パケットモンスター
PACKET MONSTERは,シンガポール企業。
2009年1月現在,2ちゃんねるを運営している企業で,社長は,DHANVANTRAY RAGINIという女性らしい。
(ニコニコ大百科 http://dic.nicovideo.jp/a/packet%20monster)
さてそうすると,2ちゃんねるでの投稿についてIP開示仮処分,削除仮処分を申立てようという場合,どうすればよいのか。
(西村博之氏を対象とする手法)
1 法人格否認の法理(申立ての前提)
2ちゃんねるの所有者は「パケットモンスター」(以下「パケモン」と略す)だが,シンガポール企業を相手に仮処分の申立てをするのは,いろいろハードルが高い。
そこで利用するのが,「法人格否認の法理」。
これは,法人の形式的独立性を貫くことが正義に反する場合,特定の事案で法人格を否定し,会社とその背後の個人を同一視する理論(ざっくりと)。
パケモンの法人格を否認して,背後にいる西村博之氏と同一視することで,債務者を西村博之氏にしてしまうわけだ。
これなら,シンガポールはまったく相手にする必要がない。
本案訴訟では,あんまり認められないが,仮処分は「疎明資料」で足るので,絶妙なバランスで認められてしまう。疎明資料は,ネットの情報をいくつか持って行けばなんとかなる印象。
2 仮処分申立て
(1)管轄
削除仮処分の本案は,人格権に基づく削除請求権,IP仮処分の本案は,発信者開示請求権。
それゆえ法人格否認の法理でやるなら,いずれも西村博之氏の住所地が管轄となる。
「居所が知れないときは最後の住所」(民訴4条)なので,東京地裁民事9部。
(2)債権者面接
これは,普通に。
(3)西村氏呼び出し
住所の分からない人,ひょっとすると海外にいるかもしれない人に対する呼び出しとなる。
申立書副本は裁判所に預けて,呼出状と一緒に送ってもらう。
ア)まずは,住民票の住所が原則となるが(最終住所の住民票が必要)
イ)住所が分からなければ,就業先へ送ってもらう。
彼の就業先は,わりといろんなところに書いてあるから,どこか1つ上申書を書けばよい。
ただし,就業先は受け取らないので,裁判所に戻ってくる。
(たまたま受け取ってもらえると,手続が早く進む)
ウ)ここで,公示送達を上申する
海外にいるかもしれない人なので,6週間が予定される。
(4)双方審尋
ということで,双方審尋期日を2か月くらい先に設定され,当然ひろゆき氏は来ないので,その時点で担保決定となる。
(4-1)無審尋
呼出失敗後に無審尋の上申が通れば,その時点で担保決定される。申立から10日ほどでの担保決定なので早い。
無審尋なら,決定正本の送達は公示送達となるため,公示送達申請が必要。
(5)決定後の手続
有料サーバーに決定書PDFをアップして,削除人に削除依頼。
送達されていなくても,削除してくれるらしい。
過去ログの場合も「過去ログ削除専用」スレではなく,フォームから入力して専用スレを立てなさいとの指示があった。
仮処分の場合は,過去ログ削除専用スレではないらしい。
IP開示については→http://kandatomohiro.justblog.jp/blog/2009/12/ip-4ac0.html
(6)担保回収
送達されていなければ,簡易取戻。
送達されていれば,権利行使催告で回収。
ということで,仮処分の決定正本を受け取ったら,すかさずコピーを取り,その足で取下手続をすれば,簡易取戻ができるかもしれない。
(パケモンを債務者とする手法)
(1)パケモンの現在事項証明書が必要
在シンガポールのコンサルタント会社に依頼して,100シンガポールドルで送ってもらうことになりました。
1シンガポールドル = 64.0040798 と,グーグルに書いてあったので,6400円。
それ以外にも,海外送金費用が必要。(送金代金の方が高い!!)
これに訳文を付けて提出。
訳文で書いた会社名,代表者名(カタカナ表記)を,当事者目録でもそのまま書く必要があるので注意。
(2)管轄
パケモンは日本に営業所がないので,主たる業務担当者の住所となる(民訴4条5号)
業務担当者はひろゆき氏だと疎明したうえで,ひろゆき氏が東京都内で生活していることを報告書で提出。
これにより,東京地裁に管轄が来る。
(3)申立
パケモンは海外企業なので,海外への送達となる。そうすると,時間がかかってしまい,名誉毀損などの被害が拡大する。
そこで,民事保全法23条4項ただし書き(無審尋での仮処分)の適用を申立てる。
すなわち,「海外送達なんかやってたら,時間がかかって被害が拡大して,仮処分が無意味になる!」という主張をし,パケモン抜きで決定を出してもらう。
特にIP開示仮処分の場合は,海外送達なんかやっていたら,ログが消えてしまうということを疎明。
債権者面接だけで決定が出るので,即日担保決定。なお,担保は現在,30万円ほど。
無審尋の申立ては,仮処分申立の最後のところにでも,「無審尋でお願い」と書いて何か理由を書いておけばよい。
(4)担保取戻
海外送達は,予納金を納めないといけないので,予納金の催促が来るまでに取り下げればよい。
そうすれば,送達されていないので,簡易取戻の手続でよいことになる。
最近、削除については、法人格否認の法理で西村氏を債務者と
した仮処分を申し立てて、認められたケースあるようですね。
ただ、その仮処分決定のPDFがアップされて2日ほど経過してい
ますが、まだ書き込み自体は削除されていないようです。
その後、民事9部から新たな情報の提示はあったでしょうか?
投稿: ma21195 | 2009年8月21日 (金) 16:50
情報ありがとうございます。
法人格否認の法理ですか。ずいぶん荒技を使っていますね。
おそらくパケモンの法人格を否認して,背後にいる西村氏を債務者ととらえたのでしょう。
それなら,シンガポールもパケモンもまったく相手にする必要ありませんね。
民事9部ではないですが,ほかの裁判官に聞いてみたところ,法人格否認の法理は基本的に認められにくいので,よっぽどうまく疎明したのだろう,とのことでした。
投稿: 神田知宏 | 2009年8月21日 (金) 18:32
コメントありがとうございます。
先生は、2ちゃんねるにアドレスがアップされていた8月6日付仮処分決定はご覧になったですか?
債務者の件もさることながら、削除対象書込の文言を見ても、個人が特定されているとは思えず、このような内容の書込(しかも既になされた書込のコピペ)でも、仮処分が認められるんだー、と認識を新たにしました。
先生の4月16日付「カキコは独立していないのに」で言及されていた発信者情報開示では、仮処分が認められなかったとのことでしたので、開示の仮処分と削除の仮処分とでは疎明のレベルや裁判官の判断プロセスが異なるということなのでしょうか。
投稿: ma21195 | 2009年8月23日 (日) 15:32
裁判官は自分自身の判断で「疎明十分かどうか」を判断しますから,IP開示仮処分に限れば,裁判官に当たり外れがありますね。
4月16日の件は東京地裁ではなかったのですが,どうやらIP開示仮処分が初めてだったようで,「東京地裁に問い合わせたら,基準はこうだった」的なことを言われ,ガチガチに判断された感があります。
「東京地裁では,この疎明資料で通っているのですが・・・・」とは言ってみましたが,あんまり聞いてもらえませんでした。
投稿: 神田知宏 | 2009年8月23日 (日) 16:35
先日、西村氏を債務者とした仮処分決定について
> 仮処分決定のPDFがアップされて2日ほど経過してい
> ますが、まだ書き込み自体は削除されていないようです。
と書きましたが、本日、対象の書き込みが削除されました。
私が知る限りにおいては、パケモンへの譲渡以降、債務者がパケモンになっている決定と、西村氏になっている決定とがありましたが、結局、両方とも削除人によって該当書込は削除されましたので、削除人にとっては、誰が債務者なのかは、重要でないのかもしれません。
発信者情報開示のほうも、法人格否認や、西村氏を主たる業務担当者であることを疎明すれば(実際に、雑誌のSPAでは、西村氏は2ちゃんねるアドバイザーとして紹介されている)、日本の裁判所でも仮処分は認められそうですが、削除の場合のように、「有料サーバに仮処分決定PDFをアップし、削除依頼板に書き込む」だけでは、開示されないようです。削除の権限とIP開示の権限とは別物であるらしく、削除人はIP開示の権限をお持ちではないらしいのです。IP開示のほうは、一筋縄ではいかないようですね。
投稿: ma21195 | 2009年9月 4日 (金) 16:44
なるほど,貴重な情報をありがとうございました。
まだまだ弁護士たちも試行錯誤のようですが,今後,方向性が固まっていくのかもしれません。
いただいた情報を参考にさせていただきます。
投稿: 神田知宏 | 2009年9月 4日 (金) 16:53
追加情報です。
9月4日付の発信者情報開示と削除の仮処分決定(債務者:パケモン)がアップされていました。債権者(と思料される方)の書込によれば、掲示板に開示依頼を書くとともに、2ちゃんねる管理者メールアドレスにも決定のPDFを送ったようです。この決定に対する2ちゃんねる側の対応について進展があればまた書きます。
投稿: ma21195 | 2009年9月10日 (木) 14:18
パケモンが債務者という構成でも仮処分が出ているのですね。
シンガポール問題は,どうやって回避したのでしょう。
なかなか興味深いところです。
投稿: 神田知宏 | 2009年9月10日 (木) 17:58