第1条(本制度の補償内容と範囲)
| 1. | 株式会社ソフマップ(以下「甲」といいます)は、下記に掲載する使用状況の中で損害が発生した場合、ソフマップワランティ(以下「本制度」といいます)の補償規定にもとづき補償を行います。 |
| 1) | 補償期間中に日本国内で取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、第4条に定める対象商品に故障(電気的・機械的事故)が発生した場合。 パーフェクトワランティ契約時には、第1条第1項第2号の規定が第1条第1項に追加されます。 |
| 2) | 補償期間中に日本国内で発生した、1.破損 2.火災 3.破裂 4.爆発 5.落雷 6.水漏れ 7.風災 8.雪災など外来性のある事故で、第4条に定める対象商品に損害が発生した場合。 |
| 2. | 第1条第1項に定める補償の限度額は、下記表の通り。第1条第1項第1号の場合は対象商品の購入金額(消費税を含む)を、第1条第1項第2号の場合は購入金額(消費税を含む)に対する経過年数毎に定められた割合を限度とします。但し、損害額が下記限度額を上回った場合、部品の製造供給停止・製造元の業務停止などの理由により修理が不可能な場合、またはパーフェクトワランティ加入期間中に、火災などにより物理的に滅失した場合は、「全損」として、甲が定める方法(第1条第3項)により補償を行います。 |
| ご加入補償 | 事故内容 | 事故発生日および修理受付日(購入日より) | |||||
| 購入日より1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | |||
| 補償限度額 | パーフェクトワランティ | 故障(電気的・機械的事故) | メーカー保証※ | 100% | |||
| 火災・破損など | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | ||
| 中古ワランティ | 故障(電気的・機械的事故) | 100% | − | ||||
| ※ | 製品によってメーカー保証期間が異なる場合があります。この場合、メーカー保証期間終了後、購入金額(消費税を含む)を限度とした補償が開始されます。 |
| 3. | 第1条第2項に定める「全損」の場合は、下記の表にもとづく補償金額(購入金額(消費税を含む)に対する経過年数毎に定められた割合)を、甲の販売店舗全店でご利用いただける「プールポイント」の形でご提供させていただきます。この場合、本制度の補償契約は自動的に終了し、対象商品に対して有する権利は甲が代位取得いたします。(現金による給付はいたしません。またポイント還元率は、ご加入頂いた補償、経過年数により異なりますので、ご注意ください) |
| ご加入補償 | 事故発生日および修理受付日(購入日より) | ||||||
| 購入日より6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | ||
| 補償金額 | パーフェクトワランティ | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | |
| 中古ワランティ | 100% | 50% | 40% | 30% | − | ||
| 4. | 同一商品に対し、第1条第1項に定める故障が購入日より3回以上発生した場合、補償契約者は、第1条第3項同様の補償を受けることを選択できます。 但し、メーカー保証期間中のプールポイントの給付はいたしません。(中古ワランティは除く) |
| 5. | 本制度の補償期間中であっても、メーカーが補償責任を負うべき場合については、本制度における補償は一切適用いたしません。 |
| 6. | 製品の修理は、メーカー純正、及びサードパーティー製の部材を用いて行います。尚、修理の過程で製品より取り外した故障部材に対して有する権利は甲が代位取得いたします。(取替えを行った部材は、原則甲が回収します) |
第2条(補償契約者)
制度の補償契約者は、「ソフマップカード」を所有するもの(カード会員)の内、甲と本制度の補償契約を締結し、かつ同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使または履行できる方とします。
第3条(被補償者)
本補償契約の被補償者は、第2条に該当する方で、かつ第4条に定める対象商品の所有者をいいます。
第4条(補償対象となる商品とその範囲)
本制度の対象となる商品は、本制度契約者が、甲の指定する販売店(以下「指定店舗」といいます)において購入した商品で、以下の各項にあげるすべてに該当する商品とします。
| 1. | 指定店舗において販売する商品のうち、甲が認め、かつ指定店舗において指定表示された対象品目であること。 |
| 2. | 修理依頼時に「加入証書」の提示があること。 |
| 3. | 製造メーカー(販売元を含む)保証を有し、且つその保証期間が1年以上であること。(中古ワランティは除く) |
| 4. | 購入金額(消費税を含む)が、甲が特に定めた場合を除き、1万円以上であること。 |
| 5. | 日本国内での修理が可能であること。 |
| 6. | 機器の本体部分であること。 |
| 7. | 甲の定める「加入証書」に記載された商品であること。 |
第5条(補償対象とならない場合)
下記の各項に該当する場合、補償は受けられません。
| 1. | 「加入証書」に記載されていない商品の損害。 |
| 2. | 日本国外で生じた損害。 |
| 3. | メーカー保証の対象となる損害、又は、メーカーが契約上・法律上の責任を負うべき損害。 |
| 4. | 故意、重過失による損害並びに取扱説明書に記載の使用方法または注意事項に反するお取扱いによって生じた損害。 |
| 5. | 独自に加工・改造することにより生じた損害。 |
| 6. | 対象商品の内、下記に該当するもの。 |
| 1) | ケーブル類、ネジ類、インクリボン・カートリッジ類、電池類、電球類、その他甲が消耗品と判断する備品、部位。(但し、、メーカーにて取替えする部位を除く) |
| 2) | キーボード、マウス、ペン(入力用)、コントローラ、リモコン、マイク、ヘッドホン、外付けスピーカー、マニュアル類、メディア類、ACアダプタ、梱包材など本体にパッケージされた付属品(但し、本体内蔵の場合、並びに火災等による全損の場合を除きます) |
| 3) | データ、プログラムなどのソフトウェア不良、OSやプログラムの再インストール、および設定などのユースウェア障害、清掃料金、その他部品交換を伴わない修理。 |
| 4) | 修理依頼の為の送料、及び諸掛かり、交通費、修理期間中の代替機レンタル料金、機会や期間の損失など、修理代金以外の費用。 |
| 5) | コンピュータプログラム、インプットデータなどのソフトに関する損害。 |
| 6) | 通信環境(有線・無線等)による障害。 |
| 7. | 自然消耗による性能の低下。 |
| 8. | 甲の了解なく他社で修理された場合。 |
| 9. | 商品における製品上の瑕疵(バグなど)によって生じた損害。 |
| 10. | 商品の性質及び環境によるサビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い、および使用上支障の無い外観のキズ、清掃のできない不良など。 |
| 11. | 盗難事故、商品の紛失、置き忘れ。 |
| 12. | 地震、津波、噴火および水害などの災害、天変地異による損害。 |
| 13. | 詐欺、横領などによる損害。 |
| 14. | 第三者の加害行為による損害。 |
| 15. | 差し押さえ、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。 |
| 16. | 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。 |
| 17. | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害。 |
第6条(補償の請求および注意事項)
| 1. | 対象商品に第1条第1項に定める故障および外来性の事故が発生した場合、直ちに最寄りの「コンピュータクリニック」まで「商品」「メーカー保証書」「加入証書」をお持込みください。 |
| 2. | 修理の受付は、原則として「コンピュータクリニック」で行うものとします。その他の窓口(他社など)で修理を申し込まれた場合は、第5条第8項にもとづき補償の対象とはなりません。 |
| 3. | 対象商品の修理は、原則としてメーカー出荷時状態(または販売時状態)への復旧とします。ただし、OSなどのデータ・プログラムは、第5条第6項第3号にもとづき補償の対象とはなりません。 |
第7条(準拠)
| 1. | 本制度の補償規定に定めの無い事態が生じた場合は、甲が信義に反せず誠実にお取り扱いを決定するものとします。 |
| 2. | 本制度の補償規定に定めの無い事項に関しては、日本国の法令に定めるところに従います。 |
第8条(効力の発生及び契約期間)
| 1. | 本制度は第2条に該当する方が、第4条に定める対象商品を購入し、その購入時に加入申し込みを行い、指定の補償掛金をお支払いいただいたことを条件として、その対象商品に対する契約が締結され、購入した日の購入時(加入時)より効力が発生するものとします。 |
| 2. | 事後の加入はできません。 |
| 3. | 契約期間は第8条第1項の規定した時点より、パーフェクトワランティについては5年間、中古ワランティは3年間とし、契約満了は応当日の前日の24時までとします。(発行日が3月1日の場合は、閏年に関わらず2月28日の24時で終了となります) |
| 4. | 第8条第1項、又は第8条第2項の申し込みがなされ補償掛金をお支払いいただくことにより、本制度の加入登録を行い、補償契約者に「加入証書」を発行いたします。 |
| 5. | 原則として「加入証書」の再発行はいたしません。(発行された「加入証書」は大切に保管してください) |
第9条(契約申し込みの取り消し)
| 1. | 甲が設定した期間中に商品の瑕疵などにより指定店舗にて返品などが認められた場合に限り、補償契約者は当該商品に対する本制度の契約を取り消すことができるものとします。その場合、本制度による契約は成立しなかったものとし、すでに払い込まれた掛金は返却いたします。 |
| 2. | 上記以外の場合は本契約の取り消しはできません。甲は、上記以外の事由による契約の取り消しの場合、補償掛金は一切返却いたしません。 |
第10条(禁止事項)
本制度の補償契約者は、本規定に定める地位もしくは権利を譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第11条(対象商品の譲渡)
対象商品を第三者に譲渡したときは、本制度の補償契約は終了いたします。
第12条(契約の終了または失効)
次の各項にあげる事由の場合、その時をもって本制度の契約は、終了または失効するものとします。また本契約が終了または失効した場合において補償掛金の返却はいたしません。
| 1. | 第1条第2項に定める「全損」時に第1条第3項に定める補償を受けたとき。 |
| 2. | 第1条第4項に定める条項により第1条第3項に定める補償を受けたとき。 |
| 3. | 購入日以後に対象商品が消滅したとき。 |
| 4. | 対象商品を第三者に譲渡したとき。 |
第13条(付帯サービス)
本制度の補償契約者は、補償期間中、下記のサービスを無料で受けることができます。
| 1. | 電話修理受付サービス |
| 2. | 損害発生時の対象商品引き取りサービス(引き取り時の梱包資材などの諸掛かりは、お客様の負担となります) |
第14条(掛金の損害保険充当)
掛金のうち一部補償に該当する部分は東京海上日動火災保険株式会社の損害保険に充当しております。(なお、本損害保険契約における保険金請求権は甲に譲渡されます。(パーフェクトワランティ)
古物商営業許可取得済 東京都公安委員会 第301039504802号