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厚生年金の報酬比例部分について質問します

y1983a23さん

厚生年金の報酬比例部分について質問します

主人60歳の時に社会保険事務所にて年金受け取りの手続きをしましたが、在職中で全額カットになっていました。現在61歳、2月に退職予定です。収入が無くなるので、報酬比例部分を受け取る為には、何か手続きをしなければならないのでしょうか?

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yamamichi5656さん

退職後に雇用保険の基本手当を受けると、やはり年金は停止になります。
正確には、雇用保険か年金かどちらかの選択ということですが、通常は雇用保険の方が金額が大きくなりますので、健康などの事情がなく労働の意思があるのなら、雇用保険を選びます。
ハローワークで説明があると思いますが、受給資格者証を受け取ったら年金事務所へ届けが必要です。
この届けをしておけば、雇用保険を受け終わったあと、自動的に年金が復活します。

choral_ode_reasonさん

手続きは不要です。
2月月末に退職した場合、厚生年金の資格喪失日は3月1日になります。よって3月は厚生年金に加入したと見なされるので3月分までは停止額が発生し、4月分から在職の停止額がない年金額が支給されます。なので6月支払いから年金が受給できると思います。2月末日以外に退職し、2月中に資格喪失したら3月分から年金が出ます。退職による再計算をした後に紫色ぽい支給額変更通知書が届きます。そちらに詳しい年金額が記載されてきます。

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  • 回答日時:2010/2/12 23:11:11

kosyukaido10さん

>>主人60歳の時に社会保険事務所にて年金受け取りの手続きをしました
>>が、在職中で全額カットになっていました。現在61歳、2月に退職予定です。
>>報酬比例部分を受け取る為には、何か手続きをしなければならないのでしょうか?

裁定請求していれば、退職後は自動的にカット部分が復活します
特段の手続きは不要で、カットされない年金の支払通知が届きます。
年金受給者の退職では、被保険者期間の改定がされ、退職後一ヶ月間
厚生年金に再加入しなかった事を確認したあとに、被保険者期間が改定
され、年金計算がなされます。

ただし、老齢厚生年金の受給権者が雇用保険から基本手当を受給しますと、
ハローワークで求職の申し込みを行った月の翌月から、基本手当の受給
期間が経過する月まで老齢厚生年金が支給停止されます。
基本手当の給付が終了すれば支給が再開されますが、自動的に
老齢厚生年金の支給が再開されるためには、「老齢厚生・退職共済年金
受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/583ys.htm

2月末退職なら、資格喪失日は3月1日になります。
資格喪失日の属する月の翌月から年金が支給されますので、、
その後再就職しなければ、(雇用保険の手続きをしないときは)
4月分の年金からカットなしで支給されます
第1回目は6月15日に4月、5月分が支給されるはずです。

2月の月途中で退職したときは、喪失日は2月内ですから、
(雇用保険の手続きをしないときは)、3月分以降の年金から
カットなしで支給されます。
第1回支給は、4月15日に3月分が支給されるはずです。

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  • 編集日時:2010/2/14 00:32:44
  • 回答日時:2010/2/12 22:38:22

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