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2010年2月19日(金) 12:10 |
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元岡山市議、成本被告らに判決
農地転用の許可をめぐり贈収賄の罪に問われている元岡山市議会議員らに、岡山地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
贈収賄の罪で判決を受けたのは、元岡山市議会議員の成本俊一被告と不動産会社社長の小野勇治被告の2人です。 判決などによりますと、農地転用の許可申請に対し議決などを行う岡山市の農業委員会の委員であった成本被告が、小野被告の会社からの転用申請に対し便宜をはかり、謝礼金として200万円を受け取ったとされています。 19日の裁判で岡山地裁の倉成章裁判官は、「農地行政について社会の信頼を失墜させた責任は重いが、議員辞職するなど反省している」として、成本被告に懲役2年・執行猶予4年、追徴金200万円、小野被告に懲役1年6ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。 山陽放送の取材に対し、成本被告は「厳しい判決だ。 控訴については今のところ白紙の状態だ」と話しています。
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