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 浦安市の行政書士で「日本を護る市民の会」代表黒田大輔氏が数々の裁判の被告となっていることはご存知のことと思う。その黒田氏がさいたま地裁川越支部で第二次「御用ライター」裁判の判決のみをアップしていたわけであるが、そのターゲットが明らかとなった。

 まずは、「平成21年 日本躍進・発展の年」の「なんじゃこれ?」をご覧いただきたい。このエントリーは拙稿「第一次落書き名誉毀損裁判の上告期限が2月12日と判明」への批判となっている。順を追って見てみよう。



「凪の方のブログだと『控訴審の判決が言い渡され、黒田氏に10万円の支払いを命じていたが』とあるが、クロダイ氏の方のブログの写真を見る限りでは、そんな事はない。
 支払い10万円ってどこで確認できるんだろ。」

 東京高等裁判所第22民事部において確認することができるので是非ご覧いただきたい。

「仮にそうだとしても、請求は棄却されてるわけなんだから、原告:宇留嶋瑞郎の完全敗訴ではないのだろうか?

 クロダイ氏の方が敗訴ならば上告もありうるだろうが、そうでないのになんでクロダイ氏が上告しなければならないのか分からない。

 それに費用なども宇留嶋の請求は棄却され、訴訟費用も原告(宇留嶋)が払う事になっている。
 なんでこうも食い違うのか?」

 ジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏原告が黒田氏が被告となった裁判は第一次落書き名誉毀損裁判と第二次「御用ライター」裁判があり、「第二次御用ライター」は11月16日にさいたま地裁川越支部で原告の宇留嶋氏の請求を棄却する判決が言い渡されており、その内容については拙稿においても触れている。



 この裁判については、敗訴した原告の宇留嶋氏が東京高等裁判所に控訴している。

「凪の方は何を根拠にこんな事言ってるのか?
何か根拠があってこんな事を言ってるのか?
だとしたらその根拠は何なのか?


クロダイ氏のほうは判決書の写真を掲載してるから確認がとりやすいが。
一方で凪のほうは根拠となるような資料は一切掲載してない。
判決文なりを確認するための何かを掲載してもらいたいところだが。
まさかとは思うが、嘘を吐いてるのか?
現段階では確認がとれないので何とも言えないが、こうも食い違いが発生すると根拠となる資料などを提示できる方を信用するしかない。
今のところクロダイ氏の方が信用できる証拠(判決文の写真)を出してくれてるからそちらを信じているが。
凪はいったい何を見てこんな事をブログに書いてるのだろうか。」

 判決文を閲覧してブログに記載しているので、是非東京高等裁判所第22民事部に赴いて判決文をご確認いただきたい。なお、判決文については、「りゅうオピニオン」の「第1次落書き名誉毀損裁判(宇留嶋瑞郎vs黒田大輔)の東京高裁判決メモ」に詳しく掲載されている。



「平成22年1月27日判決言渡

平成21年(ネ)第5245号 

損害賠償等請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所川越支部平成20年(ワ)第1033号)

判決

控訴人 黒田大輔

被控訴人 宇留嶋瑞郎

主文

1 原判決を次のとおり変更する。

(1) 控訴人は、被控訴人に対し、10万円及びこれに対する平成20年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、1審、2審を通じ、これを20分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。」

「平成21年(ネ)5245号」という事件番号を伝え、収入印紙150円を支払えば誰でも閲覧することができるので是非ご自分で事実を確認していただきたいものである。

 私は、黒田氏が



「B(被告 黒田大輔)については、
原告 宇留嶋瑞郎の完全敗訴。請求は全部棄却され、
訴訟費用も宇留嶋瑞郎が全額負担することになった。
判決書を掲載するので、内容を見てもらいたい。原告
宇留嶋瑞郎が裁判所からお説教を受けているかと
錯覚される読者もいると思われる。」

と、さいたま地裁川越支部の一審判決文のみを掲載していることに疑問を感じていた。少なくともこのようなものでさいたま地裁川越支部の一審、東京高裁の控訴審において敗訴した第一次落書き名誉毀損裁判の内容を隠蔽することなどできないことは明白であるとも思っていた。しかしながら「日本躍進・発展の年」のような情報弱者が存在することを忘れていた。黒田氏のブログ運営方針はこのような情報弱者に向けて行われていたものであると納得した次第である。



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2月13日追記

「日本躍進・発展の年」の「なんじゃこれ?」

「東京高裁第22民事部で判決文を確認しましたが、何か?
黒田大輔氏は宇留嶋瑞郎氏との間で

第一次落書き名誉毀損裁判
第二次『御用ライター』裁判

の二つの裁判を抱えています。
第二次『御用ライター』裁判の一審判決は黒田氏の提示しているとおりで、現在東京高裁に控訴されていますが、第一次落書き名誉毀損裁判では一審で50万円、控訴審で10万円の支払いを命ぜられています。東京高裁で簡単に判決文を閲覧することができますから閲覧してみてはいかがでしょうか。

このままでは裏も取らずに他人を批判する情報弱者と認定せざるを得なくなりますよ(笑)。」

のコメントとトラックバックを送信した。旧題「とある反日にスパム認定されました」であるからまさかトラックバックとコメントを非承認にすることはないと思われるが、興味のある向きは生暖かく経過を観察いただきたい。