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【判決要旨(2)】「犯行は歌織被告の意思と判断に基づく」 (6/6ページ)

2008.4.28 12:18
このニュースのトピックス「セレブ妻」夫バラバラ殺害事件
三橋歌織被告三橋歌織被告

 死体遺棄、死体損壊についても、歌織被告には当時、幻視などの症状があり、一定の意識障害があったと認められる。幻視は犯行動機の形成に全く関係がなく、犯行態様や犯行動機の了解可能性、犯行前後の目的を持った行動からすれば、歌織被告の意思や判断に基づいて行われたものと認められる。当時の歌織被告の精神の障害は、歌織被告の責任能力に問題を生ぜしめる程度のものではなかったと認められる。

 4 歌織被告の脳の器質的障害について、鑑定医は犯行直後のことは不明だが、脳波測定を2度行い、MRI検査などを行った。その結果、現在では脳の器質に異常さを示すものではないとしており、他に同障害を疑わせる証拠はない。

 5 以上から、歌織被告は、各犯行のいずれの時点においても完全責任能力を有していたと認めた。

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

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三橋歌織被告
実刑判決の主文読み上げを身動きせず聞き入る歌織被告(イラスト・成冨淳二)
三橋歌織被告
三橋歌織被告

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