最近、行政書士登録をしようか迷っています
というか、半年くらい前から考えていたのですが
平成15年に合格して、まだ未登録の状況なのです
特に、許認可とか、書面作成とかで、
これといった行政書士業務をやりたい、ということはありませんし
積極的に行政書士業務の幅を広げていこう、というつもりはないのですけど
司法書士開業当初は、行政書士業務まではやっていけないと思っていて
(それは今でも思ってます)
登録の必要はないと思っていましたが・・・
経緯を話すならば
お客様と話している(相談)時間は
比較的他の司法書士よりは多い方だと思っています
電話でも、対話でも
昔(勤務時代)と比べると、かなり時間を割いている気がします
単に、話が長い、と言うのもあるかもしれない・・・
そうすると、いろいろな話題(問題)が出てきて
これは行政書士業務の範疇かな?
と感じることが少なからずあるからです
司法書士の法律相談の業務をしていく上で
行政書士にはない、裁判所の代理権というものがありますが
ここには、簡易裁判所の範囲である「140万円の壁」が出てきます
また、裁判所・法務局提出書類作成(司法書士業務)かな
官公署提出書類・権利、事実証明に関する書面作成(行政書士業務)かな
とか、この辺を考えながらやっていくのが
正直うっとおしい、というのが本音です
書面作成には、金額の多寡は関係ないですからね
この辺、かなりグレーな部分をつっこんでやっている司法書士・行政書士の先生方がいるかもしれませんが
この辺の議論をするつもりはありませんので、あしからず
すべてをクリアーするには、弁護士になればいいのでしょうけど、それは言わないで(^▽^;)
(その方向性をみている先生もいらっしゃいます)
もともと、債務整理とか、決済(不動産売買)とか、成年後見とか、企業法務とかに
特化して仕事をしていこうとは思っていなくて
広く(浅く、とは考えてないけど・・)お客様の問題を解決してあげられる
皆さんの身近な「街の法律家」を目指していました
最近は、少しずつ、そこに近づいている気がしますが
ちょっと悩ましいのが、行政書士の登録費用30万円(たけえ!)ですが・・・
しょうがないかな??
知り合いの行政書士の先生には、早く行政書士会にお布施しなさい!って言われましたが(笑)
業務に支障を来たすのであれば、決断しなければならないかもしれませんね
多分登録しても、あまり名刺とかには載せずに大々的にはしないと思うけど
とりあえず、もう少し考えて、結論を出したいと思います