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海外で遺族年金を受け取る事が出来ますか?

magokoro_from_ausさん

海外で遺族年金を受け取る事が出来ますか?

2008年に家族でオーストラリアに移住してきました。
日本国籍ですが、移住する際に海外転出届を提出した為に住民票は日本にありません。
現在日本の国民年金は支払っていませんが、余裕が出来てきたらオーストラリアに住みながら国民年金を支払っていこうと思っております。
その後、夫である私にもしもの事(死亡)があった場合、妻は遺族年金を受け取る事が出来るのでしょうか?
子供は4歳と8カ月の2人です。
よろしくお願いします

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>その後、夫である私にもしもの事(死亡)があった場合、
>>妻は遺族年金を受け取る事が出来るのでしょうか

遺族基礎年金の受給資格には、以下の4区分があります。
(1)国民年金に加入している人
(2)国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人
(3)老齢基礎年金の受給権がある人
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

A.被保険者資格
現在何歳か分かりませんが、現在は(1)、(2)、(3)、(4)に該当しない
ならば、もしもの事(死亡)があった場合でも、妻は遺族年金を受
取る事ができません。
海外在住中は国民年金は強制加入ではなくなります。
つまり日本の住民登録を抹消すると国民年金の加入資格がなくなります。
しかし、「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満
の者」は日本の国民年金に任意加入することができます。

任意加入すれば、被保険者になりますから、(1)に該当します

B.保険料の納付要件
保険料の納付要件の条件があります。
これは死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間
含む。)が加入期間の3分の2以上なければならないというものです。
特例として、平成28年4月1日前で、被保険者が死亡日に65歳未満の
ときは、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなけ
ればならない期間のうちに、保険料の滞納がない、という条件を満足す
ればよくなります。
海外在住期間は任意加入しなければ被保険者ではないので、
未納期間にはならないと考えます。したがって、任意加入前では納付要件
は問題にはならないのではないでしょうか。

以上の前提をもとに、18歳未満の子を持つ妻が遺族基礎年金を
受けられます。
住所が海外であっても、特に支障はありません。

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  • 編集日時:2010/2/6 23:28:54
  • 回答日時:2010/2/6 23:28:09

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