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町議会議員が①選挙中②現職中に隣近所の人に余った食べ物を配ったりするのは、公職選挙法など何らかの法律に違反するのでしょうか?法律に詳しい人教えて下さい!
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  • 登録:2004-04-11 03:47:21
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1 回答者:goru 2004-04-11 08:15:43 満足! 10ポイント

http://www.hatena.ne.jp/1081622841

町議会議員が①選挙中②現職中に隣近所の人に余った食べ物を配ったりするのは、公職選挙法など何らかの法律に違反するのでしょうか?法律に詳しい人教えて下さい! よろし.. - 人力検索はてな

関連する場所や関連する人以外への提供は、違法になります。

質問者:kj-create 2004-04-12 01:23:47

ありがとうございます。

やっぱり違反だとは思ってたんですよ。

できれば『○○という法律の○○条「〜内容〜」に触れるから違反だ』というところまで知りたいです。

引き続き法律に詳しい人よろしくお願いします!

2 回答者:inagaki_hisato 2004-04-11 08:19:34 満足! 20ポイント

公職選挙法では食事の提供の禁止がうたわれています。

隣近所の範囲がどのように判断されるかによって判断が違ってくるでしょう。付き合い方が親密であれば、選挙に関係なく付き合っているので、選挙のために食事を提供したということにならないでしょうし。

買収及び利害誘導の禁止

人口の少ない村だと隣近所に配っただけで人口の1〜10%ぐらいになってしまうので・・・買収行為とみなされることもありえますね。これも近所の範囲によるでしょうし、選挙と関係なく親密なのかどうかにもよるでしょう。

質問者:kj-create 2004-04-12 01:26:48

実際の公職選挙法と照らし合わせが出来てありがたかったです!

ちなみにこうした法律に違反した場合の判例なんかあったりするんでしょうか?

3 回答者:siigimaru 2004-04-11 09:36:01 満足! 10ポイント

明らかに違反です。

しかし、田舎ではそれをやらない為落ちることが多いです。因みに、父が亡くなったとき町長が、香典を持ってきました。中には入らず、玄関対応でしたが、名前欄にしっかり『●●町』と書いてありました。

質問者:kj-create 2004-04-12 13:31:50

やはり違反なのでしょうね・・

明らかに違反なのか、それとも、ケースバイケースなのか、そのあたりの線引きが気になりますね。

回答ありがとうございます。

4 回答者:kuippa 2004-04-11 15:38:12 満足! 20ポイント

選挙活動の一環として、隣近所に余った食べ物を配っていたのであれば公職選挙法の違反になります。しかしながら、隣近所におすそ分けをしている程度には(…文章から受ける感じですが)選挙活動の一環というほどの違法性も感じません。

町議会議員と言えど私人としての生活もあり、一般常識、社会通念から照らして、逸脱したほどの行為でなければ、公職選挙法に違反していると認定するのは裁判所などの司法的立場からも困難なのではないでしょうか。

一方、選挙活動として認められるほど、社会通念上逸脱した行為であれば、公職選挙法の寄付の項目に違反になります。特に、公職選挙法は町議会であれば、詳細は町内で定められるもののようなので細則に対して言明できませんが、選挙活動が許される期間、運動員に対して一日1000円程度までの金額的制限があります。もちろん、選挙活動を行っていい期間というものも定められております。

最大の争点は、その行為が選挙活動と認定されるほどのものか、どうかという事になります。

質問者:kj-create 2004-04-12 13:38:05

一般常識、社会通念から照らして、逸脱したほどの行為でなければ、公職選挙法に違反していると認定するのは裁判所などの司法的立場からも困難なのではないでしょうか

<そんな気もするんですよね

一般常識、社会通念から照らして、逸脱したほどの行為でなければ、公職選挙法に違反していると認定するのは裁判所などの司法的立場からも困難なのではないでしょうか

<なるほどですね。ありがとうございます。

5 回答者:hannibal 2004-04-11 17:38:50 満足! 20ポイント

公職選挙法第13章 選挙運動の中の第235条(虚偽事項の公表)

で寄付行為の禁止に当たります

質問者:kj-create 2004-04-12 13:46:17

みなさんの意見を総合していくと、

公職選挙法 第199条(特定の寄付の禁止)

      第221条(買収及び利害誘導罪)

      第235条(虚偽事項の公表)

あたりに違反してる可能性ありということですね。

ありがとうございます。

6 回答者:spica9 2004-04-11 19:54:17 満足! 10ポイント

法律に詳しいものではありませんが、公職選挙法第139条の(飲食物の提供の禁止)に触れると思われます。

質問者:kj-create 2004-04-12 13:49:21

あらたに

公職選挙法第139条の(飲食物の提供の禁止)

違反の可能性も出てきたみたいですね。

あとは、ケースバイケースで弁護士に聞いた方が早いのかもしれませんね。どうもありがとうございます。

7 回答者:surfersparadise 2004-04-11 21:45:29 満足! 10ポイント

大抵の方は、公職選挙法第221条1号違反を指摘されるでしょう。

その争点は常に同条「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」なされた意図(故意)あるや無しや、です。

寄付や金品(に相当するもの)の提供然りです。

但し、食べ物の場合、なぜ選挙事務所が「炊き出し」をするのか。

そもそも、食事は人間が生きるのに不可欠です。そして、通常の選挙事務所を構えれば当然食事を関係者が作り、

選挙事務所の人間に提供するのもこれまた当たり前です。

ある種の脱法行為とも言えなくもないですが、その延長線上にご質問の内容も含まれるかに思えます。

非常に微妙な問題です。訴訟となってもこれまでの上記のような状況は許されてきたので、

突然、それらを翻す判例も出せないということもあるでしょう。

となれば、検察も立件しにくい、ということになりますね。

質問者:kj-create 2004-04-12 13:53:25

訴訟となってもこれまでの上記のような状況は許されてきたので、突然、それらを翻す判例も出せないということもあるでしょう。

となれば、検察も立件しにくい、ということになりますね。

<実際問題としては、うやむやになっている可能性が高そうですね。あとは自分で調べてみます。

ご協力ありがとうございました。

おとなり質問

この質問・回答へのコメント

判例・・・しかし・・・

こうしたことは地域の状況や程度によって大きく変るので、判例をあたってもピッタシの例にあたるのは難しいのではないかと思います。
今は、一般的にそういう行為は行わないようです。

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