昼間に出したエントリーの続報が来ました。
http://megalodon.jp/2010-0213-2156-54/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51623359.html
>第二次『御用ライター』裁判の一審判決は黒田氏の提示しているとおりで、現在東京高裁に控訴されていますが、第一次落書き名誉毀損裁判では一審で50万円、控訴審で10万円の支払いを命ぜられています。東京高裁で簡単に判決文を閲覧することができますから閲覧してみてはいかがでしょうか。
なるほど、二つの裁判があったと言うことですか。
私は二つ裁判が行われていることを知らず、
「同じ裁判なのに両者で言ってる事に食い違いがある。
どういうことだ?」
と思っておりました。
両者の意見が食い違って当然。
どちらも嘘を言ってるわけではなかった。
どちらも正しかった。
ただ、二つの件がある事を知らずにいた私の勘違いだったようです。
上記によると、片方の裁判では黒田氏の提示してるとおりに宇留嶋瑞郎の請求を棄却、で合ってるようです。
これに対して宇留嶋側が控訴しているという事のようです。
もう一つの方の裁判においては凪の述べてる通りの結果であったと。
ただ、金額の請求以外の被控訴人(今回の場合、宇留嶋瑞郎)の請求は棄却とのこと。
判決文を掲載したブログがこちらなので、一応の参考に↓
できれば判決文をスキャンしたものがあるとよりよいと思うのですが。
それは無理なのでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/ryuopinion/archives/51330102.html
その判決の確認の方法ですが。
再び
http://megalodon.jp/2010-0213-2156-54/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51623359.html
>「平成21年(ネ)5245号」という事件番号を伝え、収入印紙150円を支払えば誰でも閲覧することができるので是非ご自分で事実を確認していただきたいものである。
ということは
ネットでは確認がとれないという事でよろしのでしょうか?
だとしたら、原文のスキャンなりを用意してくれると、確認する側としては助かるのですが。
また、こちらの見落としかもしれませんが、凪のブログにおいて「東京高裁でこうやれば確認がとれます」というような一文を見つけられなかったのは残念です。
そして「平成21年(ネ)5245号」というのは今回のエントリーで初めて目にしました。
最初に出してくれれば良いのにと思ってしまいます。
もしかしたらネットでも判決を確認する方法があるのかもしれまえせんが、残念ながら私はその方法を知りません。
凪のブログを見ても、
>判決文を閲覧してブログに記載しているので、是非東京高等裁判所第22民事部に赴いて判決文をご確認いただきたい。
とあるだけです。
この一文と、先に引用した一文から察するに、ネットでの確認は無理なのかもしれません。
となると即座に判決文を確認するのは難しいようです。
ネット上で確認できるのは次のところ。
「東村山市民新聞」の迷宮
http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/
とはいえこれもブログからの引用や手打ちでの入力のようですので、一番確実なのは裁判所で判決文を確認することなのでしょう。
こちらを参考にして感じた所を述べると、
まず、金銭の支払いは当初より相当小さくなっている。
裁判所は原告側(宇留嶋瑞郎)の主張を認めつつも、原告が主張するほどの損害がないと判断したのでしょうか。
少なくとも、原告が当初請求していた金額ほどの損害はなかったと考えたのかと思います。
また、裁判費用の大半も原告側が負担してる事で、どちらの方に分があるのかと考えると、やはり被告側(黒田大輔)にあるのかな、と思います。
そして原告側のその他の請求(謝罪などの掲載など)を棄却してる事から、やはり原告が求めるほどの損害があったと判断はされなかった、という事なんでしょうか。
聞きかじった程度の考えで申し訳ありませんが、こういった裁判(民事、というのでしょうか?)においては、分のある方の負担が小さくなる、と聞いてます。
そして、なかなか全額負担になるようなこともないと。
これが本当ならば、負担の少ない黒田氏の主張の方が、まだしも理に適ってる部分が大きかったのでしょうか。
裁判とか法律に詳しいかたの意見が聞きたいところです。
もし、この考えの通りであるならば、分が黒田氏の方にあり、原告側にない、という判断が為されているならば。
黒田氏がこれから殊更控訴(なのか上告というのか。詳しい言葉が分からず困惑しますが)する必要はないのでは、と考えます。
一応ウィキペディアに当たってみたのですが。
訴訟費用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8
>民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが(民事訴訟法61条)、
上記の通りのようです。
今回の場合どちらも負担なので何ともいえませんが、強いて言うならば黒田氏の負担が少ない事から、黒田氏の方に理があったのかなと思います。
何にせよ色々と確認がとれて助かりました。
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**追記**
第一次落書き裁判控訴審判決速報
http://megalodon.jp/2010-0213-1130-33/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51616716.html
第一次落書き名誉毀損裁判の上告期限が2月12日と判明
http://megalodon.jp/2010-0213-1131-55/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51622948.html
上記をざっと見ていてふと違和感を感じるのですが。
この訴訟において「 被控訴人のその余の請求を棄却する」の部分がなぜ掲載されてなかったのでしょうか?
下記のエントリーになってようやく出てきましたが。
浦安市の行政書士で「日本を護る市民の会」代表黒田大輔氏の隠蔽工作のターゲットが明らかに(追記あり)
http://megalodon.jp/2010-0213-2156-54/blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51623359.html
単なる書き忘れなのか、はたまた重要ではないと判断したのか。
また、
>東京高裁の控訴審において敗訴した第一次落書き名誉毀損裁判
という部分で出てくる「敗訴」というのもちょっと気になります。
ウィキペディアで申し訳ありませんが、
敗訴
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%97%E8%A8%B4
>日本では、民事裁判における裁判所の判断(主に判決)で、その者の申立て(主張)が認められないことを意味し、原告にとっては請求棄却判決や訴え却下判決が敗訴判決に当たり、被告にとっては請求認容判決が敗訴判決に当たる(それぞれ反対当事者から見れば勝訴判決)。
これを見る限りでは原告側のお金の請求は認められたが、それ以外は棄却されてるので敗訴というのには疑問を抱きます。
なぜ敗訴と言えるのかちょっと分かりません。
もっと別なところではこちら。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2609977.html
>言葉をどう定義するかだけの問題です。基本的に全面勝訴とか一部勝訴とかいうのは法律的に厳格な定義があるわけではありません。正確に言えば法律用語ではないと言っていいです。
>大体一般的な用法に従えば、「一方当事者に上訴の利益がない」状態を「全面勝訴」と呼んでいることが多いでしょう(*)。
つまり、原告からすれば「請求の全部を認容する」場合であり、被告からすれば「請求の全部を棄却する」場合。
であれば、この場合の相手方は「全面敗訴」と呼ぶことになります。そして、両当事者に上訴の利益がある場合を「一部勝訴」と呼ぶのであれば、それは同時に両当事者共に「一部敗訴」であるわけです。
一部認容判決は、両当事者に上訴の利益があるので「一部勝訴」であり「一部敗訴」です。
これが正しいのかどうかは分かりませんが、これに沿えば、「一部勝訴」「一部敗訴」というのが今回の判決についてはまだしも正しいのではないかと思えます。
大幅に減額されてますが、金銭の支払いは認められ、ブログなどへの謝罪掲載などは棄却されてるようですので。
あるいはもっと別の何かの理由で敗訴と述べてるのでしょうか。
だとしたらそれは何なのでしょう。
おそらくそう判断するに至って何かがあると思うのですが。
そこが私には見えてこないのが残念です。

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