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質問

質問者:mpmpmp1103 特許法164条2項に関して
困り度:
  • 困っています
特許法164項2項において、「前置審査において、特許査定をしない場合は補正却下の決定をしてはならない」とありますが、これは裏返せば、「特許査定をする場合には、補正却下の決定ができる」ということになりますが、拒絶査定不服審判請求から30日以内に行った補正が却下されるのに、何故、特許査定ということが有り得るのですか?矛盾していませんか?どなたか明快は回答をお待ちしています。
質問投稿日時:08/04/09 17:28
質問番号:3935284
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回答

 

回答者:noname#65751 特許・実用新案審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
第IX部 審査の進め方(PDF 220KB)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ix.pdf
最終ページをご覧ください。

ただ、補正がなかったものとみなされていながら、補正をしたことを前提として書いた審判請求理由のみで特許査定になるなんてことは、現実問題としてはまずあり得ない机上論だろうと思います。

(弁理士や特許技術者・知財部員の中で実際にこういう経験をしたという方が万が一居たとしたら、審査官のミスの可能性よりも審査の段階でしっかり対応していなかった可能性の方が高いでしょうから、むしろ恥ずかしいことじゃないかという気がします。)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/09 23:06
回答番号:No.2
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この回答へのお礼御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

回答

 

回答者:tamoushou 補正が不適法であった場合に、そのまま審判に移行するのではなく、審査官は補正前の拒絶査定が妥当であったか否か再度検討し、その結果、拒絶査定が妥当でなく、かつ、他の拒絶理由も見つからなかった場合に補正が却下されながら特許査定がされるという状況が生じます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/09 18:02
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。よく理解できました。感謝いたします。
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