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眞鍋ら元所属事務所「悪質な脱税」でも猶予判決
約3億4500万円を脱税したとして法人税法違反の罪に問われた芸能プロダクション「アバンギャルド」(現・市エステートコーポレーション、東京)の社長牧野昌哉被告(42)に、東京地裁は5日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
同罪に問われた法人としての同社には、罰金8500万円(求刑罰金1億円)の判決。野口佳子裁判長は判決理由で「3年間法人税を一切納付しないなど、納税意識が低く悪質」と指摘した。
ア社に所属していたタレントの眞鍋かをり、小倉優子らは08年、別事務所に移籍。眞鍋は09年12月、ア社や移籍した事務所に、契約関係解除の確認などを求め、東京地裁に提訴している。
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