7.6. 海上の交通ルール
海上には信号や標識はありませんが、国際的に定められた交通ルールを守る必要があります。
詳細は「海上衝突予防法」を参照してください
基本は
1)周りの状況、他の船舶との衝突の可能性を十分判断することができるように十分な「見張り」をすること。(判断できない場合は衝突する前提で行動する)
2)船舶同士が衝突しそうになったらすぐに停止できる速度で航行すること。
3)船舶同士が衝突しそうになったらルールに基いてどちらかが避けること。
の3点です。
1)周りの状況、他の船舶との衝突の可能性を十分判断することができるように十分な「見張り」をすること。(判断できない場合は衝突する前提で行動する)
2)船舶同士が衝突しそうになったらすぐに停止できる速度で航行すること。
3)船舶同士が衝突しそうになったらルールに基いてどちらかが避けること。
の3点です。
ここでは、避ける船を「避航船」、避けられる船を「保持船」といいます。
避航船は相手の船から十分に遠ざかるため、そしてその動作が他の船から良く分かるように、出来る限り早いタイミングで、ためらうことなく大幅な動作をとらなくてはなりません。一方、保持船は針路と速力を保たなくてはなりません。
追越し
追越す場合は、追越す船が追越される船を避けなければなりません。追越しは原則として右側から追越します。
追越す場合は、追越す船が追越される船を避けなければなりません。追越しは原則として右側から追越します。
出会い
2つの船がほぼ正面から接近した場合は、それぞれ針路を右に転じてお互いの左舷側を通過するようにします。
2つの船がほぼ正面から接近した場合は、それぞれ針路を右に転じてお互いの左舷側を通過するようにします。
横切り
2つの船が互いの進路を横切る形で接近する場合は、相手の船を右に見る船が相手の進路を避けます。接近する距離や角度によって減速あるいは停止します。
2つの船が互いの進路を横切る形で接近する場合は、相手の船を右に見る船が相手の進路を避けます。接近する距離や角度によって減速あるいは停止します。
優先権のある船
上記のいずれの場合であっても、海上で優先権のある船(運転が不自由な船、漁船、帆船)の進路を必ず避けなくてはなりません。例えばカヌーは操業中の漁船や帆船(ヨット、セイルボード)の進路を避ける必要があります。また、相手が帆船の場合、風向も重要なポイントで、位置関係や進路によっては相手の風上側へ大きく避ける必要があります。
上記のいずれの場合であっても、海上で優先権のある船(運転が不自由な船、漁船、帆船)の進路を必ず避けなくてはなりません。例えばカヌーは操業中の漁船や帆船(ヨット、セイルボード)の進路を避ける必要があります。また、相手が帆船の場合、風向も重要なポイントで、位置関係や進路によっては相手の風上側へ大きく避ける必要があります。