上告趣意書の提出【8】
2月9日の上告趣意書提出期限ギリギリに上告趣意書を提出した。
平成21年(あ)第2108号
被告人 荻原渉 平成22年2月9日
上告趣意書
最高裁判所第二小法廷 御中
弁護人 渡辺考
上記被告人に対する業務妨害被告事件につき、弁護人の上告趣意は下記のとおりである。
原判決は、業務妨害被告事件につき、被告人を懲役2年に処して裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとした第一審の判決を認容して「本件控訴を棄却する」と判示し、第一審判決の罪となるべき事実と同じ事実をそのまま是認している。
被告人はインターネット「2ちゃんねる」に大量殺人や都庁爆破などの虚偽の犯行予告を書き込んだものの、警察業務を妨害する認識・認容がなく、業務妨害の故意を欠き、警察官がその掲示板の犯行予告によって警戒活動を行い警戒業務によりほかの業務の遂行が困難になった事実もなく、刑法233条後段の偽計業務妨害罪の想定する業務妨害はなく、被告人は無実であるのに有罪としたのは、判決に影響を及ぼす事実誤認であり、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反しており、刑事訴訟法411条3号によって原判決及び第一審判決を破棄されたい。
仮に警察官が警戒業務などを行ったとしても、その業務は刑法95条の公務に当たり、刑法233条後段の業務妨害に該当せず偽計業務妨害罪の業務並びに業務の妨害について拡大解釈して偽計業務妨害罪を認定したのは判決に影響を及ぼす重大な法令の解釈の誤りである。昭和26年7月18日の最高裁判所大法廷判決など一連の最高裁判所の判例とも相反する判断をしたことで、刑事訴訟法405条2号により原判決及び第一審判決は破棄を免れない。
この後、過去の判例をいくつか引用しているのだが、警察官の公務は権力的公務なので業務妨害には該当しないとするのが主な主張になっている。
平成21年(あ)第2108号
被告人 荻原渉 平成22年2月9日
上告趣意書
最高裁判所第二小法廷 御中
弁護人 渡辺考
上記被告人に対する業務妨害被告事件につき、弁護人の上告趣意は下記のとおりである。
原判決は、業務妨害被告事件につき、被告人を懲役2年に処して裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとした第一審の判決を認容して「本件控訴を棄却する」と判示し、第一審判決の罪となるべき事実と同じ事実をそのまま是認している。
被告人はインターネット「2ちゃんねる」に大量殺人や都庁爆破などの虚偽の犯行予告を書き込んだものの、警察業務を妨害する認識・認容がなく、業務妨害の故意を欠き、警察官がその掲示板の犯行予告によって警戒活動を行い警戒業務によりほかの業務の遂行が困難になった事実もなく、刑法233条後段の偽計業務妨害罪の想定する業務妨害はなく、被告人は無実であるのに有罪としたのは、判決に影響を及ぼす事実誤認であり、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反しており、刑事訴訟法411条3号によって原判決及び第一審判決を破棄されたい。
仮に警察官が警戒業務などを行ったとしても、その業務は刑法95条の公務に当たり、刑法233条後段の業務妨害に該当せず偽計業務妨害罪の業務並びに業務の妨害について拡大解釈して偽計業務妨害罪を認定したのは判決に影響を及ぼす重大な法令の解釈の誤りである。昭和26年7月18日の最高裁判所大法廷判決など一連の最高裁判所の判例とも相反する判断をしたことで、刑事訴訟法405条2号により原判決及び第一審判決は破棄を免れない。
この後、過去の判例をいくつか引用しているのだが、警察官の公務は権力的公務なので業務妨害には該当しないとするのが主な主張になっている。