国会法に基づく請願
■日本国憲法
第16条〔請願権〕 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
国会法に基づく請願とは>
■国会法
第七十九条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第八十条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
○2 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。
但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
第八十一条 各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。
■請願法
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
請願とは>
請願とは、国民が国に対し、署名することで意見や要望を伝える手段です。署名数が一つの鍵になります。
上記のように、請願は憲法で保障された国民の権利で、住所と名前を書いた文書で提出します。
絶対的な法的拘束力こそないものの、選挙を除けば国民に許された最強の手段です。
さらに20名の紹介議員を集めることができれば、確実に国政の場にて会議にあがるというものです。
相当に強力なものだと考えてください。
※ 注記 ※
プリントアウトし、封筒を用意、切手を買って郵送。web署名ではなく、このような面倒な手段を講じるのは上記の理由からです。国会事務局の請願を取り扱う部門に問い合わせたのですが、web署名は扱ってない(提出できない)とのこと。集めた個人情報はどこに行くのでしょうか?
そのため当SNSでは、自著による書面のみの請願としています。
※ 注記2 ※
web署名の場合、「これぐらいの大きな話しになってる」という話はできても、それ以上はないのです。(FAXも同様です)
怖いのはweb署名を集めた企業がM&Aにあったり倒産したりした場合です、国益を真面目に考えた人間の個人情報が筒抜けになってしまいます。
私はweb署名をしたことがありません。
当サイトの請願は、私が責任をもって、個人情報をお守りさせて頂き、議員経由で国会事務局に提出させて頂きます。