2010年02月21日
JASRAC担当者さま
JASRAC担当者さま
貴殿からお送り頂いた下記の書類を受け取りました。
(1枚目はここにはUPしておりません)
当店は何度も申し上げている通り、
「著作権料を支払いたくない」
と申しているわけではありません。
「正当に分配してくれ」
と申しているだけです。
既にそれ用の口座の中に毎月支払うべきであろう額をプールしていっております。
これは帳簿に上がってくることですので時期が来たらそれを公開することも出来ます。
また楽曲リストも出演者に毎回書いてもらっているので、
どの著作権者の楽曲を使用したかも非常に明確です。
貴社はそれをさかのぼって徴収することが出来るわけですので、
分配がちゃんとなされると判断された時に喜んでお支払いしたいということを前提でお話しさせて頂きたいと思います。
まず、「1」の包括契約の場合、
そちら様のお話では支払った著作権料を誰に分配したのかを知らせる義務もなく、
どこの店の楽曲リストをサンプリングして集計したかを知らせる義務もなく、
その集計を公表する義務もないという非常に暴力的なやり方に大きな憤りを感じます。
今までこのようなやり方で巨額な著作権料を闇に消えさせていたこと、
そしてそのやり方を変えようという意思のないことに大きな憤りを感じます。
「2」、「3」のやり方については非常にクリアであり、
正当な著作権者に分配されるものだ(これもその分配結果を支払った人間に報告することは出来ないとおっしゃるので「信じる」しかないですが)と思います。
ただ、私どもに「著作権料を支払え」と書類が送られて来た時に、
このような徴収法があることは全然知らせることもなく、
いやがおうなしに「1」の契約書と説明文だけを送りつけて来たところを見ると、
今まで著作権料を徴収している莫大な数の店舗に
「2」、「3」のやり方を説明したことはないと考えられます。
ほぼ全ての店舗はその選択肢がなく、
いやがおうなしに「1」のやり方を採択させられていた、
つまり絶対に公開しないブラックボックスにお金を入れなければならないように仕向けられていたということにまた憤りを感じます。
また私個人としましては、
コンサート等でこの「2」、「3」のやり方で支払うべく楽曲リストを書いた経験もありますので知っておりますが、
このやり方での額は法外に高いもので、
1曲数千円の金額を小さな店舗での売り上げで支払うことは実質不可能なことです。
ライブハウス等では「1」の契約を行っているところがほとんどですので、
出演者が楽曲リストを提出する必要はありませんが、
そうでない場合、1ステージで数万円、
もしBGMも含めて毎日の著作権使用料をこのやり方で支払った場合、
各店舗が支払わねばならない著作権料は月額数十万、
下手をしたら100万円を上回ります。
「正しく分配して欲しいなら百万円支払いなさい!
ブラックボックスに入れるなら数万円でいいよ」
というやり方はどういうことなのでしょう。
私は今まで貴社が行って来た非常に不透明なやり方を改善して頂けるよう強く望み、
ここでひとつのやり方を提言したいと思います。
まず、著作権料は貴社が定めた「1」のやり方で算定し、
その額を楽曲リストと共に提出し、
貴社が規定のパーセンテージを取った後、正当な著作権者に分配して下さい。
金額が少なく、楽曲数が多いので、
従来「2」、「3」のやり方で徴収する場合の手数料より高くして頂いてしかるべきだと思います。
また、出来ればその支払った著作権者名と額を、
領収書は難しいにしても明細書をお送り頂きたく思います。
貴社はいつも「それは個人情報だからお知らせすることは出来ない」とおっしゃいますが、
これは著作権者の全収入を知らせろと言ってるのではありません。
自分の支払った額のうちいくらが誰に支払われたかを知らせることは個人情報を保護することとは関係ないと思います。
例えば通常の商取引の中で、支払った金額で領収書をもらうと、
その金額を受け取った人の個人情報保護に反することだとお考えですか?
著作権使用者がお金を支払うのは「あなた方に」ではなく、「著作権者に」なのです。
店舗が払った(例えば)3万円が、(例えば)マイケルジャクソンに2万円、
X.Y.Z.→Aに5円分配しましたよ、という明細を見せることが、
手数料を取ってお金を徴収、分配する商売では当たり前のことだと思います。
またこの明細書は楽曲リストを貴社のパソコンに打ち込んだ時点ですぐに出力出来るものであり、
そのシステムを構築することに大きな手間と費用がかかるとは考えにくいです。
また、全ての店舗が楽曲リストを提出するとも限りませんので、
ちゃんと楽曲リストを提出した店舗は「著作権に対する意識が高い」ということですので、
この方法でちゃんと明細書を出して分配する、
そして楽曲リストを提出しない店舗は「著作権に対する意識が低い」ということですので、
そのお金はあなた方の現状の「ブラックボックス」に入れられても仕方ないと考えるしかないでしょう。
(本当はそれもちゃんと公開して頂きたいのですが)
さらには
「正しく支払えば高く取る、ブラックボックスでよければ安くていいよ」
ではなく、
「正しく支払った(楽曲リストをちゃんと提出した)店舗はお安くします。
提出しない店舗の人は値段を高くしますのでみなさんちゃんと楽曲リストを提出して下さい」
というやり方が出来れば、支払う側の著作権に対する意識も高くなると思います。
法律は時代と共に変わります。
実際貴社の徴収システムも、デジタル音源が発売された時、
また、レンタルCDの店舗が現れた時、
そしてデータ配信が始まった時、
とめまぐるしく変わって来たはずです。
なのにこの「1」のようなやり方だけをかたくなに守り続けてゆくというのは何か他に原因があるのではとかんぐられても仕方がないと思います。
現状のこのシステムもそのうち時代に合わせて変わってゆくと信じておりますので、
当店がプールしている著作権料は、
そちらの新しいシステムが出来上がった時点でお支払いさせて頂きたいと思います。
貴社はそれをさかのぼって徴収出来るのです。
しかしそのシステムが出来ないうちに支払った著作権料は、
著作権者はさかのぼって請求出来ないと貴社から説明を受けておりますので、
現状でこれをお支払いすることは著作権者にとってよくないと考えます。
またこのことは、
より多くの著作権使用者、そして著作権者にも知ってもらいたいと考えておりますので、
先日
「密室でお話はしたくない、ネット配信等、全国民の前でお話を伺いたい」
とお伝えしました。
日刊サイゾー紙からは正式に取材依頼をしたと聞いておりますが、
貴社はやはり「密室で話す」ことを選択なされたことを残念に思います。
今後も電話ではなく、密室でもなく、
公の場でお互い話し合いを持って頂けることを強く望みます。
敬具