鳩山首相の贈与税問題で1億円が時効か
母親から毎月1500万円の定期的な贈与を受けていながら未申告だった鳩山首相ですが、先日、申告を行った上で6億円の税金を納めたと報道されましたね。
しかし、実際にはうち1億円は徴収時効が経過していることから納付できない可能性が高いそうです。
調べによると、鳩山由紀夫氏が母親からの贈与を受けていたのは2002年7月から2009年6月ですが、2009年分はまだ申告納税時期の前のため、実際に今回の申告が行われたのは2002年7月から2008年12月までの11億7千万円分。
しかし、2002年、03年分は既に時効を迎えているため、納税できないそうです。これは節税か、脱税か!
さらに国税による指摘前のため、鳩山首相が「修正ではなく申告」と強調したように、自主申告という扱いになるため、無申告加算税も5%程度でおさまる見込みで、実質的に合法的な脱税が完了したことになります。
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