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水俣病、救済対象者を拡大=和解協議で提案−環境省

2月12日18時59分配信 時事通信

 水俣病未認定患者が国などを相手に損害賠償を求めている集団訴訟の和解協議で、環境省は12日、救済対象者を判定する仕組みを提案した。関係県が指定する医師と患者の主治医のうち一方が、手足や全身の感覚障害といった水俣病特有の症状がないと診断しても、口周囲の感覚障害などの所見があれば救済対象とできる。これまでの認定手続きでは、口の感覚障害だけでは救済対象とされなかったため、事実上の救済範囲拡大につながる。 

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最終更新:2月12日19時0分

時事通信

 

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