東京地方裁判所民事第9部 裁判官
岡崎克彦殿
貴殿は高倉良生から出された「仮処分命令申立て」を相当と認め、平成21年(ヨ)第2368号の仮処分を決定した。
弊会では現職都議会議員の行った詐欺行為という犯罪の事実を有権者を始とする都民に告知したものであり、何らの禁止措置・制約を受けるべき事案ではない。
貴職はその決定の中で、弊会が行う演説の内容と頒布ビラについて不当なる制約と禁止措置を講ずる決定を下した。
貴職は明確に創価学会とその下部組織である公明党の手先であると、社会に公言したのである。
今般、弊会としては別紙の如くビラを作成し、頒布するとともに、その内容を社会に公表するものである。これは、貴職が禁止措置の決定をくだした高倉良生の不正請求を公表するためのものではない。
小生に科せられた、名誉毀損罪の刑事告訴と、公職選挙法の虚偽事項公表罪の告発が不当なものであり、小生が犯罪行為に加担していない事実を訴える為のものである。
この事実を主張する為に事実経過を説明しているのである。
小生に懸けられた名誉毀損罪と虚偽事項公表罪の嫌疑が全くの冤罪である旨を説明するために、高倉良生の行った詐欺行為に関して言及しているに過ぎないのである。
本件においては、昨年6月同様に高倉良生、及び公明党
このような無用なトラブルを惹起せしめるのが目的ではない。
よって、ここに当該ビラを添付して貴職にお伺いを立てておく。
このビラの頒布と同趣旨の演説を行うことは、何ら制約・禁止されるものではない。
もしも、これに対し異議あるときには、本書上と添付ビラを受け取ってから3日以内に、異議あるものとしてその理由を添えて文書において通告せよ。
貴職から何ら連絡なき時は、異議無いものと理解して、頒布及び演説を実行するものである。