|
参照のページには
「歩きたばこ」をやめることを「努力義務」として規定している。
と書いてあるから「喫煙者は歩き煙草を努力してやめましょう」程度だろ。
---------------------------------------------------------------
世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例
(喫煙者の責務)
第6条
2 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所において、歩行中
(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないよう努めなければならない。
追加〔平成16年条例11号〕
(つづき)
第7条
1 何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。
2 何人も、路上禁煙地区においては、道路上で喫煙をしてはならない。
3 何人も、落書きをしてはならない。
一部改正〔平成16年条例11号〕
(つづき)
第18条 推進地区内において、第7条第1項の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。
--------------------------------------------------------------------------
これが禁止事項だけど、7条の1は「町の美化推進地区における空き缶や吸殻のポイ捨て」
であるから、路上喫煙禁止地区で喫煙しても罰則は実はない。
|
|