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赤十字病院の医療過誤訴訟:地裁、原告の訴えを棄却 /長野

 長野赤十字病院(長野市若里)で05年、子宮に腫瘤(しゅりゅう)があると誤診されて子宮を全摘出されたとして、北信地方の女性(42)が手術した男性担当医師らを相手取り、約3300万円の損害賠償を求めた訴訟で、長野地裁(近藤ルミ子裁判長)は26日、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。

 判決によると、女性は05年7月、「子宮にポリープ状のものがある」として同病院で切除手術を受けた際、子宮の壁から多量に出血。止血のために子宮をすべて摘出された。切除した部分を病理診断した別の医師が「腫瘤ではなく、子宮の壁が変形していた」と診断した。このため女性は「担当医が腫瘤かどうかの確認を怠った」と主張し、病院側は「子宮の壁の変形と事前に判断するのは不可能だった」と反論。判決は「子宮に大きさ約15ミリの腫瘤があった」と独自の判断で認めた。

 原告側代理人の和田清二弁護士は「客観的事実を軽視、密室での医師の証言を採用したずさんな判決」と話し、控訴を検討するという。同病院の山極一雄事務局長は「適正な判断をいただいた」とコメントした。【大島英吾】

毎日新聞 2010年2月27日 地方版

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