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赤坂晃被告、覚せい剤使用は認めたが…

 初公判を終え、険しい表情で帰りの車へ向かう赤坂晃被告=千葉地裁(撮影・会津智海)
 初公判を終え、険しい表情で帰りの車へ向かう赤坂晃被告=千葉地裁(撮影・会津智海)

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元光GENJIのメンバー・赤坂晃被告(36)の初公判が3日、千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)で開かれた。赤坂被告は起訴事実を認めたが、同法違反の罪で執行猶予期間中に再び薬物に手を染めたことに「(店長だった)店が新宿で入手しやすい環境だった」などと“言い訳”を連発。検察側は懲役2年を求刑、即日結審した。判決公判は30日。

 07年11月に初犯の覚せい剤取締法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けてから、わずか2年4カ月。元トップアイドルの赤坂被告は再び法廷に戻ってしまった。起訴事実については「間違いありません」と認めた。

 執行猶予中に再びクスリに走った経緯については、昨年12月29日に2度目の逮捕をされるまで東京・歌舞伎町のバーで店長をしていたことに関連づけ、「オーナーから約束通りの給料が払われなかった」と釈明。「父親が入院したこともあって、つい手を出してしまいました」とも言い、さらに「店が新宿というのが入手しやすい環境だった」と言い訳した。

 検察官から「ハードルが低すぎない?簡単に薬物に落ちて」と指摘されると、「店の状態がひどかったです。オーナーに意見を述べても通らなくて、自分を追いつめたのかな」と答えた。

 起訴状によると、赤坂被告は昨年12月28日午前1時ごろ、東京・新宿のホテルの一室で、知人から無償で譲り受けた覚せい剤を吸引したとしている。






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