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上訴審が原判決を破棄したうえ「差し戻し」とならない場合は、

garasunoriekoさん

上訴審が原判決を破棄したうえ「差し戻し」とならない場合は、

必ず「自判」という形になるのでしょうか?


問題集に載っている○×問題で、
「上訴において原判決が破棄された場合、必ず原審に差し戻される。」
という問題文は「×」なのですが、
なぜ「×」かという理由に、次のように書いてありました。

>原判決を破棄しても必ず差し戻しするわけではなく
>自判する場合があるからです。
>また、差し戻しであっても原審とは限りません。

>よって×になります

原審以外に差し戻すのはいいんだけど、
最初に書いてあるこの部分、
>原判決を破棄しても必ず差し戻しするわけではなく
>自判する場合があるからです。
この書き方では、「差戻」以外は「自判」と読めるのですが、
本当にそうでしょうか

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回答

1件中11件)

 

katoumei_chanさん

「差戻」以外には、「自判」のほか「移送」もあります。

質問者さんが言われるのは、問題集の解説ですか?
素人の作文にしか見えないのですが・・・
本来であれば、「差戻」以外には「移送」と「自判」がある旨を
書くべきですね。


【民事訴訟法参照条文

第325条
第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる
(3項以下略)


【刑事訴訟法参照条文

第399条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、
判決で事件を管轄第1審裁判所に移送しなければならない。
(以下略)

第412条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、
判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。

第413条
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、
又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
(以下略)

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