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弁護士が若頭名乗りマンション管理会社“脅迫”

 おもちゃの拳銃を構えた写真を、自分の法律事務所が入るマンションの管理会社側に送るなどしたのは弁護士法の非行行為に当たるとして、東京弁護士会は5日、竹内良知弁護士(67)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。写真では帽子にスーツ姿で銃口を正面に向けている。

 竹内弁護士は「管理費が高すぎる」などと不満を抱き、07年1月〜08年9月、写真を「お歳暮」と称して管理会社の事務所に置いたりした。また、マンション管理組合理事長の体調が悪くなったのは管理会社の責任として「その筋の世界では“玉を取る”ということになります」などと書いたファクスを送った。暴力団で組長が殺されたときの報復を意味する言葉を使い、マンションの別の関係者あてのファクスには「長谷川藤木組若頭竹内弁護士」などと記載していたとされる。

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