
判決後の会見で無念さを訴える金鐘海・新潟朝鮮学園理事(左)ら=18日、新潟市中央区
朝鮮学園側の請求棄却
土地区画整理分担金訴訟、新潟地裁
加入したつもりのない土地区画整理組合から事業の財源不足分の分担金(賦課金)を課されたのは違法などとして、新潟朝鮮初中級学校を運営する新潟朝鮮学園(新潟市東区空港西2)が牛海道土地区画整理組合(同区有楽1)を相手取り、賦課金の徴収処分取り消しを求めた訴訟で、新潟地裁(草野真人裁判長)は18日、同学園側の請求を棄却する判決を言い渡した。同学園側は控訴の意向を示した。
判決理由で草野裁判長は、組合の事業地域に土地を所有する同学園を組合員とみなし、賦課金を支払う義務があるとした。
同組合は昨年10月、賦課金を滞納している組合員から強制徴収できる権限を県に認められた。同学園は支払う能力がないとしており、同組合が校舎や敷地を競売に掛ければ、同学園が廃校に追い込まれる可能性もある。
判決などによると、同組合は財政状況の悪化から2006年4月、総会で組合員に対する賦課金の徴収を決議。同学園にも面積に応じて約7400万円を支払うよう求めた。
学園側は「組合設立当初より、組合理事に『組合員になるつもりはない』と明言し、理事らは了承していた」と主張。これに対し組合側は「事実ではない」としていた。
同地裁は判決で、組合の事業地区内の地権者はすべて組合員とするよう定めている土地区画整理法を根拠として示し、「組合員であることは明らか」として、学園側の主張を退けた。