これもまた、反応が早すぎ。
公明党議員が手を廻したか、創価学会が子飼の警察幹部を動かしたとしか思えない。
私の行っている防犯キャンペーンが「名誉毀損」に該当するという。
捜査2課が切符(逮捕状)の手配している。
高倉良生君の犯罪行為を非難しているわけだが、要は「事実であろうと無かろうと関係ない」「本人の名誉を貶めれば名誉毀損罪に該当」って訳で3年以下の懲役が待っているのだ。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法230条に規定される罪。
a. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
b. 事実の有無、真偽を問わない。
c. ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。
d. 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。
e.公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、真実であれば罰せられない。ただ し、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が真実であれば処罰されない。
↑、っちゅうことで、上記aとb を引用すれば私に対する「名誉毀損罪」が成立するという訳だ。
当然、私はc.d.e.を主張。
するも、そんなのは「容疑者の勝手な独自の判断」として、取り上げられない可能性が大きい。
まあ、送検されて、拘留申請が2回。で目一杯入って22日間
検察としても、どうせ公判は維持できないとみて、起訴猶予処分で釈放。
で、問題なのは「Xデー」はいつか?
つまり、目的は選挙に向けて私の街宣活動をストップさせること。
だから、都議選の運動期間中までは繋ぎ止めておきたい。
であるからして投票日翌日の7月13日になれば釈放しても構わない。
逆算すれば22日間身柄を拘留するためには、6月21日(日曜日)に逮捕
と、いうことだろうか。
さすが、知能犯担当
公明党議員が手を廻したか、創価学会が子飼の警察幹部を動かしたとしか思えない。
私の行っている防犯キャンペーンが「名誉毀損」に該当するという。
捜査2課が切符(逮捕状)の手配している。
高倉良生君の犯罪行為を非難しているわけだが、要は「事実であろうと無かろうと関係ない」「本人の名誉を貶めれば名誉毀損罪に該当」って訳で3年以下の懲役が待っているのだ。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法230条に規定される罪。
a. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
b. 事実の有無、真偽を問わない。
c. ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。
d. 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。
e.公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、真実であれば罰せられない。ただ し、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が真実であれば処罰されない。
↑、っちゅうことで、上記aとb を引用すれば私に対する「名誉毀損罪」が成立するという訳だ。
当然、私はc.d.e.を主張。
するも、そんなのは「容疑者の勝手な独自の判断」として、取り上げられない可能性が大きい。
まあ、送検されて、拘留申請が2回。で目一杯入って22日間
検察としても、どうせ公判は維持できないとみて、起訴猶予処分で釈放。
で、問題なのは「Xデー」はいつか?
つまり、目的は選挙に向けて私の街宣活動をストップさせること。
だから、都議選の運動期間中までは繋ぎ止めておきたい。
であるからして投票日翌日の7月13日になれば釈放しても構わない。
逆算すれば22日間身柄を拘留するためには、6月21日(日曜日)に逮捕
と、いうことだろうか。
さすが、知能犯担当