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教育現場レポート
暗黒教室

須賀康

  • 田中教諭が匠に行った行為は学校教育法第11条の体罰に該当する違法行為に当たるかどうか。
  • 匠の自殺と田中教諭の行為に因果関係があるかどうか。

学校教育法第11条ただし書きは「いかなる場合においても体罰を行ってはならない」とし、体罰を次のように定義している。

「身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は体罰に該当する」

原告側の圧倒的不利という大方の予想通り、裁判は決して順調とは言い難かった。まだ書類を取り交わしている段階だったが、実際の現場を見ている大人は田中教諭一人。子どもたちの証言は思うように集まらない。まして相手は北九州市という行政機関である。裁判を進めるのと同時進行で、一通でも多く陳述書を集めること、それが和子らにできる唯一のことだった。

6 光明

和子らの陳述書集めは遅々として進まなかった。そんな折、和子の知り合いが一人の少女の名前を挙げた。森田美樹(仮名)という匠の元クラスメートは一度、友達と一緒に永井家を訪ねてノートに当日の記憶を書いてくれたことがあった。ただ、その内容自体はすでに和子も聞いていることばかりだったため、さほど印象に残っていたわけではない。和子の知り合いは、その美樹の両親を知っており、「美樹ちゃんの両親は自分達の意見を誰にでも堂々と言う人たちだから頼んでみたら」と声を掛けてくれたのである。

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COURRiER Japon
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    須賀康須賀康
    (すが・やすし)
    1950年生まれ。政治・経済、医療分野などで幅広く「人と組織」の問題をテーマに取材活動を続ける。この10年間は特に少年犯罪、学校でのいじめによる自殺について、週刊誌・月刊誌などで多くの原稿を発表している。

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