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2009年7月 1日 (水)

「原発利権屋」白川司郎らによる言論弾圧弾劾!!「記事削除仮処分」の第2回審尋が7月16日に決定

東京地裁民事9部で6月30日、「原発利権屋」白川司郎に絡む本誌記事を削除するかどうかを決める「仮処分」の第1回審尋が行われました。この仮処分申立は、白川側が当該記事の削除と発信者情報の開示を、プロバイダであるニフテイに求めているもの。

第1回審尋で、ニフテイは「答弁書」を提出し、本誌も同意している発信者情報の開示をすることで、申立を取り下げる内容で和解したい旨を再度、白川側代理人弁護士に伝えたという。ところが、白川側弁護士は、あくまで記事の削除が先決である、と和解を拒否しました。

そのため、裁判所は、ニフテイの提出した「答弁書」の主要な主張である
(1)プロバイダが削除義務を負うのは限定的な場合だけである
(2)本件は仮処分を命じる必要性はない
という2点について白川側が反論の書面を提出するよう命じました。次回審尋は今月16日におこなわれる予定です。

ここで改めて強調しておきたいのは、本誌は当該記事について「公益性」を強く主張しており、白川がその削除を求めたいのなら、本誌と直接、「紛争解決」をはかるべきである、ということです(すでに本誌は発信者情報の開示に同意)。何故、プロバイダであるニフテイ側の当然と思える和解案を拒否し、圧力を掛けつづけるのか。このような白川側による対応は、憲法21条で保障されている「表現の自由」「検閲の禁止」ばかりか、プロバイダの「通信の自由」にも抵触する行為と言わざるを得ません。

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