東京消防庁安心・安全トピックスつけましたか?住宅用火災警報器!>よくある質問 

住警器のFAQ(よくある質問)

※住警器(じゅうけいき)とは、住宅用火災警報器の略称です。


Q01.煙式と熱式、どちらをつければいいの?

Q02.ワンルームマンションの設置基準は?

Q03.3階建て以上の場合の階段への設置基準は?

Q04.自動火災報知設備がついている建物にも住警器の設置が必要?

Q05.住警器の設置は寝室と階段だけと書いてある資料を見たけど?

Q06.店舗や事務所部分にも住警器の設置は必要?

Q07.設置しなかった場合の罰則はある?

Q08.賃貸住宅の場合は誰に設置の義務がある?

Q09.住警器を購入するための補助事業はある?

Q10.住警器を設置したら、消防に届け出をする必要はある?

Q11.うちはオール電化だし、タバコも吸わないから火災は起きない

Q12.住警器設置の法令根拠が知りたい

疑問は解消されましたか?ご不明な点がありましたら、お気軽に・住警器安心相談ダイヤル(フリーダイヤル)0120-282-119(平日8時30分から19時まで)・住警器安心相談メール jkkinfo@tfd.metro.tokyo.jpにお問い合わせください!

Q01.煙式と熱式、どちらをつければいいの?

A. 設置場所別の住警器の種類は次表のとおりです。

設置場所 住警器の種類
・居室
 (居間、ダイニング、子供室、寝室など)
・階段
・台所又は火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所 式又は

※居室であっても、火災以外の煙を感知し警報を発するおそれがある場所は(例えば、仏間で線香の煙が多く漂っているなど)式を設置することもできます。

式の方が式よりも火災を感知する時間が早いので、東京消防庁では、台所などにも式を設置することを推奨しています。

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Q02.ワンルームマンションの設置基準は?

A. ワンルームや1Kタイプの間取りに設置する場合は、次図のとおりです。

台所と居室の間に引き戸や扉などがある場合・台所と居室の間に引き戸や扉はないが、天井から、1m以上のはりや吊り戸棚などの仕切りが下がっている場合→各場所に一個設置

台所と居室の間に引き戸や扉がなく、天井面がフラット、又は、天井からの高さが1m未満のはりや吊り戸棚などで仕切られている。(台所部分の面積が10u以下に限る)→居室側の、はりなどから60cm以上離れた、台所に近い位置に一個設置

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Q03.3階建て以上の場合の階段への設置基準は?

A. 東京都の火災予防条例施行規則第11条の8において、階段への設置については「当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。」(条文を抜粋)と定められています。

   したがって、階段への設置基準は次図のようになります。

2階建の場合:2階に設置 3階建の場合(地下1階、地上2階建の場合も同様です):3階と1階に設置 4階建の場合:4階と2階に設置

⇒階段への設置は、あくまで住宅の中の階段のみです。

 共同住宅などの共用部分の階段には設置の必要はありません。

⇒共同住宅でも、メゾネットタイプなど、住宅の中に階段がある場合は、階段への設置が必要になります。

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Q04.自動火災報知設備がついている建物にも住警器の設置が必要?

A. 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に設置されている部屋等は、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。

   ただし、共用部分の廊下のみに設置されている場合や、高層階などの一部の住宅のみに設置されている場合は、自動火災報知設備等が設置されていない住宅部分に住宅用火災警報器の設置が必要です。

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Q05. 住警器の設置場所は寝室と階段だけと書いてある資料を見たけど?

A. 消防法において、住警器の設置場所等の詳細については「政令で定める基準」に従い市町村条例で定めることと記されています。「政令で定める基準」として、消防法施行令第5条の7において、条例制定のための基準が示されており、その中で、設置場所については「寝室」及び「階段」への設置は必須であることが記されています。

   この政令を基に、各市町村の条例で、それぞれの設置基準が定められているため、他府県の市町村の資料では表記が異なることがあります。

   東京都(島しょ地域を除く)の場合は、火災予防条例で設置基準が定められており、常時継続して使用する全ての部屋、台所及び階段に住警器の設置が必要になります。

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Q06.店舗や事務所部分にも住警器の設置は必要?

A. 住警器は「住宅の用途に供される」建物に設置が必要です。よって、例えば、マンションの一室を事務所の用途で使用しているような場合、法的にはその一室には住警器の設置は必要ありません。反対に、店舗や事務所であっても、そこで寝泊りしているような場合には、住宅の用途に供されていることになりますので設置が必要です。

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Q07.設置しなかった場合の罰則はある?

A. 条例では、住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていません。家族や自分自身の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、一日も早く住警器を設置しましょう。

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Q08.賃貸住宅の場合は誰に設置の義務がある?

A. 東京都の火災予防条例第55条の5の4において、住宅の「関係者」は、住警器を設置し、維持しなくてはならないと定められています。

   ここでいう「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことですので、住警器の設置義務は当該住宅の

    ・「所有者」=大家さんなど

    ・「管理者」=不動産屋や管理会社など

    ・「占有者」=入居者など

   の三者に発生することになります。

   実際には、各住宅の実情に応じて、関係者間で話し合ってもらい、最終的に誰が設置を行うのかを決定してください。

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Q09. 住警器を購入するための補助事業はある?

A. 各区市町村の事業として、住警器を数個配布したり、購入費用の一部を負担するなどの補助事業を行っている場合もあります。詳しくは、お住まいの区役所や市役所にお問い合わせください。東京消防庁が実施している補助事業はありません。

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Q10. 住警器を設置したら、消防に届け出をする必要はある?

A. 既存の住宅に住警器を設置した場合は、設置した旨を消防署に届け出る必要はありません。新築及び改築の場合は、住宅に係る確認申請時に、住宅用火災警報器の位置及び種類を明示するとともに、設置工事完了後15日以内に消防署長に届け出なければなりません。詳しくは、管轄消防署へお問い合わせください。

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Q11. うちはオール電化だし、タバコも吸わないから火災は起きない

A. 火災は台所のガスコンロやタバコだけが原因で発生するものではありません。東京消防庁の火災データによると、平成20年中は東京消防庁管内で2,243件の住宅火災が発生し、電気火災や放火など、半数以上がコンロやタバコ以外が原因で出火したものでした。東京消防庁が把握している住宅用火災警報器の奏功事例にも、電気火災や放火などが原因で発生した火災は多くあります。火災はいつどこで発生するかわかりません。ご自身はもちろん、家族や近隣の方の安全のため、住警器を設置してください。

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Q12. 住警器の設置義務の法令根拠が知りたい

A. 東京都(島しょ地域を除く)における住警器の設置は、「消防法第9条の2」及び東京都の「火災予防条例第55条の5の4」で定められています。それぞれ下記のサイトで検索できます。

   消防法      ⇒ 電子政府の法令データ提供システム

   火災予防条例 ⇒ 東京都総務局の東京都例規集データベース

   (第17編「消防」⇒第4章「予防」⇒第1節「火災予防」にあります)

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