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ワンポイントアドバイスA 【「取引形態」って何?】

みなさんが不動産を購入する時に、諸費用で「仲介手数料」というものがあります。これは、文字通り「仲介」してもらった不動産会社に支払う手数料なのですが、どういう場合にこの「仲介手数料」を払うのでしょうか。ここで重要なのが今回のテーマである取引形態です。みなさんが不動産の購入を検討する場合に様々な方法で物件の資料を収集されると思いますが、物件資料のなかに必ず「取引態様」もしくは「取引形態」という文字が入ってます。(これは、宅建業法で規定されています)取引形態は大きく分けると「売主」「販売代理」「仲介」(媒介と表記する時も)の3つに分かれます。まず、「売主」はその名の通り直接売主が販売をしているということです。「販売代理」は、販売会社が売主との間で「販売代理契約」というのを結び文字通り売主の「代理」として販売活動を行うことです。「仲介」は、不動産業者が売主との間で「媒介契約」を結び販売活動を行うことです。「売主」「販売代理」は主に新築住宅の販売で行われてます。この場合、購入する側に「手数料」はかかりません。「仲介」は主に中古住宅を売買する場合です。(中古住宅でも不動産業者が所有者の場合は「売主」になる場合もありますし、新築住宅でも「仲介」になる場合もあります)このように「取引形態」によって手数料がかかったり、かからなかったりするのです。私ども不動産業者は当たり前のように理解をしていることでも、お客様は意外に知らないこともあるようです。購入を検討する場合の参考にしていただければ幸いです。

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