ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

落札商品が不良品で期間内に返品を申し入れをたがが応じてくれな

hisikuisnowさん

落札商品が不良品で期間内に返品を申し入れをたがが応じてくれな

個数 : 1
開始時の価格 : 38,900 円
落札者 : hisikuisnow / 評価:91 (評価の詳細)

開始日時 : 2月 14日 14時 44
終了日時 : 2月 15日 6時 45分
入札者評価制限 : あり (評価の合計がマイナスの方は入札できません)
早期終了 : あり
自動延長 : あり
オークションID : l16451283
商品の状態 : 中古
返品の可否 : 返品

投稿画像

違反報告

この質問に回答する

回答

3件中13件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

mercury_lamp_not_junkさん

http://rating4.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=wchinazz2...
正常に動作するとか評価して5日後にいきなり評価でクレーム行為
悪質なクレーマーと判
これだと使用して不要になって不良品だと言いがかりを付けられていると判断されても
文句は言えない。

premium_awardさん

「同製品と交換対応が可能な場合は、返品等は一切応じません。」とある一方で、「返品可」の出品ですよね。前者の意味は分かりますが、後者の意味は問題です。

思うに、「返品可」というのは、落札者に無理由の解除権を与えたものと考えます。クーリングオフを認めたようなものです。なぜなら、そのように解しないと「返品可」とわざわざ特約を付けた意味がほとんどないからです。不良品について返品等できるのは、法律上当然のことですからね。

すると、前者と後者は矛盾する記載ということになります。記載が矛盾している訳ですから、両者の記載が無効と考えるのが妥当で、不良品の処理は法令によることになります。

売買には一般に、「ズバリこれそのものを売る」という特定物売買と、「このタイプの物を売る」という不特定物売買があります。前者はその物の個性に着目した取引であり、中古品売買は一般にこちらになります。本品は中古品売買ですので、特定物売買と考えます

では、特定物売買において商品に瑕疵があった場合は、どのように解決されるでしょうか
まず、商品がそもそも全く動作しないなど、瑕疵が致命的な場合は「錯誤無効」として、返品・返金を主張できます(民法95条)。
致命的でない瑕疵については、瑕疵が合理的に修理可能であれば、損害賠償となります(民法577条・566条)。具体的には、修理費用を出してもらうといった感じです。合理的に修理不可能であるなど、契約の目的が達成できないような場合には、契約の解除ができます(民法577条・566条)。これは契約を事後的になかったことにすることですので、結果的には返品・返金です。

というわけで、瑕疵が致命的である場合または瑕疵が合理的に修理できないような場合は返品・返金で解決し、合理的に修理でいる場合は修理費用を出品者が負担すべきだと考えます。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/2/28 07:49:47
  • 回答日時:2010/2/28 07:49:11

iiyamanmosuさん

http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l16451283

注意事項に「同製品と交換対応が可能な場合は、返品等は一切応じません。」と記載されています。

おそらく記載ミスなんでしょうが、そのような説明になっている以上返品できない事になります・・・

又、落札者の悪い評価が一割に及んでいるのも関係しているかもしれません。

出品者は6000件以上の取引で悪い評価がゼロです。

あなたは101件の取引で悪い評価が10・・・

出品者からすればあなたの申し出には信憑性が感じられないのかもしれません・・・

hisikuisnowさん

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/2/28 06:55:13
  • 回答日時:2010/2/28 06:51:52

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:取引相手とのトラブル]

ただいまの回答者

08時15分現在

1011
人が回答!!

1時間以内に1,955件の回答が寄せられています。