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朝鮮人差別がなかったことの証明
日本国民の血税1兆円を注ぎ込んで救済
先ずは外国(アイスランド)の話題から紹介します。
国民投票で否決確実=外国人預金者保護−アイスランド
【ロンドン時事】金融危機で深刻な打撃を受けたアイスランドで6日、経営破綻(はたん)した銀行の英国とオランダの預金者を公的資金で保護する法案の是非を問う国民投票が実施された。アイスランドからの報道によると、投票締め切り直後に発表された開票の途中経過では、反対票が約93%に達し、否決が確実となった。
アイスランド政府は、中断している英・オランダ両政府との交渉を再開し、早期に国民からも支持を得られる合意にこぎつけたい意向だが、国民投票で否決の見通しとなったことから金融市場での国際的な信用力低下は避けられない。国際通貨基金(IMF)などからの金融支援や欧州連合(EU)加盟交渉にも少なからず影響を与えそうで、政治・経済面での混迷が深まりそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100307-00000012-jij-int
国内銀行が破綻した場合、外国人の預金を国が公的な資金を使って救済することを問う国民投票が、93%の反対票によって否決された。
このような問題が日本において発生したらどうなるか? やはり民族差別などと言って大騒ぎになるのか? しかし、今回のアイスランドの場合を見ても分かるように、それは民族差別などと関係なく、圧倒的な国民の支持を得て決定となるのです。
ところで、これと同じことがかつて日本でも起きています。朝鮮人の金融機関であった朝鮮銀行が破綻した時に、日本政府は1兆4千億円もの国民の血税を投入してこれを救済した。
もし、日本に在日朝鮮人が日頃から口にするような「在日差別」が存在するなら、この時に大騒ぎになったはずではないか。しかし、そうはならなかった。
確かに朝鮮銀行と朝鮮総連の不可解な関係や、朝鮮銀行そのものが朝鮮総連の金づるにされているのではないか? そのような疑惑が浮上していたにもかかわらず救済された。
今回アイスランドでは国民投票が行なわれたが、日本ではそのことに関して国民の意思を確かめることもなく、朝鮮銀行への巨額な資金投与は実施されたのです。
この朝鮮銀行の破綻処理の中で、トンデモナイ事件が起きました。沢山の架空口座が発覚し、整理回収機構は架空口座は脱税の疑いなどもあるとして、その預金の返還に応じなかった。
そこで架空口座の主は整理回収機構を訴えたわけですが、日本の最高裁判所はその訴えを認めたのです。この驚くべき判決については以前これをエントリーで取り上げています。
せと弘幸Blog『日本よ何処へ』:「在日」の脱税と架空口
当時の記事を一部引用します。
その中にパチンコ店を経営していた「在日朝鮮人」が長年脱税して溜め込んだ架空預金があった。この返還を求めた「在日朝鮮人」にこれを認める判決が最高裁で下された。
脱税して溜め込んだ金で、しかも架空預金ですよ。しかも、この旧朝鮮信用組合は経営が破綻してしまった。それなのにこの預金を返済しなくてはならない。そういう判決にはもう驚きを通り越し呆れ果てるしかない。
国(預保機構)は「脱税資金を貴重な公的資金で払い戻すのは正義に反する」と支払いを拒絶したが、これは当然だろう。しかし、最高裁はこれを退けた。
もう日本の最高裁判所には「正義」などという概念は存在しないのだろうか。本来このような事案は「在日朝鮮人」の訴えを棄却、預金は国庫に没収―でしょう。
架空名義口座は預金保護制度でも預金保護法にも、銀行の約款にもすべて保障の対象外となっています。 架空口座自体、極めて犯罪性が強く反社会的なものです。
そもそもこの世に存在しないからこそ架空口座なのではないでしょうか。一体どうやってその人物のものであると特定されたのか。それは通帳や印鑑などを所持していたとしても、その架空の人物であるとの証明はできないでしょう。
もう無茶苦茶の判決である。最高裁の裁判官なら国民の信任投票があります。これまで一度もこの制度で信任されなかった裁判官はいない。しかし、この人物だけは後日名前を明らかにします。
どうしても、この裁判官だけは許せない。どのような法理論があっても、そのようなものよりも大切なものが「正義」であるべきです。裁判官は法理論にだけ目を向けて、社会正義を見ようとはしていない。
社会正義が軽んじられる社会になったら、法もまた軽んじられる結果となるでしょう。
ここまでが引用
これは実は正確にはその後架空口座と言うよりは、通名口座だったとのではないかと言われています。日本人は各銀行には一つしか実名口座が認められていないのに、在日朝鮮人は何通りもの口座を持つことが許されていた。
日本のマスコミはその事実を正確に記すことが出来なかったのか、とにかく報道されていないので正確なところは分かりませんが、全くの架空口座ということではなく、本人が特定されていたということでこの在日朝鮮人は裁判に勝訴したと考えられます。
これほどの「在日」優遇政策はありません。これぞ日本人差別ではないでしょうか。この銀行口座の複数名義取得の問題も早急にその実態を公表すべきでしょう。
※今日さいたま地裁川越支部にて行なわれた西村修平・主権回復を目指す会代表が宇留嶋氏により訴えられた民事訴訟は西村代表が敗訴するという判決でした。黒田大輔氏の場合とどのような違いがあったのか、これからよく調査して後日触れることに致します。
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