2010年03月03日

「一人の国民の声」が鳩山政権に届きました!

2月28日の記事「日本テレビの放送免許ははく奪すべき」の内容を衆議院災害対策特別委員長の五十嵐文彦議員にお伝えしたところ、俊敏に対応してくださいました。 


五十嵐文彦議員のブログから 


放送局の使命

2010.03.02 Tuesday

8時に国会入り、内閣府政策会議に出席、災害対策の衆議院事務局幹部と相次いで打ち合わせ、午後1230分からは環境NGO政策ネットワーク発足集会に出席、続いて内閣府と衆議院法制局から地震財特法改正案の説明、チリ津波の被害報告を受けました。さらにNHKから22年度NHK予算の説明を聞きました。この後は代議士会と来年度予算案採決の衆議院本会議、有識者との会合が予定されています。


 この中で、知人の中村克氏から頂いた情報に基づき、内閣府危機管理部局に対し津波情報をめぐるテレビ放送の問題を指摘しました。情報によれば、日本テレビ(NTV)は東京マラソンの実況生中継を優先し、津波代波到達予想時刻の28日午後1時、130分(東北)になってもテロップだけの対応で、午後145分から3分間だけの報道しか行わなかったとのことです。これは放送法第6条の「放送事業者は国内放送を行うにあたり、暴風、豪雨、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、またはその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない」という規定に抵触するのではないかという指摘です。他局がいずれも午後1時に報道したのと比較し、NTVの姿勢は大きく異なっています。私は政府の災害担当部局を通じ、放送を所管する総務省に対し事実関係の掌握と対処、報告を求めました。

<転載終了>

 

総務省の回答

2010.03.03 Wednesday

 総務省から担当課長が来訪し、昨日ブログで紹介したNTVによる放送法違反の疑いについて説明がありました。課長によれば、「放送法第六条の二」の規定に反しているとは言えないという。課長いわく「東北地方にある系列局では特番を放送している。テロップであってもニュースを流していて、放送していないとは言えない。不十分であっても、放送局の編集権があり、行政がその内容評価を下せない」とのこと。私から「放送法の規定は、しなければならないという強い義務規定であり、津波到達予想時間前にきちんと報道しなかったことは、法の本旨に反する。テロップだけでは目の不自由な人に伝わらない。編集権が国民の生存権に勝る権利のはずがない。法の趣旨に反する報道に対し、行政が一切の有権的解釈をできず、何のアクションも起こせないのであれば、この法規定は意味が全くない」と反論しました。総務省は同じ形式論を繰り返すのみなので、「万が一、大津波の被害が1960年並みだったら、総務省も放送局もそうは言えないはず。災害対策特別委員会の場で議論になるだろう」と告げました。法の本来の目的、立法趣旨をわきまえない解釈を行うのは「法匪」の業という。

<転載終了> 

http://blog.garachan.com/


 

「編集権が国民の生存権に勝る権利のはずがない。法の趣旨に反する報道に対し、行政が一切の有権的解釈をできず、何のアクションも起こせないのであれば、この法規定は意味が全くない」と反論しました。

 


鳩山政権の「命を守りたい」という強い意志が伝わってきます。

 


東北地方から集団就職で上京し、この国を経済大国にしてくれた団塊の世代の方々のご高齢になられた父母が、襲いかかる津波の危険に身をさらされていたのです。

日本テレビが放送した東京マラソン視聴者には、津波襲来地域に住む「大切な人々」が避難しているか、していないかを確かめる責任感と、人としての思いやり(友愛の精神)が必要であったと私は考えます。(もちろん、全員ではありませんが)