報道発表資料 [2009年12月掲載]
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不適正な取引行為の疑いのあるドロップシッピングサービス業者が
都による立入調査を拒否したので事業者名を公表します

平成21年12月3日
生活文化スポーツ局

 東京都は、東京都消費生活条例(以下、「条例」という。)第25条に抵触する不適正な取引行為が行われている疑いについて必要な調査を行うため、ドロップシッピングサービス業者2社に対して、条例第46条に基づき、立入調査に応じるよう求めましたが、2社はこれを拒否しました。
 そのため、条例第50条に基づき、その旨を公表し、これまでの経過をお知らせします。

1 事業者の概要

(1) 事業者名:株式会社ネット

 代表者名:代表取締役 松本克己
 所在地:東京都千代田区外神田五丁目1番5号 末広JFビル6階
 設立:平成19年10月25日
 業務内容:インターネットホームページの企画・制作、家電製品等の卸売・小売 など

(2) 事業者名:株式会社バイオインターナショナル

 代表者名:代表取締役 千葉晃裕
 所在地:東京都豊島区西池袋五丁目2番3号 平凡立教前ビル3階
 設立:平成20年3月24日
 業務内容:インターネットホームページの企画・制作 など

2 不適正な取引行為の疑い

 両社は、ドロップシッピングサービス契約を勧誘するに当たり、条例第25条第1項に定める不適正な取引行為(重要事項不告知、不実告知、優良有利誤認など)を行った疑いがある。

3 事業者名公表までの経緯

(1) 平成21年10月19日 株式会社ネットは立入調査を拒否
 都職員が同社におもむき、立入調査の趣旨を説明し、調査実施を求めたが、同社は、営業上支障をきたすなどとの理由で、立入調査を拒否した。
(2) 平成21年10月22日 株式会社バイオインターナショナルは立入調査を拒否
 都職員が同社におもむき、立入調査の趣旨を説明し、調査実施を求めたが、同社は、営業上支障をきたすなどとの理由で、立入調査を拒否した。
(3) 平成21年11月6日 再度の立入調査要求に対し、両社とも拒否
 要求に応じない場合においては事業者名その他必要な事項を公表する旨を通知した上で、条例第46条第2項に基づき、再度、立入調査に応じるよう求めたが、両社は拒否した。
(4) 平成21年11月24日 報告要求に対する両社の報告書を収受したが、一部のみの報告に留まる
 再度の立入調査要求日に、条例第46条第1項に基づき、営業実態などを書面により報告するよう要求し、報告書が提出されたが、両社とも要求事項のうちのごく一部の報告しか行わなかった。

4 今後の対応

 引き続き当該事業者の調査を行い、法令等に違反する事実が確認された場合は、所要の手続を経た上、行政処分等を行う。

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073

〔参考〕

東京都における当該事業者に関する相談の概要

1 相談件数(平成21年11月末現在)

  19年度 20年度 21年度 合計
(株)ネット 10 17 27
(株)バイオインターナショナル 17

2 契約当事者の年齢

  平均 最高 最低
(株)ネット 37.3歳 60歳 25歳
(株)バイオインターナショナル 39.3歳 52歳 24歳

3 契約金額

  平均 最高 最低
(株)ネット 1,355,000円 3,000,000円 300,000円
(株)バイオインターナショナル 864,653円 2,000,000円 100,000円

【ドロップシッピングとは】
 メーカーや卸売業者と契約することにより在庫を持たずにネットショップを開設し、一般消費者からの注文を受けると、その注文情報をメーカーや卸売業者に転送して、商品を卸売業者等から直送させるという、ネットショップの運営方法の一形態である。商品の小売価格を自由に決めて、自ら売主になって販売し、卸値と小売価格の差額分がショップオーナーの利益となる。
 日本では、ドロップシッピングのシステム提供者が、商品の仕入れや発送、決済システムなどの機能を提供するのが一般的である。ショップオーナーのホームページの作成を併せて請け負い、高額な契約金を支払わせている事業者がいることから、近年、消費生活センターへの相談が急増している。
 東京都消費生活総合センターは、平成21年2月5日に「緊急消費者被害情報 ネットショップ運営やネット広告で初心者でも簡単に高収入が得られる?ドロップシッピングやアフィリエイトによる儲け話にご注意!!」を発信して、簡単に高収入が得られるとうたって、高額なパッケージサービスを販売する業者には注意するよう呼びかけている。