「ニキ・リンコはいない。浅見淳子が演じているのだ」という世紀の珍説を唱えた被告が敗訴の腹いせか
服巻先生や田中康雄先生そのほかの方々に嫌がらせをつづけているようです。
「公開質問状」なるものを送りつけて。
そこで私もそもそもこの被告に自閉症の診断を下し
数年間治療関係にあった内山登紀夫先生に公開質問状を出したいと思います。
1 この被告が診断をうけた動機は「ニキ・リンコが偽者だと証明するため」ということですが、先生はこのような動機に賛同された上で診断されたのでしょうか?
2 先生のクリニックはていねいな診断をし、それに見合う初診料をおとりになるということですが、この被告夫妻には無料で診断したという未確認情報があります。それは本当ですか? 本当だとしたらなぜですか?
3 この被告は先生と治療関係にあった当時も私たちの人権侵害活動に励み、先生も他の支援者からその情報を得つつも「ほっておけ」と指示されたと聞いていますが、それは本当ですか? つまり先生は、患者が不法行為をし、他の自閉症者及びその取引先及びその家族(実家の両親を含む)に加害行為を行っていても放っておくという方針をお持ちなのですか? ハンス・アスペルガーがヒトラーユーゲントかどうかだったかという議論の前に、まずはご自分の患者の不法行為を止めるべきだとはおもわれなかったのですか?
4 先生は私たちと「アメニティ・フォーラム」でも控え室をともにしたわけですし、ニキ・リンコと浅見淳子が別人だということはじゅうぶん認識されていたと思います。それを他人の人権蹂躙活動に励む自分の患者に教えることは医者の義務ではないのですか?
5 だとしたら、医療による被害者の救済はありえないわけで、被害者は自閉症者による被害を受けたらただちに法に訴えるべきだということですか? (だったら私はもっと早く訴訟を起こすべきでしたね。)
内山先生はこの質問に答えてくださるでしょうか?
いいえ、その可能性は薄いでしょう。
こんな言いがかりのような、うわさ話をかき集めたうえに推測を加えたような、しかもぶしつけな質問に答える義務は内山先生にはありません。
そもそも医師には守らなければいけない秘密があります。
そして
医師が患者に関する秘密を守るように
私には著者の身の安全を守る義務があります。
ニキ・リンコの本名も住所もたくさんの人が知っています。
講演に呼んだり、原稿を頼んだりすれば、支払い・源泉等の業務が発生するのですから当たり前です。
それでもこの被告には知る権利はありません。
「知りたいからといって、教えてもらえるとは限らないのだ」
質問魔のお子さんには早いうちからそれを教えましょう。
大きくなってもそれを理解していないと、法的リスクを背負うことになります。
服巻先生や田中康雄先生そのほかの方々に嫌がらせをつづけているようです。
「公開質問状」なるものを送りつけて。
そこで私もそもそもこの被告に自閉症の診断を下し
数年間治療関係にあった内山登紀夫先生に公開質問状を出したいと思います。
1 この被告が診断をうけた動機は「ニキ・リンコが偽者だと証明するため」ということですが、先生はこのような動機に賛同された上で診断されたのでしょうか?
2 先生のクリニックはていねいな診断をし、それに見合う初診料をおとりになるということですが、この被告夫妻には無料で診断したという未確認情報があります。それは本当ですか? 本当だとしたらなぜですか?
3 この被告は先生と治療関係にあった当時も私たちの人権侵害活動に励み、先生も他の支援者からその情報を得つつも「ほっておけ」と指示されたと聞いていますが、それは本当ですか? つまり先生は、患者が不法行為をし、他の自閉症者及びその取引先及びその家族(実家の両親を含む)に加害行為を行っていても放っておくという方針をお持ちなのですか? ハンス・アスペルガーがヒトラーユーゲントかどうかだったかという議論の前に、まずはご自分の患者の不法行為を止めるべきだとはおもわれなかったのですか?
4 先生は私たちと「アメニティ・フォーラム」でも控え室をともにしたわけですし、ニキ・リンコと浅見淳子が別人だということはじゅうぶん認識されていたと思います。それを他人の人権蹂躙活動に励む自分の患者に教えることは医者の義務ではないのですか?
5 だとしたら、医療による被害者の救済はありえないわけで、被害者は自閉症者による被害を受けたらただちに法に訴えるべきだということですか? (だったら私はもっと早く訴訟を起こすべきでしたね。)
内山先生はこの質問に答えてくださるでしょうか?
いいえ、その可能性は薄いでしょう。
こんな言いがかりのような、うわさ話をかき集めたうえに推測を加えたような、しかもぶしつけな質問に答える義務は内山先生にはありません。
そもそも医師には守らなければいけない秘密があります。
そして
医師が患者に関する秘密を守るように
私には著者の身の安全を守る義務があります。
ニキ・リンコの本名も住所もたくさんの人が知っています。
講演に呼んだり、原稿を頼んだりすれば、支払い・源泉等の業務が発生するのですから当たり前です。
それでもこの被告には知る権利はありません。
「知りたいからといって、教えてもらえるとは限らないのだ」
質問魔のお子さんには早いうちからそれを教えましょう。
大きくなってもそれを理解していないと、法的リスクを背負うことになります。