添田町長の“辞職勧告決議”可決
添田町長の“辞職勧告決議”可決 03/04 12:00

福岡県町村会をめぐる贈収賄事件で、町長が起訴された添田町できょう、臨時議会が開かれました。

町長に対する不信任案は成立しませんでしたが、辞職勧告決議案を可決しました。

添田町の臨時議会は、きょう午前9時半から開かれました。

贈賄の罪で起訴された、町長の山本文男被告の不信任案が成立するためには、議員の4分の3にあたる10人の賛成が必要ですが、賛成した議員は7人で否決されました。

続いて提出された辞職勧告決議案は、過半数が賛成して可決されました。

もっとも、辞職勧告決議には強制力がなく、山本被告が町長職にとどまることも可能です。

町長の山本被告は、病気を理由に欠席しました。

山本被告はきのう、福岡県町村会の副会長と面会し、町村会の会長を辞任する意向を示したということです。

県町村会の会長を辞めれば、自動的に6期務めている全国町村会の会長も、山本被告は辞任することになります。