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【銭銭銭】松本零士権利関係総合スレ16【儲儲儲】

166 :名無しさん名無しさん:2010/02/17(水) 01:27:44
ヤマトの人格権について
東北新社に対しての人格権放棄付帯の著作権譲渡以外に
西崎は三つの失態をやらかしている。

一つ目は、松本と宮川相手の内契約をしっかり管理せず、
利益をほとんど独占した挙句、一方の当事者達には払う物も払わないで、
契約を自動失効させてしまったまま、東北に引き継がせてしまったこと。
これによって、絵、本、音楽、演技と言われる総合芸術四要素の内、
絵(オリデザ)本の一部(松本創作による文芸的設定部分)音楽(宮川サウンド)が、
それぞれの創作者の手元に戻ってしまい、容易に管理コントロール出来なくなったこと。
デザインは気にして変えなければならないし、設定にも余計な神経を使う羽目に
宮川音楽はジャスラックに大枚叩いて一々使用時間を気にしなければ、使用不可となった。
音楽著作物管理契約が切れている為
、例えば類似の大ヤマトなりに使用されても、作家本人が許諾してれば差し止めすら出来ない状況。

二つ目は、息子への商標権移転に失敗してること。
わざわざ養子縁組までして、ドサクサ紛れに移転を試みたが東北に気がつかれて、完膚なきまでに差止請求を食らっている。
これにより、著作者人格権と併せて商標権を握り続け、譲渡契約時に留保させている自らの続編製作について
キャスティングボードを握り続けていく目論見が外れている。

三つ目は、勝てると思っていた人格権確認裁判にて、松本零士に和解に持ち込まれてしまったこと。
これは是が非でも単独人格権のまま勝訴しないといけない関が原で、
ここで法的執行力を堂々持った単独人格権を勝ち取らなかった為に、PS裁判で自分の理が何一つ通らなかった。
まさしく致命傷だった。

結局西崎の著作者人格権なんて物が、私法上で確定した事実なんてこともなけりゃ、
西崎の著作者人格権の根拠となる物も、今となっては新たに自ら確認するすべすらない、
松本との和解契約以外は存在しないってこと。
ただ単に、その和解契約をして人格権を持ってる(原作者だと)と宣言している西崎に対して、
著作権保有企業の東北新社が意義を申し立てていないと言う現実があるだけ。

167 :名無しさん名無しさん:2010/02/17(水) 01:29:50
人格権についても三つのジレンマを抱えている。

一つ目は、虫プロ文芸部にあったアニメ企画を持って来たのではないか?と言う疑惑。
そもそも当時文芸部所属の豊田の書いた企画「小惑星イカロス」の延長上に、虫プロ解散後の
「アステロイド6」が在るのは明白で、これは動かせない事実。
ぬえ=クリスタルアートも参加していたが、描かされてる船は三笠モチーフであり、
松崎の証言とこれは灯台艦橋前後二つのレイアウトを見るまでもなく大和ではない。
豊田もアニメのヤマト戸とは別作品だと証言してるから、仮に手塚プロが確認したとして
この企画書上の作品の人格権を
綺麗さっぱり著作権を第三者に譲渡してしまっている西崎が今更主張しても=ヤマトの人格権者と結びつかないと思う。
ましてやそれがエナジオとなったら、東北新社ですら主張できない人格権(パート1のテレビシリーズ製作に参加していなければ人格権派を主張できる権利すらない)
を、たとえ代行であっても主張できる立場にもない。

二つ目は、アステロイド6の企画作品と現アニメシリーズのヤマトを切り離して、
あくまでアニメ作品となったヤマトの人格権を主張したとしても、今度は松本と共著と言うことで契約を交わしてしまっている事実があるから、
単独ではもはや主張も適わないし、法廷外和解という手段を採ったために、契約当事者である松本以外の第三者には法的執行力は及ばない訳だ。
この和解契約は、松本、西崎、ベンチャーの三者で交わされており、ここでもエナジオは蚊帳の外である。
松本に対しても松本のヤマト作品はここでは「大ヤマト(仮題)」となっていて、予めストーリーや設定を強制指定している訳でもないから
タイトル変えられても、契約当事者であれども強制も出来ない。

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