致します。
■愛国保守系議員に法案の存在を知らせてください
国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは
知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで
外国人住民基本法は知らなかったそうです
今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです
この時の二の舞にならないよう自民党保守議員を中心に
この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での
周知をお願いしてください
こちらサイトで政策が確認出来ます 外国人参政権反対など愛国ポイントの高い議員にお願いしてください
地域的に近い議員でお願いします
※FAXの方が効果があります
※これに土屋たかゆき議員を加えてください
http://senkyomae.com/
■衆参両議院の法務委員会はこまめにチェックしてください
衆参両議院に法務委員会はこまめにチェックして
下の「これから付託される予定の請願」もチェックしてください
妙な請願がなされたらすぐニュース欄に書き込んで保守系議員にFAXで通知してください
※だれが請願しているかもチェックしてください
■稲田朋美議員 選挙区民から要望書は無視出来ない
自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の
選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない
天の声だそうです
上記の売国法案の反対阻止に回るよう
自選挙区の民主党 社民 公明 に要望書(FAXもしくは手紙)を
だしてください( 基本的に自選挙区には出してください ※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う
と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です)
※一法案につき一枚か複数枚にまとめるかは個々人にお任せします
法案をだしてくるような報道がなされたら一法案一枚で改めて送信してください
※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください
※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください
※期間をおいて複数枚送信してください
※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります
是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください
※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です
■民主党・円より子議員らが推進
■外部リンク