岡山放送局

2010年2月24日 13時29分更新

薬の誤投与 病院に賠償命令

倉敷市の病院に入院していた84歳の女性が意識障害に陥ったのは、看護師が誤った薬を投与したためだとして、女性の家族らが1億円余りの損害賠償を求めていた裁判で、岡山地方裁判所は23日、病院側に対し、7500万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。

この裁判は平成19年3月、倉敷市玉島乙島にある「もりや胃腸科外科」で、入院していた84歳の女性が看護師に誤った薬を投与され意識障害に陥ったとして、女性とその家族らが、病院側に対し1億円余りの損害賠償を求めたもので、これまでの裁判で、病院側は事実関係を全面的に認めていました。
23日の判決で岡山地方裁判所の細野高広裁判官は、病院側に対し7500万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
もりや胃腸科外科の守屋直人院長は「結果を厳粛に受け止め、再発防止に努めたい」と話しています。女性は意識が戻っておらず、介護施設で生活しているということです。