Q1
<問>扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。
<答> |
老齢又は退職を支給事由とする年金を受給されている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方に送付しております。
(注) |
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上 |
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Q2
<問>扶養親族等申告書は、なぜ提出するのですか。
<答> |
老齢又は退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされており、年金の支払者である社会保険庁は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収する際には、各種の控除を受けることができます。その控除を受ける際には、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書の提出を受ける必要があります。
※ |
なお、支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、この申告書の提出は不要ですので送付しておりません。 |
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Q3
<問>扶養親族等申告書が送付されてきましたが、扶養親族等がいない場合も提出する必要がありますか。
<答> |
当該申告書が提出されないとご自身の基礎控除等を受けることができませんので、控除を受けるために提出してください。
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Q4
<問>提出期限がすぎてしまった場合、どうすればよいですか。
<答> |
提提出期限がすぎてしまった場合でも、すみやかにご提出ください。
この申告書が提出されない場合は、基礎控除や扶養控除などの控除が受けられず、提出した場合と比べて多くの所得税が源泉徴収されます。
※ 詳しくは、「年金にかかる源泉徴収税額」をご覧ください。
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Q5
<問>申告書を汚したり紛失した場合、どうすればよいですか。
<答> |
提出先は、社会保険業務センター(〒168−8505 東京都杉並区高井戸西3−5−24)となりますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
なお、記入の方法については、新規提出者の方の記入方法をご参照ください。
※ |
社会保険事務所又は年金相談センターには、はがきの申告書が備えてあります。郵送をご希望される場合は、ねんきんダイヤル(0570−05−1165、IP電話等の方は03−6700−1165)へお電話ください。
|
※ |
「社会保険業務センター」は平成22年1月から「日本年金機構」に変わりますが、申告書のあて名は書き換えずにそのままお送りいただけます。 |
※ |
社会保険事務所」は平成22年1月から「年金事務所」に変わります。 |
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Q6
<問>夫婦で年金を受けています。この度、夫婦それぞれに申告書が送付されてきましたが、長男をそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。
<答> |
ご夫婦それぞれ扶養親族等申告書を提出される際に、お子様を夫が提出する申告書で扶養控除の対象としたときは、妻が提出する申告書の扶養控除の対象とすることはできません。
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Q7
<問>受給者が亡くなっている場合、申告書はどうすればよいですか。
<答> |
受給者がすでにお亡くなりになっている場合は、申告書の提出は不要です。
なお、受給者の死亡の手続をしていない場合は、すみやかに死亡届を社会保険事務所又は年金相談センターにご提出ください。(市区町村への届出とは、別の手続が必要です。)
※ |
「社会保険事務所」は平成22年1月から「年金事務所」に変わります。 |
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Q8
<問>申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのですか。
<答> |
次のような方は、申告書を提出した場合でも、税務署に確定申告が必要となります。
◇ |
年の途中で、扶養親族等の人数が増減するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方(扶養親族等が年の途中で死亡された場合は、その年の扶養親族等として申告できます。) |
◇ |
年金以外の収入(給与等)がある方 |
◇ |
他の公的年金を受給している方 |
◇ |
生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方 |
※ |
なお、確定申告する際は、1月下旬頃に送付される公的年金等の源泉徴収票が必要となります。 |
※ |
国税庁ホームページでは、確定申告に関する情報等をご覧いただけます。 |
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Q9
<問>厚生年金保険と共済組合から老齢又は退職を支給事由とする年金をそれぞれ受給しています。今回、申告書が2枚届いたのですが、どうしてですか。また、2枚とも提出しなければならないのですか。
<答> |
所得税法の規定上、厚生年金保険と共済組合から支給されている老齢又は退職を支給事由とする年金(それぞれの年金の年金額が108万円(65歳以上の方は158万円(注))以上のものに限ります。)を受けている方は、それぞれの年金に係る申告書をご提出いただく必要があります。
なお、配偶者又は扶養親族に係る控除及び受給者本人に係る障害者控除等の各種控除について、二重に控除を受けることはできません。したがって、申告しようとする扶養親族等に関する内容(内訳)については、どちらか1枚の申告書にのみご記入ください。
また、申告書が2枚以上送付された方は、後日、確定申告により税の精算を行ってください。
(注) |
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の年金額が80万円以上 |
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Q10
<問>現在、在職中ですが、特別支給の老齢厚生年金も受給しています。勤務している会社に平成22年分の申告書を提出する予定ですが、今回送付された年金にかかる申告書を提出する必要はありますか。
<答> |
会社に勤務し、給与から所得税が源泉徴収されている方等の場合には、二重に各種控除(配偶者又は扶養親族に係る控除及び受給者本人にかかる障害者控除等)を受けることはできませんが、年金に係る申告書をご提出いただくことにより、公的年金等控除及び基礎控除相当の控除を受けることができます。
したがって、給与に係る申告書で扶養親族等に関する内容を申告する場合、年金に係る申告書には扶養親族等に関する内容を記入せずご提出ください。
なお、年金に係る申告書をご提出いただいている場合で、会社の給与から源泉徴収される際に基礎控除を受けているときは、二重に基礎控除相当が控除されることとなるため、後日、確定申告により税の精算を行ってください。
また、誤って、各種控除について二重に控除を受けてしまった場合も、確定申告によって税の精算を行ってください。
|
|
Q11
<問>前年(平成21年分)の申告書の申告内容から変更がある場合とは、どのような場合でしょうか。
<答> |
1 控除対象配偶者の変更がある場合とは、次のような場合です。
(ここで言う配偶者とは、婚姻の届出をしている者に限ります。)
@ |
平成22年中に配偶者の年齢が70歳になる (昭和15年1月2日から昭和16年1月1日までに生まれた方が該当します)
|
A |
38万円を超えていた配偶者の年間所得が平成22年中に38万円以下となると見込まれる |
B |
平成22年中の配偶者の年間所得が38万円を超えると見込まれる |
C |
生計を別にしていた配偶者と生計を同じくすることとなった、又は、平成22年に生計を同じくする |
D |
配偶者と生計を別にした、又は、平成22年に生計を別とする |
E |
配偶者と離婚した |
F |
配偶者が亡くなった |
G |
配偶者が障害者(特別障害者又は普通障害者)となった |
H |
配偶者の障害の程度が軽くなった
(特別障害者から普通障害者となった、又は、障害者に該当しなくなった) |
I |
配偶者の障害の程度が重くなった(普通障害者から特別障害者となった) |
J |
婚姻している配偶者が配偶者控除を受けられる要件に新たに該当した |
〈注〉 |
D、E、Fに該当する場合に、配偶者が加給年金額対象者であったときは、加給年金額対象者不該当届をご提出ください。 |
2 扶養親族の変更がある場合とは、次のような場合です。
@ |
生計を別にした扶養親族がいる、又は、平成22年に生計を別にする |
A |
生計を別にしていた扶養親族と生計を同じくすることとなった、又は、平成22年に生計を同じくする |
B |
平成22年中の年間所得が38万円を超えると見込まれる扶養親族がいる |
C |
38万円を超えていた年間所得が平成22年中に38万円以下となると見込まれる扶養親族がいる |
D |
亡くなった扶養親族がいる |
E |
平成22年中に年齢が16歳になる扶養親族がいる
(平成6年1月2日から平成7年1月1日までに生まれた方が該当します。) |
F |
平成22年中に年齢が23歳になる扶養親族がいる
(昭和62年1月2日から昭和63年1月1日までに生まれた方が該当します。) |
G |
平成22年中に年齢が70歳になる扶養親族がいる
(昭和15年1月2日から昭和16年1月1日までに生まれた方が該当します。) |
H |
障害者(特別障害者又は普通障害者)となった扶養親族がいる |
I |
障害者である扶養親族の障害の程度が軽くなった(特別障害者から普通障害者となった、又は、障害者に該当しなくなった) |
J |
障害者である扶養親族の障害の程度が重くなった(普通障害者から特別障害者となった) |
〈注〉 |
@、Dに該当する場合に、該当する扶養親族が加給年金額対象者である子であるときは、加給年金額対象者不該当届をご提出ください。 |
3 受給者本人の変更がある場合とは、次のような場合です。
@ |
障害者(特別障害者又は普通障害者)となった |
A |
障害の程度が軽くなった
(特別障害者から普通障害者となった、又は、障害者に該当しなくなった) |
B |
障害の程度が重くなった(普通障害者から特別障害者となった) |
|
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Q12
<問>前年(平成21年分)の申告書の申告内容から変更がある場合、変更がある項目だけを記入すればよいのでしょうか。
<答>
|
変更がある項目だけを記入するのではなく、すべての項目をご記入ください。
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|
Q13
<問>非課税所得とは、どのようなものですか。
<答>
|
非課税所得とは、次のようなものをいいます。
- 死亡を支給事由とする年金(遺族が受ける恩給も含みます。)
- 障害を支給事由とする年金(障害を負ったことにより受ける恩給も含みます。)
- 65歳以上の老人、一定の寡婦、身体障害者のマル優制度や財産形成貯蓄制度を利用した利子や配当金等
- 損害賠償金、慰謝料、見舞金等
- 雇用保険の失業給付
- 労働基準法の休業補償等
- 労働者災害補償保険の給付
- 家具、什器、衣服などの生活用動産の売却による所得
|
|
Q14
<問>控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないこととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。
<答>
|
所得の見積額とは、各種の所得合計額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた、その年に得られる所得金額のことです。
|
[例1]所得が給与(パートを含む)だけの方 |
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給与収入が103万円以下のときは、給与所得控除額が最低65万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 |
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[例2]所得が老齢(退職)年金だけの方 |
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65歳未満の方は、受け取る年金額が108万円以下のときは、公的年金等控除額が最低70万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。
65歳以上の方は、受け取る年金額が158万円以下のときは、公的年金等控除額が最低120万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。 |
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|
Q15
<問>平成22年中の所得の見積額はどのように計算したらいいのでしょうか。
<答>
|
申告書にご記入いただく所得金額は、平成22年中に得られるであろう収入(年額)から確定申告を行う際に適用される各種控除の控除額を差し引くことにより算出された額です。
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|
Q16
<問>特別支給の老齢厚生年金の他に老齢又は退職を支給事由とする他の年金給付を受けています。申告書に記入する平成22年中の年間所得見積額は特別支給の老齢厚生年金の支給額だけでいいでしょうか。
<答>
|
老齢又は退職を支給事由とする公的年金等は、所得税法の規定上、「雑所得」となっています。そこで、平成22年中に受け取る老齢又は退職を支給事由とする年金は、すべて合計して年間所得見積額を計算します。
[例]特別支給の老齢厚生年金 他の老齢給付 |
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公的年金等控除 |
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年間所得見積額 |
( 200万円 + 80万円 ) |
− |
( 280万円 ×25%+37.5万円) |
= |
172.5万円 |
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Q17
<問>特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、パートで働いているため、ほかに給与収入があります。申告書に記入する平成22年中の年間所得見積額はどのように見積るのでしょうか。
<答>
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受け取る年金額から公的年金等控除額を差し引いた額と、給与の収入金額より給与所得控除額を差し引いた額を合計して計算します。
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[例] |
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●年金 |
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受け取る年金額 |
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公的年金等控除 |
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80万円 |
− |
70万円 |
= |
10万円 |
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合計所得の
35万円を記入する |
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●給与 |
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給与の収入金額 |
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給与所得控除額 |
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90万円 |
− |
65万円 |
= |
25万円 |
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Q18
<問>平成22年に受け取る年金額はどのように見積るのでしょうか。
<答>
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平成21年に通知された年金額(「年金振込通知書」に記載されている各支払月毎の「年金支払額」を6倍した金額)を平成22年に受け取る年金の見積額として差し支えありません。
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Q19
<問>65歳を迎えるため、「特別支給の老齢厚生年金」から「老齢基礎年金・老齢厚生年金」に年金が変わる人の平成22年に受け取る年金額はどのように見積るのですか。
<答>
|
平成21年に通知された特別支給の老齢厚生年金の年金額(「年金振込通知書」に記載されている各支払月毎の「年金支払額」を6倍した金額)を平成22年に受け取る年金の見積額として差し支えありません。
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Q20
<問>不動産所得などがある場合、平成22年中の年間所得見積額はどのようにして見積るのでしょうか。
<答>
|
平成21年に得られる所得により見積額を算出します。
詳しい見積額の算出については、お近くの税務署又は税務相談室にお問い合わせください。
なお、年金以外の収入がある方は、翌年、確定申告を行う必要があります。
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Q21
<問>「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とはどういう状態をいいますか。また、何か証明できるものが必要となりますか。
<答>
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「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神上の障害のため物事のよしあしを区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。
また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申告書に添付する必要はありません。
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Q22
<問>「精神保健医などから知的障害者と判定された方」とは、どのように判断するのでしょうか。
<答>
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都道府県知事は、知的障害者に対してその申請に基づいて「療育手帳」を交付することとされています。なお、障害の程度が重度の方の場合には、療育手帳の障害の程度の記載欄にAと、その他の場合には、Bと表示されることとなっています。
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Q23
<問>「原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方」とは、どのような方ですか。
<答>
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被爆者の負傷又は疾病が原爆の傷害作用に起因するもので厚生労働大臣が医療を施さなければならないと認定された方をいいます。
なお、該当する方の場合は、厚生労働大臣から「認定書」が交付され、「医療特別手当」が支給されています。
また、「被爆者健康手帳」の交付を受け、特別手当や健康管理手当を受けている方は、対象となりません。
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Q24
<問>「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、どういう状態をいい、どのように判断するのでしょうか。
<答>
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「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、引き続き6か月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排せつ等をすることができない程度の状態にあると認められる方のことです。排せつ等の日常生活に支障のある寝たきりのままの方は該当することになります。
なお、「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」であることについて、特に証明するものはありませんが、症状が固定すれば身体障害者手帳の交付申請を行うことができます。
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Q25
<問>「年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方」とは、どのような方ですか。
<答>
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たとえば、いわゆる認知症や老人による肢体不自由などの障害のある方をいいます。
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Q26
<問>所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、社会保険業務センターで判断してもらえるのでしょうか。
<答>
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社会保険業務センターでは判断いたしかねますので、お近くの税務署又は税務相談室にお問い合わせください。
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Q27
<問>社会保険料が年金から特別徴収されている方の所得税額は、どのように計算されるのでしょうか。
<答>
|
社会保険業務センターでは、税額計算の際、年金支給額から特別徴収された社会保険料を控除した後の額をもって計算しています。
なお、この控除は、申告書の提出の有無に関わらず行います。
※ |
「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料及び国民健康保険料(又は長寿医療保険料)の合計額です。 |
※ |
「長寿医療保険料」は、後期高齢者医療制度の保険料の通称です。 |
※ |
年金から特別徴収された個人住民税は、所得税の控除対象とされていません。 |
|
|
Q28
<問>申告書を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。
<答>
|
申告書をご提出いただけない場合は、各種控除を受けることができず、特別徴収された社会保険料と公的年金等控除を控除した後の年金支給額の10%が所得税として源泉徴収されます。
したがって、申告書を提出された場合に比べ、多くの所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収税額={年金支給額−社会保険料 |
−(年金支給額−社会保険料)×25%}×税率(10%) |
公的年金控除 |
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Q29
<問>所得税の源泉徴収税率が10%で課税が行われていますが、なぜですか。
<答>
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申告書をご提出いただけない方は、各種控除を受けることができず、特別徴収された社会保険料と公的年金等控除を控除した後の年金支給額の10%が所得税として源泉徴収されます。
提出期限がすぎてしまった場合でも、すみやかに申告書をご提出ください。
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Q30
<問>平成22年の途中で年金額が108万円(65歳以上は、158万円)以上に増額改定されたときは、申告書を提出する必要がありますか。
<答>
|
平成22年において年金からの所得税の源泉徴収の対象となるかどうかについては、平成22年2月の支払額で判断しますので、年の途中で増額改定されても、年金から所得税は源泉徴収しません。このような場合は、平成23年2月から3月の間に確定申告を行っていただく必要が生じることがあります。
※ |
平成22年において年金からの所得税の源泉徴収の対象となるかどうかについては、平成22年2月の支払額で判断しますので、年の途中で増額改定されても、年金から所得税は源泉徴収しません。
このような場合は、平成23年2月から3月の間に確定申告を行っていただく必要が生じることがあります。 |
|
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Q31
<問>申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、なにか手続をする必要がありますか。
<答>
|
申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障害者になった場合、扶養親族の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税の過不足は、翌年の確定申告を行っていただくことにより精算していただくことになります。 |
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Q32
<問>平成21年分の源泉徴収票はいつ発送されますか。
<答>
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平成22年1月中旬から1月下旬にかけて順次発送する予定です。 |